- 専任技術者には、国家資格者でないとなることはできないの
- 建築系学科の卒業者は、実務経験の証明期間を短縮できるの・・・
- 卒業学科名に建築と入っていたら、指定学科として認められるの・・・
建築一式工事を含め建設業許可を取得するためには、専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤させる必要があります。
この専任技術者(専技)の営業所への常勤は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の設置と並び、建設業許可を取得するための最も難しい要件のひとつです。
従って、専任技術者(専技)の許可基準を満たす技術者を設置できれば、建設業許可の取得にむかって大きく前進することになります。
建築一式工事の指定学科と実務経験証明
ところで、この専任技術者(専技)の許可基準、つまり、専任技術者(専技)と認められる基準には、一般的に大きく2つのケースがあります。
ひとつは、許可を得ようとする建設業に関する国家資格を有する者、もうひとつは、実務経験を有する者です。
建設業者様の社内に建築士等の国家資格者がいらっしゃる場合には、許可基準をクリアーしているか否かは比較的明確に判断できると思います。
他方、実務経験を有する者については、建設業者様にとって、その実務経験の証明方法を含めてとても判断が難しく、頭を抱えられる方も多くいらっしゃいます。
と言うのも、実務経験の証明は、建設業者様と専任技術者(専技)の候補者の状況によって、10年以上の実務経験の証明を必要とする場合もあり、建設業者様にとってはとても高い壁となっているからです。
従って、実務経験の証明期間を短縮できれば、許可取得の可能性を高められるとお考えになり、指定学科の適用をご検討になる建設業者様がいらっしゃるのです。
なお、建築一式工事の場合、実務経験証明による専任技術者(専技)で取得できる建設業許可は一般建設業となっています。
従って、指定学科+実務経験で取得できるのは一般建設業許可の建築一式工事となります。
※特定建設業許可の建築一式工事の場合、一級建築施工管理技士や一級建築士の方を専任技術者(専技)にする必要があります。
建築一式工事の指定学科の適否
弊事務所でも、指定学科によって実務経験の証明期間を短縮したいとお考えの建設業者様からご相談をお受けしております。
- 『建築一式工事の専任技術者には、建築士や建築施工管理技士といった国家資格者でないと絶対になれないのか』
- 『建築系学部・学科の卒業者ならば、建築一式工事の専任技術者となる実務経験証明の期間は本当に短くなるのか』
- 『卒業学部・学科に建築という名称がついておれば、必ず指定学科として認定されるのか』
専任技術者(専技)の候補者の卒業学科に、建築科・住居科・造形科等の建築学や都市工学に関する学科として認定されている名称が付いている場合には、建設業者様は余りお悩みにならないかもしれません。
ただ、建築系学科は、工学部・理工学部・デザイン学部・美術学部・芸術学部・造形学部・家政学部・生活科学部・環境系学部等の広範な学部に設置されており、生活空間や社会環境の変化に伴って、さまざまな新しい名称を付けられています。
実際に、感性デザイン学科といった建設業者様や許可行政庁が、一見して建築系学部・学科と判別できないあたらしい名称も出てきております。
そのような場合、許可申請の前に、許可行政庁や管轄の地方整備局(国土交通省)に問い合わせや事前確認を行う必要があります。
この事前確認自体が、建設業の営業や工事の施工・管理でお忙しい建設業者様にとって面倒で煩わしいお手続きのひとつとなっています。
許可行政庁等への事前確認なしで、申請される建設業者様もいらっしゃいますが、審査が滞り、結果として、許可の下りるまでの期間も長くなってしまう恐れがあります。
何よりも指定学科の適否は、専任技術者(専技)の許可基準に直結しております。
事前確認を行わずに許可申請を行ってしまうと、指定学科の適否により許可の認否が左右され、とても不安な日々を過ごすことになってしまいます。
建築一式工事を指定学科と実務経験で取得したい方へのサポート
弊事務所では、許可要件の判断が難しい建築一式工事の建設業許可について、人的(組織的)・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続き全般をサポートいたします。
建築一式工事の専任技術者(専技)の候補者の卒業学科が指定学科に該当するのか、許可行政庁や管轄の地方整備局(国土交通省)との事前確認も丁寧に行っていきます。
建築一式工事を指定学科と実務経験によって取得したいとお考えの建設業者様は、お気軽にご相談ください。
出張相談で資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査
建築一式工事の建設業許可の手続きは、様々な方法から最も効果的と思われる要件証明方法を選択して、その方法によって証明資料の収集を行う必要があります。
そのため、弊事務所では初回相談を原則としてお客様の事務所等への出張相談にてお受けしております。
お客様の手元にある各種資料や情報をその場で直接確認することで、できるかぎり建築一式工事の建設業許可を取得できるよう丁寧に調査いたします。
もちろん、建築現場等からご自宅へのお帰りの途中に弊事務所にお立ち寄りいただくこともできます。
ただし、その場合にはお客様ご持参の資料のみでの調査になってしまいます。
丁寧な調査のためにも、出張相談のご利用をお勧めしております。
- お客様の資料を丁寧に直接確認した上で調査いたします。
- お忙しい社長様に弊事務所へご足労いただく必要はございません。
- 初回出張相談は無料としております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(指定学科の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の許可取得を機会に、社会保険へ加入されたい建設業者様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行をご相談いただける社会保険労務士のご紹介も行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
必要総額の目安
代表例として、知事・一般の建築一式工事の建設業許可を、指定学科と実務経験の証明で申請する場合に必要となる料金や法定手数料について記載しています。
その他の事例については、お電話・メールにてお問い合わせください。
知事・一般・指定学科+実務経験証明の料金 | 180,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 270,000円~(税抜)+数千円 |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事を指定学科と実務経験によって取得したいとご相談の際には、以下の情報や書類をご準備いただけると確認や調査をスムーズに進めることができます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 専任技術者の候補者の卒業証明書・成績証明書
※初回ご相談の際には、指定学科の適否を行政庁等に事前確認するため、専任技術者(候補者)の卒業証明書や成績証明書等をお見せいただきます。
ご案内は以上でございます。
ご不明点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。