- 戸建住宅を設計・施工を含めて取り組みたいと思っている
- 内装工事の施工も増えているけど建設業許可を取らないと駄目かな・・・
- リフォーム工事を請け負いたいので建設業許可を取得したい・・・
「他人の求めに応じて報酬を得て設計等を行うこと」を業務とされる方は、建築士法第23条の定めによって、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
また、「設計等を行うこと」とは、次の業務を行うことを言っています。
<設計等>
①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
「設計等」を行いたい方は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとに建築士事務所登録を行うことで、「設計等」の業務を行うことができます。
建設業許可を取得されたい建築士事務所様へ
ここで注意です。
建築士事務所登録により許される「設計等」の中には、当然、建設工事の完成を請け負うことは含まれていません。
ある一定の建設工事の完成を請け負うには、建築士事務所様も、一般の事業者様と同様に建設業許可を取得する必要があります。
近年、建築士事務所様に求められている施主様のニーズは、従来の「設計等」の業務範囲に留まっていません。
例えば、戸建住宅の設計・施工、内装工事、リフォーム工事といった取り組みも求められています。
そのため、建築士事務所様が建築一式工事や内装仕上工事等の建設業許可を必要とされることも増えています。
今回の記事では、建築士事務所様が建設業許可を取得されるに際して、注意すべき要件や取得できる工事業種について概要をご説明いたします。
建設業許可取得の要件
先ず初めに、建設業許可を取得するための要件について確認します。
建設業許可を取得するためには、次の要件を全てクリアーしなければなりません。
ひとつでも要件を満たすことができなければ、建設業許可を取得することはできません。
残念ながら建設業許可の申請において、建築士事務所様であることで特別に考慮されることはありません。
許可要件については、建築士事務所様でも一般の事業者様でも全く同じ条件となっています(特例なし)。
<建設業の許可要件>
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること
- 専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関しては誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
一般的には事業者様は次の3つの要件をクリアーすることができるか否かが大きな課題となります。
①常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること
②専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建築士事務所様における常勤役員等(経営業務の管理責任者)(許可のポイント)
建築士事務所様の場合、「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること」が問題となるケースが多くなっています。
と言いますのは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)になるには、建築士事務所内に役員や事業主として建設業の経営経験を有する者を必要とするからです。
そして、その建設業の経営経験は、実際に請け負った工事の工事請負契約書や注文書・請書等で証明しなければなりません。
例えば、建築一式工事の建設業許可を取得したい建築士事務所様の場合、次の要件を満たす役員や事業主を必要としています。
- 建設業の経営経験5年以上
建設工事の工事実績を5年以上必要とし、その工事実績について工事請負契約書や注文書・請書等で証明しなければなりません。
ただ、この建設工事の工事実績については建築一式工事に限定はされることはありません。
建設業許可29工事業種のうちどの工事業種の工事実績でも認められます。
また、建設業許可をもつ事業者様で5年以上の役員であった役員は、前職の建設業の経営経験を証明することで常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)になることができます。
こちらについても前職の事業者様が取得していた建設業許可の工事業種について問われることはありません。
建設業許可29工事業種のうちどの工事業種の工事実績でも認められます。
ここでのポイントは、自社の工事実績にて常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)の建設業の経営経験を証明する場合は、最低でも5年以上の工事請負契約書や注文書・請書等の原本を必要とすることです。
当然ですが、たとえ少額の工事であっても、工事内容・工事業種を明確にした工事請負契約書や注文書・注文請書等を保管しておくことが重要となります。
※令和2年10月の建設業法改正により、従来の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に加え、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」として新たな基準が創設されています。
本記事においては、改正後においても最も一般的である常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を念頭にご説明しております。
建築士事務所様における専任技術者と工事業種
建設業許可の取得に際して、一般の事業者様にとって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と並び大きな壁となるのが「専任技術者(専技)を営業所に常勤させること」です。
実際、国家資格者や実務経験者を営業所に準備することに苦労される事業者様は数多くいらっしゃいます。
この点、建築士事務所様の場合、専任技術者(専技)について問題となるケースは少ないかと言えます。
と言うのも、建築士事務所様には、一級建築士や二級建築士等の国家資格者が既にいらっしゃるからです。
そこで、ここでは、建築士資格によって、専任技術者(専技)となれる工事業種や許可の違いについて簡潔にご説明します。
<一級建築士の場合>
- 建築一式工事(特定建設業・一般建設業)
- 大工工事(特定建設業・一般建設業)
- 屋根工事(特定建設業・一般建設業)
- タイル・レンガ・ブロック工事(特定建設業・一般建設業)
- 鋼構造物工事(特定建設業・一般建設業)
- 内装仕上工事(特定建設業・一般建設業)
<二級建築士の場合>
- 建築一式工事(一般建設業)
- 大工工事(一般建設業)
- タイル・レンガ・ブロック工事(一般建設業)
- 内装仕上工事(一般建設業)
<木造建築士>
- 大工工事(一般建設業)
建設業許可を取得できる工事業種の確認とともに、特定建設業の取得には、一級建築士を必要とすることに注意してください。
建築士事務所様における財産的基礎要件
もうひとつ、建設業の重要な許可要件として、「財産的基礎又は金銭的信用(財産的基礎等の要件)を有していること」という要件があります。
この要件は、建築士事務所様の建設工事の履行能力を財産的基礎によって判断しようとするものです。
建設業許可の取得を検討する工事業種によっては、特定建設業の許可取得を実質的に必須とするケースもあるので注意を必要とします。
<一般建設業の場合>
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
※上記のいずれかに該当すること
<特定建設業の場合>
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
※上記の要件に全て該当すること
建設業許可を取得されたい建築士事務所様へ(まとめ)
本記事では、建設業許可を取得されたい建築士事務所様に対して、注意すべき要件や取得できる工事業種についてその概略をご説明いたしました。
建設業許可取得の要件については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)、専任技術者(専技)、財産的基礎といった特に重要となる要件について取り上げています。
本記事が、建築士事務所様にとって、建設業許可の取得をご検討される際の参考になればと思っております。
最後になりましたが、建設業許可を必要としない工事(軽微な建設工事)についてご説明いたします。
これらの建設工事に当てはまる場合、建設業許可を取得することなく、工事を請け負うことができます。
<建築一式工事の場合>
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(含、消費税)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
<建築一式工事以外の建設工事の場合>
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(含、消費税)
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