
- 戸建住宅の設計・施工を含めて取り組みたい
- 内装工事の施工も増えている、建設業許可を取らないと駄目かな・・・
- リフォーム工事を請け負いたい、建設業許可を取得したい・・・
「他人の求めに応じて報酬を得て設計等を行うこと」を業務とされる方は、建築士法第23条の定めによって、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
また、「設計等を行うこと」とは、次の業務を行うことを言います。
<設計等>
①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
「設計等」を行いたい方は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとに建築士事務所登録を行って「設計等」の業務を開始できます。
建設業許可を取得されたい建築士事務所様へ
ここで注意です。
建築士事務所登録により許される「設計等」の中には、建設工事の完成を請け負うことは含まれていません。
建築士事務所の登録なので、当然です。
ただ、ある一定の建設工事の完成を請け負う場合、建築士事務所様も、一般の事業者様と同様に建設業許可を取得しなければなりません。
近年、建築士事務所様に求められている施主様のニーズは、従来の「設計等」の業務範囲に留まっていません。
例えば、戸建住宅の設計・施工、内装工事・リフォーム工事といった取り組みも求められています。
そのため、建築士事務所様であっても建築一式工事や内装仕上工事等の建設業許可を必要とされることも増えています。
今回の記事では、建築士事務所様で建設業許可を取得される場合に、注意すべき建設業許可の要件や建設業許可を取得できる工事業種について概要をご説明します。
建設業許可取得の要件
初めに、建設業許可を取得するための要件について確認します。
建設業許可を取得するためには、次の要件を全てクリアーしなければなりません。
ひとつでも建設業許可の要件を満たすことができなければ、建設業許可を取得することはできません。
残念ながら建設業許可の申請において、建築士事務所様であることで特別に考慮されること優遇されることはありません。
建設業許可の要件については、建築士事務所様でも一般の事業者様でも全く同じ条件となっています(特例なし)。
<建設業の許可要件>
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること
- 営業所技術者等(専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関しては誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適正な社会保険に加入していること
一般的には事業者様は次の3つの要件をクリアーすることができるか否かが大きな課題となります。
<特に重要となる建設業許可の要件>
- ①常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること
- ②営業所技術者等(専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
- ③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建築士事務所様における常勤役員等(経営業務の管理責任者)(許可のポイント)
建築士事務所様の場合、「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること」に大きな課題を見つけられます。
と言うのは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)になるには、建築士事務所内に役員(取締役)や事業主として建設業の経営経験を有する者を必要としているからです。
そして、その建設業の経営経験は、実際に請け負った工事の工事請負契約書や注文書・請書等で証明しなければなりません。
例えば、建築一式工事の建設業許可を取得したい建築士事務所様の場合、次の要件を満たす役員(取締役)や事業主を必要としています。
<常勤役員等(経営業務の管理責任者)の主な要件>
- 建設業の経営経験5年以上
建設工事の工事実績を5年以上必要とし、その5年以上の工事実績については、工事請負契約書や注文書・請書等による証明を求められます。
ただし、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)に必要となる経営経験の建設工事の工事実績の工事業種については、建築一式工事に限定はされません。
建設業許可29工事業種のうちどの工事業種の工事実績でも認められることになっています。
また、建設業許可をもつ事業者様で5年以上の役員であった役員(取締役)は、前職での建設業の経営経験を証明することで常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)になれます。
こちらについても前職の事業者様の取得していた建設業許可の工事業種について問われることはありません。
建設業許可29工事業種のうちどの工事業種の工事実績でも認められます。
ここでのポイントは、自社の工事実績にて常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)の建設業の経営経験を証明する場合は、最低でも5年以上の工事請負契約書や注文書・請書等の原本を必要とすることです。
そのためには、たとえ少額の工事であっても、工事内容・工事業種を明確にした工事請負契約書や注文書・注文請書等を保管しておかなければなりません。
※令和2年10月の建設業法改正により、従来の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に加え、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」として新たな基準が創設されています。
本記事においては、改正後においても最も一般的である常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を念頭にご説明しております。
建築士事務所様における営業所技術者等(専技)と工事業種
建設業許可の取得に際し、一般の事業者様にとって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と並び大きな壁となるのは「営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所に常勤させること」です。
実際、国家資格者や実務経験者を営業所に準備することに苦労される事業者様は数多くいらっしゃいます。
この点、建築士事務所様の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))について問題となるケースは少ないと言えます。
と言うのも、建築士事務所様には、一級建築士や二級建築士等の国家資格者は既にいらっしゃるからです。
そこで、ここでは、建築士資格によって、営業所技術者等(専任技術者(専技))となれる工事業種や許可の違いについて簡潔にご説明します。
以下の内容になりますので、ご確認ください。
<一級建築士の場合>
- 建築一式工事(特定建設業・一般建設業)
- 大工工事(特定建設業・一般建設業)
- 屋根工事(特定建設業・一般建設業)
- タイル・レンガ・ブロック工事(特定建設業・一般建設業)
- 鋼構造物工事(特定建設業・一般建設業)
- 内装仕上工事(特定建設業・一般建設業)
<二級建築士の場合>
- 建築一式工事(一般建設業)
- 大工工事(一般建設業)
- タイル・レンガ・ブロック工事(一般建設業)
- 内装仕上工事(一般建設業)
<木造建築士>
- 大工工事(一般建設業)
また、建設業許可を取得できる工事業種の確認とともに、特定建設業の取得には一級建築士を必要とすることにも注意してください。
建築士事務所様における財産的基礎要件
もうひとつ、建設業の重要な許可要件として「財産的基礎又は金銭的信用(財産的基礎等の要件)を有していること」という要件を挙げられます。
この建設業許可の要件は、建築士事務所様の建設工事の履行能力を財産的基礎によって判断しようとするものです。
建設業許可の取得を検討する工事業種によっては、特定建設業の許可取得を実質的に必須とするケースもあるので注意を必要とします。
<一般建設業の場合>
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
※上記のいずれかに該当すること
<特定建設業の場合>
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
※上記の要件に全て該当すること

建設業許可を取得されたい建築士事務所様へ(まとめ)
本記事では、建設業許可を取得されたい建築士事務所様に対して、注意すべき建設業許可の要件や取得できる工事業種についてその概略をご説明しております。
建設業許可取得の要件については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)、営業所技術者等(専任技術者(専技))、財産的基礎といった特に重要となる要件について取り上げています。
<特に重要となる建設業許可の要件>
- ①常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること
- ②営業所技術者等(専技)を営業所ごとに常勤で置いていること
- ③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
本記事が、建築士事務所様にとって、建設業許可の取得をご検討される際の参考になればと思っております。
最後に、建設業許可を必要としない工事(軽微な建設工事)についてもご説明いたします。
これらの建設工事に当てはまる場合、建設業許可を取得することなく、工事を請け負えます。
<建築一式工事の場合>
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(含、消費税)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
<建築一式工事以外の建設工事の場合>
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(含、消費税)
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