- 建設業許可を取得するために必要となる法定手数料は、いくらかかるの
- 国土交通大臣許可と都道府県知事許可では、法定手数料は異なるの・・・
- 特定建設業許可と一般建設業許可とでは、法定手数料は違うの・・・
- 新規申請だけでなく、更新申請の際も法定手数料は必要なの・・・
建設業許可の法定手数料
建築一式工事を含む建設業許可を取得する際には、法定の手数料を必要とします。
法定の手数料は、建設業許可の区分や申請の区分によって金額が異なっています。
では、建設業許可の区分や申請の区分はどのように分けられているのでしょうか。
建設業許可の区分の違い
先ず、建設業許可は、その申請先によって、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)に分けられています。
国土交通大臣許可(大臣許可)を必要とするのは、建設業を営む営業所が複数の都道府県に存在する場合となります。
他方、都道府県知事(知事許可)を必要とするのは、申請する都道府県にのみ建設業を営む営業所が存在する場合となります。
次に、建設業許可は、元請業者として、下請業者に発注する工事金額の規模によって特定建設業許可と一般建設業許可に分けられています。
特定建設業許可は、元請として、下請業者に発注する工事金額の総額(含む、消費税)が、4,000万円(建築一式工事の場合、6,000万円)以上の場合に必要となります。
他方、元請業者でも、下請業者に発注する工事金額の総額(含む、消費税)が、4,000万円(建築一式工事の場合、6,000万円)未満の場合には一般建設業許可となります。
この下請契約金額の制限については、下請業者に対しては課されていません。
従って、下請業者は、自社以外の業者への下請工事金額の総額がいくらであっても、一般建設業許可を取得すれば良いことになります。
許可区分の違いによる法定手数料
国土交通省や都道府県といった許可行政庁に支払う法定の手数料は、許可申請の区分の種類や組み合わせによって決定されます。
例えば、国土交通大臣許可(大臣許可)で、一般建設業のみの新規申請であれば、法定の手数料(登録免許税)は15万円となります。
他方、都道府県知事(知事許可)では、一般建設業のみの新規申請の場合、法定の手数料(手数料)は9万円となります。
いずれの場合も、一般建設業のみの申請としていますが、特定建設業のみの申請としても法定の手数料は変わりません。
但し、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得するケースについては注意しなければなりません。
例えば、電気工事は特定建設業許可を、管工事は一般建設業許可を取得するために新規申請した際には、それぞれの許可について別々に法定の手数料を支払う必要があります。
具体的には、申請先が国土交通大臣(大臣許可)の場合、15万円(一般建設業許可申請分)+15万円(特定建設業許可申請分)の計30万円の法定の手数料(登録免許税)を必要とします。
同様に、申請先が都道府県知事(知事許可)の場合は、9万円(一般建設業許可申請分)+9万円(特定建設業許可申請分)の計18万円の法定の手数料(手数料)を必要とします。
尚、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)を同時に受けることはありえません。
複数の工事業種を申請した場合の法定手数料
では、新規申請の際に、複数の工事業種について建設業許可を申請した場合の法定の手数料はどうなるのでしょうか。
例えば、内装工事を請け負う工務店様が、内装仕上工事の他に、建築一式工事、大工工事、塗装工事について建設業許可を申請したら、法定の手数料はいくらになるのでしょうか。
この場合、国土交通大臣許可(大臣許可)では15万円、都道府県知事許可(知事許可)では9万円となります。
但し、この金額は、申請する全ての工事業種について、一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかに限定されている場合の法定の手数料となります。
仮に、一般建設業許可と特定建設業許可の両方の申請がある場合には、必要となる法定の手数料は、国土交通大臣許可(大臣許可)では15万円+15万円の30万円、都道府県知事許可(知事許可)では9万円+9万円の18万円となります。
業種追加の法定手数料について考える
建設業許可を取得されて、しばらくすると新たな工事業種について許可を取得される建設業者様がいらっしゃいます。
確かに、初めに建設業許可を取得した際、その他の工事業種について、許可要件を満たしていない場合、後日、許可要件を満たしてから業種追加申請を行うしかありません。
但し、初めの申請の段階で、複数工事業種について許可要件を満たしているのであれば、それらの工事業種について申請しておくのもひとつの戦略と思います。
と言うのは、費用においては、一度に申請する場合、国土交通大臣許可(大臣許可)では15万円、都道府県知事許可(知事許可)の場合には9万円の法定手数料のみとなります。
後日、業種追加の申請を行った場合、国土交通大臣許可(大臣許可)も都道府県知事許可(知事許可)も5万円の法定の手数料を追加で必要とします。
また、複数の工事業種について建設業許可を取得しておくことで、迅速な事業展開や工事規模の拡大にも役に立つ可能性もあります。
手数料の納入先
<国土交通大臣許可(大臣許可)>
申請する場合には、登録免許税を納入する必要があります。
登録免許税を納入する方法には、次の2つの方法があります。
- 許可申請を行う国土交通省地方整備局に対応する税務署に直接払い込む方法
- 日本銀行、日本銀行歳入代理店、ゆうちょ銀行から管轄税務署あてに納入する方法
※いずれの場合も、領収書の原本を申請書とともに提出しなければなりません。
<都道府県知事(知事許可)>
申請する場合には、手数料を納入しなければなりません。
都道府県知事許可(知事許可)の場合、東京都のように現金納付の行政庁と道府県の証紙による納入の行政庁があります。
建設業許可の法定手数料(まとめ)
ここまで、建設業許可を取得する際に必要となる法定の手数料について、説明してまいりました。
最後に、申請区分によって異なる法定の手数料について簡単に図表にまとめておきます。
<都道府県知事許可(知事許可)>
申 請 区 分 | 手 数 料 |
○新規、許可換え新規、般・特新規 | 9万円 |
○業種追加、更新 | 5万円 |
○組み合わせ
|
更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円で10万円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合、9万円+9万円で18万円 一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合、5万円+5万円で10万円 |
<国土交通大臣許可(大臣許可)>
申 請 区 分 | 登録免許税等 |
○新規、許可換え新規、般・特新規 | 15万円 |
○業種追加、更新 | 5万円(手数料) |
○組み合わせ
|
更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円で10万円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合、15万円+15万円で30万円 一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合、5万円+5万円で10万円 |
弊事務所では、建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、申請手続を一貫サポートしております。
建設業許可のお手続でお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。