- 会社設立の際、特に指摘なく登記されたので建設業許可も問題ないよね
- 自社の事業を詳しく事業目的に記載しておけば良いよね・・・
- 建設業だから、事業目的に建設業と書いておけば良いよね・・・
個人事業主様が法人化されて、新しく会社を設立され、建設業を始めようとされる場合に、注意していただきたいことがあります。
それは、定款の目的、つまり、事業の目的についてです。
建設業許可の事業目的について
と言いますのは、会社法上、目的記載と許可取得との関連について余り問題にならないため、建設業許可の取得を考慮した目的記載になっていない場合が少なからずあるからです。
例えば、
- 『建設業だから、建設業と定款に書いておけば良いと思っていた』
- 『工事の施工だから、〇〇の施工とだけ定款に書いていた』
- 『自分の思い入れのある表現で事業目的を登記していた』
上記のような場合、その目的記載のままで建設業許可を取得できるかと言えば、ちょっと難しいケースも出てきます。
少なくとも、事業目的について許可行政庁との調整や確認が必要となってしまったり、その結果、定款や登記の変更を余儀なくされたりすることもあります。
会社設立と合わせて建設業許可の取得をお考えの建設業者様にとって、定款の事業目的のちょっとした表現によって、予定外の余計な時間と費用を掛けざるを得ない状況にもなりかねないのです。
では、定款の事業目的について、何を注意すれば良いのでしょうか。
ここでは、建設業者様に知っておいていただきたい基本事項をお話いたします。
会社の事業目的について
会社設立にあたっては、原始定款(最初の定款)に事業目的を記載し、その事業目的を登記する必要があります。
そして、建設業許可を取得するには、これから取得しようとする業種について事業目的に記載されていないといけません。
建設業許可と事業目的について
ここで大切なのは、建設業許可は、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分した上で、業種ごとに認められるということです。
従って、許可を取得したい事業が現在の建設工事の種類(2つの一式工事と27の専門工事の計29工事)のどの業種に該当するのか明確にわかるよう定款の事業目的に定めておく必要があります。
従って、『建設業だから、建設業』と事業目的にシンプルに記載しても、そもそも「何の建設業を営むのか」「何の工事を施工するのか」全く不明な記載となってしまいます。
そのため、行政庁としては、そのままの目的記載であれば建設業許可の申請を受理することはできないのです。
では、どうすればよいのでしょうか。
少し、具体的に考えていきましょう。
事業目的の記載方法について
例えば、住宅新築工事を請け負われる場合は、建築一式工事の許可を取得されたいはずなので、建築一式工事の設計・施工・請負と記載する。
例えば、住宅内のリフォーム工事を請け負われる場合は、内装仕上工事・管工事・塗装工事等の許可を取得されたいはずなので、専門工事ごとに内装仕上工事・管工事・塗装工事の施工・請負と記載する。
確かに、これらの方法は、定款の事業目的に建設工事の種類や建設業の種類をそのまま記載する方法なので、新規許可の取得では問題になりにくいと言えます。
ただ、この方法では、新規許可を取得したい業種に当たる事業目的しか記載されていませんので、事業が拡大して、後日、業種追加したい場合にはやはり問題になります。
例えば、建築一式工事の許可業者様が、単独で内装仕上工事や屋根工事等の専門工事を請け負いたいと考えられた場合、そもそも定款の事業目的が、建築一式工事の設計・施工・請負のみの記載の場合は、定款と登記の変更を必要とします。
このようなことにならないためにも、会社設立の際には、事業目的の選定は将来の事業の姿も見据えた上で、慎重に行っておく必要があるのです。
行政庁によっては、建設業許可の申請時に念書を差し入れることで許可申請が受理され、許可が下りることもあります。
ただ、多くは、行政庁からの目的変更の指導を受けて、定款の変更をせざるを得ないという状況になってしまいます。
表現上は少しの変更であっても、臨時株主総会議事録をご準備され、変更登記をするとなれば、やはり余計な時間と費用がかかってしまいます。
会社を設立しての建設業許可の新規取得や設立後の業種追加をお考えの建設業者様は、注意を必要とします。
尚、建設業許可の取得に求められる実際の記載については、行政庁によって、その記載表現が異なることもあります。
建設業者様にとっては、手間の掛かることと思いますが、事前に行政庁に詳細を確認されることも大切になります。
建設会社設立(事業の法人化)と建設業許可申請の徹底サポート
個人事業主からの法人成りで会社を設立され、合わせて建設業許可申請をされる場合、会社設立と許可申請を別の手続とお考えになると、事業目的について、問題になりがちです。
事業の法人化をお考えの場合は、会社設立の段階から弊事務所にご相談いただければ、建設業許可を踏まえた、事業目的を選定した上で、建設会社を設立させていただきます。
もちろん、既に建設業許可を取得されている建設業者様で、業種追加を検討されて、自社の事業目的に不安のある方のご相談も承っております。
弊事務所では、「手続の時間を取りづらい、準備や確認に時間を取れない」といった建設業者様の、建設会社設立と建設業許可申請のお手続を積極的にサポートしております。
お気軽に弊事務所まで、電話・メールにてご相談ください。
サービスに含まれる内容
会社設立と建設業許可のご相談 | ○ |
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設立内容や各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
会社定款の作成 | ○ |
公証役場での定款認証(株式会社の場合) | ○ |
会社設立の登記(司法書士が対応) | ○ |
建設業許可の申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
会社設立+建設業許可のサポート料金
例として、株式会社を設立して専任技術者(専技)を国家資格者とする知事・一般建設業許可を取得する場合の料金(目安)をご案内いたします。
株式会社設立+建設業許可(知事・一般・国家資格) | 240,000円~(税抜) |
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法定手数料・登録免許税など
会社設立と建設業許可の取得には、上記サポート料金の他、次の法定手数料・登録免許税等がかかります。
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
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登録免許税(法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
必要総額の目安
サポート料金と各種法定手数料・登録免許税を含めて、手続き全般で必要となる諸費用の総額(目安)は、以下のとおりです。
料金(会社設立+建設業許可) | 240,000円~(税抜) |
---|---|
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
登録免許税(法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(管轄行政庁) | 90,000円 |
その他実費(書類取得費等) | 数千円 |
合計額 | 532,000円~(税抜)+数千円 |
事業法人化から建設業許可取得までの流れ
個人事業としての事業を法人化(会社設立)して、必要な工事業種の建設業許可を取得するまでの流れは、概ね以下のとおりです。
会社設立の手続きと建設業許可の手続き、両方を並行・連続して進めることになります(ご不明点は、お電話にてご質問ください)。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | お客さま事務所にて、事業法人化と建設業許可の相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 会社設立に必要な定款等の作成と、建設業許可に必要な書類の収集を行います。 |
お客さま | 定款等の内容をご確認の上、必要書類に押印を頂きます。 |
行政書士 | 公証役場で定款認証を行います。(株式会社の場合) |
お客さま | 会社の資本金のお振込を行っていただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金と法定手数料等をお振込ください。 |
司法書士 | 法務局へ設立登記の申請を行います。 |
法務局 | 設立の審査(約10日) |
行政書士 | 建設業許可申請書の作成 |
お客さま | 書類の最終確認 |
行政書士 | 行政庁への建設業許可の申請 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金と諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
手続き全体にかかる日数
会社設立から建設業許可の取得まで、手続き全体に必要な日数目安は、概ね以下のとおりとなります。
相談から会社設立の登記まで | 約1週間程度 |
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法務局の会社設立の審査期間 | 約10日程度 |
設立完了から建設業許可申請まで | 約1週間 |
行政庁の建設業許可の審査から許可証発行まで | 約1ヶ月 |
合計日数の目安 | 約2ヶ月弱 |
相談の際にご準備頂きたいもの
事業法人化と建設業許可に関する出張相談をご希望の際は、以下のものをご準備いただけると有意義な相談となります。
- 法人化後に使いたい会社名の案
- 建設業に関する請求書や元請業者からの発注書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご案内は以上となります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。