建設業許可を必要とする(必要としない)事業と業務

  • 建売住宅の販売でも、建築一式工事の建設業許可を取れるの
  • 工事現場の養生作業にも、建設業許可を必要とするよね・・・
  • 部品交換ならば、全て建設業の工事実績にしても良いよね・・・
  • 施設・設備・機器の保守点検は、専門工事にあたるよね・・・

建築一式工事を含め建設業許可の取得をご検討の事業者様の中には、自社の事業が建設工事に当てはまるのか、工事実績として認められるのか不安をお感じの方がいらっしゃいます。

実際、建設工事に密接に関連している業務であっても、建設工事の完成を請け負っているとは言えない業務も沢山ございます。

建設業許可を必要とする(必要としない)事業と業務

弊事務所においても、事業者様から工事実績や契約書等を見せていただくと、建設工事には当たらないと思われるような事例が出てまいります。

その場合には、改めて、その事例の業務内容を詳しくご確認させていただいております。

そこで、今回は自社の事業や業務が建設工事に当てはまるのか(建設業許可を必要とするのか)をご検討の際、事業者様に参考にしていただきたいお話をさせていただきます。

では、先ず初めに、そもそも建設業と建設工事とは何を意味しているのかを考えていきます。

建設業と建設工事の意味

建設業法第2条第1項では、「建設工事」とは「土木建築に関する工事で別表第1の上覧に掲げるものをいう」とされております。

これにより、建設工事に土木工事・建築工事・設備工事が含まれていることになります。

と言うのも、別表第1の区分では、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事、大工工事や左官工事等の27の専門工事が掲げられているからです。

また、全ての工事業種において、建築物や土木工作物を作る又は解体する、あるいは加工・取り付けなどの作業を通じてそれらに機能を付加する等の要素を含んだものが工事とされています。

更に、建設業法第2条第2項では、「建設業」とは「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」とも定義しています。

そして、ここでいう「請負」とは「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約」のことを言っています。

これでは分かりづらいので、建設業や建設工事について少し裏側から考えていきたいと思います。

次の段では、建設工事の施工に関係しているように見えるも、必ずしも建設業や建設工事に当たらない事業や業務を具体的に挙げていきます。

建設業や建設工事に当たらない事業や業務

  • 建物を購入して売却するのは、建設業に当たりますか
  • 自己所有地に建売住宅を建築して販売するのは、建設業に当たりますか
  • 産業廃棄物の運搬を委託されているが、建設業に当たりますか

これらの事業や業務は、一見すると建設工事の施工との関係が深いため、建設業許可を必要と思われる方や許可を取得できると思われる方がいらっしゃいます。

ただ、これらの事業や業務を注意深く考えてみると、建設工事の完成を(他人から)請け負っているものではないことがわかります。

そのため、これらの事業や業務は建設工事には当たらないとされ、当然、建設業許可を必要としません。

更に付け加えると、これらの事業や業務の実績は建設工事としての工事実績にもなりません。

次に、応用編ですが、洋上の建造物・海に浮かぶビルディングとも言われている船舶(造船業)についてはどうなるのでしょうか。

船舶の建造については、土地に定着していない動産となるので建設工事ではないとされています。

なぜなら、建設工事はそもそも土地に定着している建物・構造物・不動産に加工を加える必要があるとされているからです。

従って、船舶内部の電気・給排水・空調設備・内装等の工事についても建設業許可を必要としません。

建設業や建設工事に当たらない事例について少し考えていただくことで、建設工事のイメージをつかめましたでしょうか。

その他の建設工事とは認められない代表的な事例についても記載しておきますので良く確認しておいてください。

建設工事とは認められない代表事例

<建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)代表的な事例>

  • 自社で施工する建売用住宅の建築
  • 自家用工作物に関する工事
  • 建設現場への労働者派遣※1
  • 剪定、除草、草刈り、伐採
  • 道路、緑地、公園、ビル等の清掃や管理
  • 建築物、工作物の養生や洗浄
  • 施設、設備、機器等の運転管理や保守点検
  • (電球等の)消耗部品の交換
  • 測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
  • 設計
  • 建設機械、土砂、残土搬出などの運搬
  • 地質調査、埋蔵文化財発掘、観測、測定を目的とした掘削
  • 船舶や航空機等の土地に定着しない工作物(動産)の築造・設備機器取付
  • 建設資材(生コン・ブロック等)の納入
  • 工事現場の養生(換気扇にビニールを被せる、窓にシートを貼る等)※2
  • トラッククレーンやコンクリートポンプ車のリース※3
  • 工事現場の警備、警戒

※1 建設工事の請負契約とはみなされません。単に職人を貸すような人出しは請負ではなく「労働者派遣」にあたります(建設工事に労働者を派遣することは違法となります)。

※2 はつり工事の場合は、とび・土工工事に当たります。

※3 オペレータ付きリース契約の場合は、基本的に建設工事の請負契約とされています。

建設業許可を必要とする(必要としない)事業と業務(まとめ)

建設業許可を必要とする場合を考えるため、ここまで建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)事例について簡単にご説明してきました。

貴社の事業や業務が建設工事に当てはまるのか、工事実績や経歴を整理する際に参考にしていただければと思っています。

先ずは、貴社の契約書や注文書・注文請書を良く確認してください。

実際の建設業許可の申請では、事業者様の実績が建設工事に当てはまるのか否かの判断が難しい場合、事前に各地方整備局(国土交通省)や都道府県等の行政庁への確認や協議を必要とします。

「面倒だなぁ」と思われる事業者様がいらっしゃるかもしれませんが、工事実績の証明は、建設業許可の取得を左右する大切なポイントなので行政庁への確認や協議はとても重要になります。

以上で、建設業許可を必要とする事業と業務についての説明は終わりとなります。

弊事務所では、建設業許可の各種申請や変更届について、建設業者様を積極的にサポートしております(代行申請)。

建設業許可の各種申請や変更届について、お困りの建設業者様は、お電話・メールにてお気軽にご相談ください。

行政書士に建設業許可の新規取得を依頼する場合(ご参考)

行政書士に建築一式工事等の建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建築一式工事等の建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにてご相談をご予約ください。
行政書士 建築一式工事等の建設業許可の新規申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建築一式工事等の建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金の外、建築一式工事等の建設業許可を新規取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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