- 機械器具を現場に設置したら、機械器具設置工事になるよね
- とにかく大型機械であれば単体でも、機械器具設置工事だよね・・・
- 機械器具設置工事ととび・土工工事の違いが良くわからない・・・
建設業許可の工事業種の中で、その工事に当てはまるか否かの判断に迷ってしまうものに機械器具設置工事があります。
えっ、機械器具設置工事は、機械器具を設置する工事なので、そんなに迷うはずはないと思われる建設業者様もいらっしゃるかと思います。
確かに、何かしらの機械器具を現場に設置した場合、全ての機械器具の設置が機械器具設置工事に当てはまることになっているのであれば話は簡単です。
ただ、実際の建設業許可の工事業種の区別や審査においては、機械器具設置工事に当てはまるか否かの判断はそう簡単なものではありません。
そのためか、機械器具設置工事は、建設業許可の工事業種の中でも許可を取得しにくい工事業種のひとつとなっています。
機械器具設置工事ってどんな工事
先ずは、機械器具設置工事の取得を希望されている建設業者様の工事が本当に建設業許可の機械器具設置工事に当てはまるのか、工事内容を良く確認しなければなりません。
というのも、機械器具の現場への設置であっても、そもそも建設業、つまり、建設工事に当たらない場合もあるのです。
例えば、完成している何かしらの機械器具を現場の設置場所まで搬入し、そのまま単純に現場に置くだけの場合、建設工事に該当しない可能性が高いと言えます。
また、仮に機械器具の設置工事に該当しても、工事業種としては機械器具設置工事に当たらず、他の専門工事に区分されるケースも数多くあります。
本記事では、工事業種の区分がとても難しい機械器具設置工事について、工事の内容や区分の考え方についてわかりやすくご説明いたします。
機械器具設置工事の内容ってどんなもの
機械器具設置工事の内容としては、「機械器具等の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事」とされています。
ここでひとつ重要なポイントがあります。
それは、機械器具設置工事とはあくまでも建設現場で組み立て等を必要とする機械器具の設置工事が該当する工事だということです。
従って、機械器具の設置であっても、建設現場で組み立て等を必要としない機械器具については機械器具設置工事に当たらないことになります。
つまり、機械器具設置工事は、建設現場で複数のものを組み立てて連動させる工事となります。
また、機械器具設置工事に当たる建設工事は、他の工事業種と重複する建設工事の場合は該当しません。
その場合、原則として他の工事業種の専門工事に区分されることになります。
※機械器具の種類によって、電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と重複するものがあります。
※これら重複するものについては、それぞれの専門工事に区分します。
※従って、他の工事業種の専門工事に該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置のみを機械器具設置工事とします。
<機械器具設置工事の大枠>
- 機械器具設置工事に該当する機械器具の設置とは、他の29工事業種のどれにも該当しない工事となります
- また、複合的な性格をもつ機械器具を対象としています
- 完成された機械器具を単に搬入し、設置するだけでは機械器具設置工事にはあたりません
- あくまでも建設現場で機械器具を完成させることで工作物を建設する必要があります
機械器具設置工事の代表例を教えて
ここまでのご説明で、機械器具設置工事の大枠についてはお分かりいただけたかと思います。
ここからは具体的に機械器具設置工事を確認していきましょう。
先ずは、機械器具設置工事の代表例について挙げていきます。
<機械器具設置工事の代表例>
プラント設備工事
運搬機器設置工事(例:エレベター・エスカレータ)
内燃力発電設備工事(例:ガスタービン)
集塵機器設置工事
トンネル・地下道等の給排気機器設置工事
揚排水機器設置工事
ダム用仮設備工事
遊技施設設置工事(例:メリーゴーランド)
舞台装置設置工事(例:せり上がり装置・舞台反転装置)
サイロ設置工事
立体駐車設備工事(例:機械式)
これって機械器具設置工事にあたらないの
次に、機械器具設置工事の理解を深めるため、機械器具設置工事と紛らわしい工事等について確認していきます。
ここに挙げたものは全て機械器具設置工事ではありません。
<機械器具設置工事にあたらない代表例>
既製機械器具の運搬や搬入(そもそも建設工事ではありません)
既製機械器具のボルト止めやアンカー止め工事(とび・土工工事)
建築物用の給排気機器設置工事(管工事)
自動ドア取付工事(建具工事)
ビル式立体駐車場(建築工事)
とび・土工工事と機械器具設置工事の関係
とび・土工工事と機械器具設置工事の関係はとても微妙で難しいものと言えます。
というのも、とび・土工工事の中に、機械器具等の重量物の運搬配置工事があるからです。
従って、ひとつの機械器具を建設現場にアンカー止めで設置する程度の工事の場合、とび・土工工事に区分されてしまう可能性が高くなります。
どうしても機械器具設置工事を取得したい場合、建設業者様は、なぜ機械器具設置工事を取得しなければならないのか明確にしておく必要があります。
特に、既にとび・土工工事の建設業許可をお持ちの場合、都道府県に対し、とび・土工工事ではなく機械器具設置工事を取得しなければならない理由をしっかりと説明できるように準備しておかなければなりません。
例えば、機械器具の設置に関して、建設現場での加工を必要とすることも理由のひとつになるかと思われます。
機械器具設置工事ってどんな工事(まとめ)
ここまで、工事業種の区分がとても難しい機械器具設置工事について、工事の内容や区分の考え方についてご説明してきました。
建設業許可申請の実務においては、機械器具設置工事の実務経験を証明する場合、通常の工事請負契約書や注文書、請求書と入金確認に加えて、仕様書や工程表、図面や写真を用意しておかなければなりません。
これによって、都道府県に、その実務経験を他の専門工事に区分できないことを認めてもらう必要があります。
実務経験が他の専門工事に当たると判断された場合、当然、その実務経験は機械器具設置工事の実務経験とはなりません。
このことも機械器具設置工事が、建設業許可の工事業種の中でも許可を取得しにくい工事業種のひとつとなっている大きな理由と言えます。
弊事務所では、機械器具設置工事の建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様を積極的にサポートいたします。
機械器具設置工事の建設業許可でお悩みの建設業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合
行政書士に建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | 電話・メールにてご相談をご予約ください。 |
行政書士 | 建設業許可申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安(ご参考)
行政書士にて、都道府県知事の建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など(ご参考)
行政書士の目安料金のほか、都道府県知事の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。