- 建設業許可を取ったけど、後日しなければならないことってあるの
- 会社の引っ越しをしたけど、届出はどうすれば良いの・・・
- 役員の名字が変わったけど、旧姓のままで良いのかな・・・
事業の継続や拡大を考え、建設業者様は建設業許可の取得をご検討されます。
新たに建設業許可を得たときや、許可が更新されたときは、ほっと一息「これで営業や現場に専念できる。」と建設業者様は安堵の表情を浮かべられます。
実は、建設業許可の手続は、ここで終わりとはならないのです。
というのも晴れて許可業者となられた建設業者様には、さまざまな許可業者としての義務が課されてくるからです。
つまり、許可業者の義務をきちんと果たさないと建設業許可を維持していくことはとても難しくなってしまいます。
建設業許可取得後に必要となる変更届
例えば、建設業許可の有効期限は5年間となっています。
引き続き許可業者として建設業を営もうとする場合、許可の満了日の30日前までに更新申請をしなければなりません。
また、この更新申請を行うには、期間中に生じた変更について、その都度、変更届を提出しておかなければならないのです。
しかも、変更事項によって、届出すべき期間も明確に定められています。
もし、それらの変更事項を届けなかった場合や遅れてしまった場合には、許可の更新ができないばかりではなく、建設業法上の罰則をうける恐れもあります(建設業法第50・53条)。
変更届について知らなかったために、許可を失ったり罰則を受けたりしないよう、ここでは、建設業許可を取得した後に、必要となる変更届の概要についてご説明いたします。
建設業者様に、しっかりと変更届を理解していただき、建設業許可を維持し、安心して事業活動に注力していただければと考えております。
毎年の決算報告(事業報告)
先ずは、最も代表的な変更届として、毎年の決算報告(事業報告)を挙げることができます。
建設業許可を取得した建設業者様は、毎事業年度が終了してから4ヶ月以内に決算報告「決算変更届」を提出する必要があります。
行政庁によっては、「事業年度終了報告書」という場合もあります。
この届出は、許可を取得した際に用意したような工事経歴書や直前3年間の工事施工金額、建設業法に基づく財務諸表等を新たに作成し、納税証明書を添付して行政庁に提出します。
この決算変更届は、毎年提出する必要があり、建設業者様にとって煩わしく頭の痛い変更届のひとつとなっています。
ただ、この決算変更届を提出していないと建設業法違反を問われかねないばかりではなく、更新申請も受け付けてもらえないという深刻な事態にもなりかねません。
面倒な手続ですが、大切な建設業許可を維持していくために、税務上の決算申告が終了したら直ちに決算変更届を作成し、行政庁に提出するよう心がけましょう。
次項では、決算変更届とは異なり、変更事項が生じた際、その都度一定の期間内に提出しなければならない各種の変更届についてご説明いたします。
各種の変更届
ここで説明する各種の変更届は、変更事項が生じた際に、その都度届け出る必要があるために、建設業者様にとって忘れがちなものとなっています。
この変更届についても、こまかく定められています。
許可申請で届け出た申請内容に変更を生じたときは、法定の期間内に、定められた書式で「変更届」を提出しないといけません。
具体的には、役員(取締役)や資本金、営業所所在地の変更があれば、所定の書式で期間内に変更届を提出します。
これらの変更届についても、長い期間にわたり提出を怠ったり、事実と異なる届出を行ったりすると、建設業法上の処分を受ける恐れもあります。
また、許可要件にかかわる変更事項については、変更事項の発生から14日以内に変更を届ける必要があります。
許可要件にかかわる変更事項については、特に注意を必要としています。
<変更後30日以内に届出の必要があるもの>
- 商号の変更
- 営業所の名称の変更
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
- 営業所の新設と廃止
- 営業所の業種追加と業種廃止
- 資本金額の変更
- 役員等の変更(就任・辞任・退任・改姓・改名)
- 代表者の変更
- 支配人の変更(新任・退任・改姓・改名)
<変更後14日以内に届出の必要があるもの>
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更(変更・追加・削除・改名・改姓)
- 専任技術者の変更(区分・削除・改名・改姓)
- 健康保険等の加入状況の変更(保険の加入状況に変更のある場合)
<事業年度終了後4ヶ月以内に届出の必要のあるもの>
- 決算変更届(事業年度終了報告書)
- 使用人数(変更のある場合のみ)
- 定款または変更の議事録(変更のある場合のみ)
- 健康保険等の加入状況(加入人数の変更のある場合のみ)
※使用人数・定款または変更の議事録・健康保険等の加入状況(加入人数の変更のある場合のみ)は決算変更届と合わせて提出します。
上記の変更届を提出する際は、変更届に加えて添付書類や確認資料を必要とすることが多くなっています。
従って、変更事項ごとに必要な添付資料や確認資料を確認の上、変更届を準備することを忘れてはなりません。
なお、添付資料や確認資料に発行日があるものを使用する場合には、一部の例外もありますが、発行日より3ヶ月以内のものを準備しなければなりません。
建設業許可取得後の変更届の重要性(まとめ)
建設業許可取得後の変更届について、その概要をご説明してまいりました。
許可業者様には、さまざまな事項の変更届が義務付けられていることをご理解いただけたかと思います。
少しうんざりとされた建設業者様もいらっしゃるかもしれません。
でも、嬉しいこともあります。
例えば、決算変更届ですが、これを提出しておけば、許可の取り消し処分となる「建設業許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことになります。
つまり、決算変更届が事実上、継続して建設業を営業していたことの証明書となるのです。
また、提出された変更届は建設業許可申請書とともに個人情報を除いて一般に公開されています。
発注者等はそれらの建設業者様の公開情報を工事発注の参考資料として使用することもあります。
建設業法等の法令を遵守した最新情報を提供することで、建設業者としての信用度が高まり、同業者との差別化につながる可能性もあるのです。
言わば、変更届を自社の事業の広告のひとつととらえることもできます。
建設業許可取得後に必要となる変更届の概要についての説明は以上となります。
変更届は、建設業許可の継続・更新に直結する重要な届出のひとつです。
建設業者様は毎日のお仕事でお忙しいとは思いますが、変更届の提出を忘れないようご準備をお願いいたします。
それでもどうしても変更届のご準備にお時間やお手間を掛けられない建設業者様、弊事務所にお気軽に御連絡ください。
弊事務所では、建設業許可取得後の変更届でお困りの建設業者様のお手続を積極的に代行しております。
例えば、行政書士に決算変更届を依頼(ご参考)
例えば、行政書士に建設業許可取得後の決算変更届の代行を依頼される際の依頼の流れ・料金等についてご説明します。
ご依頼の流れ
建設業許可取得後の決算変更届(事業年度終了報告書)の代行をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、決算変更届のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金等
建設業許可取得後の決算変更届の代行をご希望される場合の行政書士の料金等となっております。
決算変更届 | 45,000円(除、消費税) | +数千円(その他実費) |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。