- 建設業許可の申請区分って、複雑で良くわからない
- 許可換え新規、般・特新規、業種追加って、何がどう違うの・・・
- 建設業許可の申請区分で、行政庁の手数料に違いがあるって本当なの・・・
建設業許可の申請区分は実は1種類ではありません。
建設業許可の申請には、さまざまな申請区分があります。
例えば、建設業者様が初めて建設業許可を申請される場合には、当然、新規申請となります。
この場合の申請区分は、文字通り新規申請となるのでお悩みになることはないと思います。
では、建設業許可を新規取得した後は、どうでしょうか。
建設業許可の申請区分
建設業者様も景気の変動や社会ニーズの変化の影響を受けて、取り組む工事の中味もいろいろと変わっていきます。
その際、建設業者様の中には、建設業許可の取得環境についても変更していかなければならない方も沢山いらっしゃいます。
当然、単なる変更届の提出では、すまないこともあります。
営業所を増やしたい、許可業種を増やしたい、一般建設業許可から特定建設業許可にしたい等さまざまな事業の変化のかたちがあります。
建設業者様は、これら事業の変化にあわせて必要となる建設業許可を申請していかなければならないのです。
本記事では、建設業者様にとってわかりにくい建設業許可の申請区分について、わかりやすく概略をご説明いたします。
建設業許可申請の主な申請区分
建設業許可の主な申請区分には、大きく①新規申請、②許可換え新規申請、③般・特新規申請、④業種追加申請、⑤更新申請があります。
- ①新規申請
- ②許可換え新規申請
- ③般・特新規申請
- ④業種追加申請
- ⑤更新申請
先ずは、建設業許可申請の基本となるこれら5つの申請区分を理解しましょう。
新規申請
現時点で、有効な建設業許可をどこの行政庁(都道府県知事・国土交通大臣)からも全く受けていない場合の建設業許可申請となります。
例えば、無許可業者様が過去の経験や資格を活かして、初めて東京都に建設業許可を申請する場合が該当します。
許可換え新規申請
現時点で、何らかの有効な建設業許可をお持ちの建設業者様の建設業許可申請となります。
具体的には、ある都道府県知事許可から別の都道府県知事許可に建設業許可を換えたい場合に許可換え新規申請となります。
例えば、東京都知事許可から神奈川県知事許可に建設業許可を換えたい場合が許可換え新規申請の典型例となります。
東京都の本社・本店(主たる営業所)を廃止して、神奈川県に本社・本店(主たる営業所)を新設する場合が該当します。
また、都道府県知事許可から国土交通大臣許可に建設業許可を換えたい、逆に、国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ許可を換えたいと言った場合も許可換え新規申請となります。
例えば、東京都知事許可から国土交通大臣許可に建設業許可を換えたい場合が許可換え新規申請に当てはまります。
東京都の本社・本店(主たる営業所)に加えて、神奈川県に新たに支社・支店(従たる営業所)を設ける場合が該当します。
般・特新規申請
既に、一般建設業許可のみを取得されている建設業者様が新たに特定建設業許可を申請される場合の建設業許可申請となります。
例えば、電気工事業の一般建設業許可のみを取得されている建設業者様が新たに管工事業の特定建設業許可を取得される場合に般・特新規申請となります。
また、特定建設業許可のみを取得されている建設業者様が新たに一般建設業許可を申請される場合も般・特新規申請となります。
例えば、電気工事業の特定建設業許可のみを取得されている建設業者様が新たに管工事業の一般建設業許可を取得される場合も般・特新規申請に当てはまります。
もちろん電気工事業の一般建設業許可のみを取得されている建設業者様がその電気工事業を特定建設業許可にされたい場合も般・特新規申請となります(一般建設業許可から特定建設業許可へ)。
その逆に電気工事業の特定建設業許可のみを取得されている建設業者様がその電気工事業を一般建設業許可にされたい場合も般・特新規申請となります(特定建設業許可から一般建設業許可へ)。
業種追加申請
既に、何らかの一般建設業許可を受けている建設業者様が他の一般建設業許可を申請される場合の建設業許可申請となります。
例えば、電気工事業の一般建設業を取得されている建設業者様が新たに管工事業の一般建設業許可を取得される場合に業種追加となります。
また、既に特定建設業を受けている建設業者様が他の特定建設業許可を申請する場合も業種追加となります。
例えば、電気工事業の特定建設業許可を取得されている建設業者様が管工事業の特定建設業許可を取得される場合も業種追加に当てはまります。
更新申請
既に、建設業許可を受けている建設業者様が、引き続き、その建設業を行いたい場合の申請を更新申請と言います。
また、建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日で満了となります。
更に、引き続き許可業者として建設業を営もうとする場合には、期間満了の30日前までに、建設業許可の更新手続を取らなければならないことになっています。
建設業許可申請の主な申請区分における各行政庁の手数料等
建設業許可申請では、各行政庁(都道府県知事・国土交通大臣)に対して、申請区分に基づいて手数料等を納入しなければなりません。
都道府県知事許可や国土交通大臣許可の主な申請区分における各行政庁に収める手数料等は次の通りとなっています。
この手数料等は、建設業許可申請を行う際には必ず納めなければならない費用となります。
<都道府県知事許可の場合>
申 請 区 分 | 手 数 料 等 |
○新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 9万円 |
○業種追加、更新 | 手数料 5万円 |
申請区分の組み合わせによって、都道府県の手数料は加算されます。
例えば、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に新規申請すると、9万円+9万円=18万円となります。
同様に、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新申請すると、5万円+5万円=10万円の手数料を必要とします。
<国土交通大臣許可の場合>
申 請 区 分 | 手 数 料 等 |
○新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円 |
○業種追加、更新 | 手数料 5万円 |
申請区分の組み合わせによって、国土交通省の手数料等も加算されます。
例えば、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に新規申請すると、15万円+15万円=30万円の登録免許税を必要とします。
同様に、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新申請すると、5万円+5万円=10万円の手数料を必要とします。
建設業許可申請の主な申請区分(まとめ)
ここまで建設業許可申請の主な申請区分について、概要を事例を挙げてご説明してきました。
建設業許可の主な申請区分として、①新規申請、②許可換え新規申請、③般・特新規申請、④業種追加申請、⑤更新申請があります。
- ➀新規申請
- ②許可換え新規申請
- ③般・特新規申請
- ④業種追加申請
- ⑤更新申請
先ずは、これら基本となる5つの建設業許可の申請区分について理解を深めていただければと思います。
但し、実際の建設業許可申請においては、これら5つの申請区分が複数重なる複雑な申請もあります。
弊事務所では、建設業許可申請において、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要資料の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行と、手続全般をサポートしております。
建設業許可でお悩みやお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。