建設業許可申請に必要な労働保険番号って、どれ

  • 健康保険等の加入状況の雇用保険欄は、雇用保険番号を記入するの
  • 概算・確定保険料申告書が複数あり、どれを使うのかわからない・・・
  • 建設業の二元適用事業所では、所轄「3」で基幹番号末尾「2」のものを使うよね・・・

※令和2年10月1日の建設業法改正について

建設業法の改正により、社会保険の加入が建設業許可の許可要件となっています。

社会保険の適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入を確認できない建設業者様は、新規・業種追加・更新等の許可申請や事業承継等の認可申請を行うことはできません。

また、既に建設業許可を取得している社会保険未加入の建設業者様は、社会保険未加入のまま令和2年10月1日以降に許可申請を行った場合、建設業許可の取消事由にあたることになります。

建設業許可申請に必要な労働保険番号って、どれ

現在では、建設業許可の新規申請や更新申請の際には「健康保険等の加入状況」を審査行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)に提出しなければなりません。

審査行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)に報告しなければならない社会保険等とは、①健康保険②厚生年金保険③雇用保険の3つの保険となっています。

建設業者様が報告を求められる内容としては、例えば、常勤の従業員や常勤の役員の人数、各保険の加入状況、各保険の事業所整理記号等となっています。

ここで建設業様が間違いやすい項目として、各保険の事業所整理記号等を挙げることができます。

健康保険や厚生年金保険については間違える可能性は低いと思われます。

ただし、雇用保険についてはうっかりと間違えてしまうことがあります。

というのも建設業許可の新規申請や更新申請の際、雇用保険の記入欄は「労働保険番号」を記載することになっているからです。

「そんなこと、知っているよ」という建設業者様の声が聴こえてきそうです。

「でも、本当に大丈夫ですか」

建設業者様のお手元にある労働保険の概算・確定保険料申告書をもう一度よくご覧になってください。

「労働保険番号」の数字が異なる労働保険の概算・確定保険料申告書が複数枚ありませんか。

いったいどの「労働保険番号」を「健康保険等の加入状況」の雇用保険の記入欄に記載すれば良いのでしょうか。

少し雲行きが怪しくなってきましたね。

本記事では、「労働保険番号」の基本と意味を再確認した上で、「健康保険等の加入状況」の雇用保険の記入欄に「労働保険番号」を正しく記載できるよう、ご説明していきます。

労働保険番号の基本と意味

先ずは、労働保険番号の基本と意味から確認していきます。

労働保険の概算・確定保険料申告書に「労働保険番号」として14桁の数字が記載されています。

実は、この「労働保険番号」の14桁の数字は、単に数字を羅列しているのではなく、その数字自体に意味があります。

この「労働保険番号」の14桁の数字の意味をしっかりと再確認することで、「健康保険等の加入状況」の雇用保険の記入欄に「労働保険番号」を正しく記載できることになります。

なお、この「労働保険番号」は雇用保険の「事業所番号」とは違っています。

建設業者様は、くれぐれも必要な番号を混同されないようにお気を付けください。

労働保険番号の構成

次に、「労働保険番号」の構成を大きく確認していきます。

「労働保険番号」は、都道府県2桁・所轄1桁・管轄2桁・基幹番号6桁・枝番号3桁の計14桁で構成されています。

都道府県番号の2桁には、文字通り、都道府県の番号が入っています。

所轄の1桁には、労働基準監督署の場合は「1」、公共職業安定所(ハローワーク)の場合には「3」が入っています。

管轄の2桁は、建設業者様の所在地を管轄する労働基準監督署もしくは公共職業安定所(ハローワーク)のコード番号が入っています。

基幹番号の6桁については、先頭と末尾、つまり1桁目と6桁目の数字に決まった意味があります。

この基幹番号の6桁の先頭と末尾、1桁目と6桁目の数字については、更に詳しく確認していきます。

基幹番号6桁(1桁目と6桁目)の意味

先ずは、基幹番号の1桁目の数字についてです。

ここでは、代表例として先頭(1桁目)の数字が「9」の場合をご説明します。

基幹番号6桁の先頭の数字が「9」の場合、建設業者様が労働保険関係の事務処理を労働保険事務組合に委託していることを意味しています。

特別加入をされている個人事業主、一人親方の場合も、必ず基幹番号6桁の先頭(1桁)の数字は「9」となります。

次に、基幹番号の6桁目の数字についてです。

基幹番号6桁の末尾の数字が「0」または「1」の場合、一元適用事業所を意味しています。

一元適用事業所の場合には、労災保険番号と雇用保険番号は共通の「労働保険番号」が発行されることになります。

最も一般的な数字と言えます。

それとは異なり、建設業の二元適用事業所の場合には、労災保険番号と雇用保険番号は異なる「労働保険番号」が発行されます。

更に、建設業の労災保険は、現場労災と事務所労災に分かれています。

従って、建設業の「労働保険番号」には雇用保険番号、現場労災番号、事務労災番号の3つの番号が存在することになります。

建設業の二元適用事業所の場合、3つの「労働保険番号」の数字の意味に特に注意を必要とします。

建設業の3つの労働保険番号の意味

具体的に3つの「労働保険番号」の数字の意味を確認していきましょう。

「労働保険番号」の基幹番号6桁の末尾の数字が「2」または「3」の場合、建設業で雇用保険が成立していることを意味しています。

また、基幹番号6桁の末尾の数字が「5」の場合、建設業で労災保険が成立していることを意味しています。

いわゆる現場労災と言われるものです。

更に、基幹番号6桁の末尾の数字が「6」の場合もあります。

基幹番号6桁の末尾の数字が「6」の場合は、建設業で事務部門の労災が成立していることを意味しています。

いわゆる事務所労災と言われるものです。

参考までに、基幹番号6桁の末尾の数字が「8」の場合も確認しておきます。

「労働保険番号」の基幹番号6桁の末尾の数字が「8」の場合は、一人親方の特別加入を意味しています。

最後に枝番号についても触れておきます。

通常は、枝番号は「000」となります。

ただし、建設業者様が労働保険関係の事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、枝番号に個別の数字が入っています。

従って、基幹番号の6桁の先頭の数字が「9」となっている場合、枝番号には「000」以外の数字が記載されています。

建設業許可申請に必要な労働保険番号って、どれ(まとめ)

ここまで「労働保険番号」の基本と意味、14桁の数字の意味について詳しく確認してきました。

それでは、建設業許可の新規申請や更新申請の際の「社会保険等の状況」の雇用保険の記入欄に「労働保険番号」を正しく記載するには、具体的にどの労働保険の概算・確定保険料申告書を見ればよいのでしょか。

もうおわかりですね。

「社会保険等の状況」では、雇用保険の加入状況について確認されます。

ただし、建設業許可申請で必要なのは雇用保険番号ではなく「労働保険番号」となっています。

従って、建設業の二元適用事業所では、「労働保険番号」の所轄が公共職業安定所(ハローワーク)の「3」、基幹番号6桁の末尾の番号は雇用保険の「2」もしくは「3」のものを選ぶことになります。

建設業者様は、「健康保険等の加入状況」の雇用保険の記入欄に記載する「労働保険番号」を正しく選べるよう十分ご注意ください。

弊事務所では、建設業許可申請の、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、審査行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)への提出代行まで、手続き全般を一貫サポートしております。

弊事務所は、建設業許可でお困りの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

建設業許可でお悩みの建設業者様は、お気軽にご相談ください。

行政書士に建設業許可申請を依頼する場合(ご参考)

行政書士に建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにてご相談をご予約ください。
行政書士 建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の料金目安の外に、建設業許可を取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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