<許可換え新規>
- 国土交通大臣許可から東京都知事許可に建設業許可を換える場合
- 他の道府県知事許可から東京都知事許可に建設業許可を換える場合
建設業許可の申請区分の中に、「許可換え新規」申請という申請区分を見つけられます。
この「許可換え新規」申請という申請区分はいったいどのような申請を意味しているのでしょうか。
東京都の「許可換え新規」申請には大きく2つのケースを挙げられます。
「許可換え新規」申請は東京都への改めての新規申請
ひとつは、国土交通大臣許可をお持ちの建設業者様が東京都知事許可に建設業許可をお換えになるケースです。
例えば、この建設業者様は、東京都内に建設業の本店(主たる営業所)をお持ちで、神奈川県にも建設業の支店(従たる営業所)をお持ちとします。
この度、この建設業者様は、事業再編に伴って神奈川県の建設業の支店(従たる営業所)を廃止されています。
この場合、この建設業者様の建設業許可については、国土交通大臣許可から東京都知事許可に許可換えをしなければなりません。
もうひとつは、他の道府県知事許可をお持ちの建設業者様が東京都知事許可に建設業許可をお換えになるケースです。
例えば、この建設業者様は、埼玉県内に建設業の本店(主たる営業所)をお持ちで、他に建設業の支店(従たる営業所)はお持ちでないとします。
この度、この建設業者様は、事業拡大のために建設業の本店(主たる営業所)を埼玉県より東京都に移転されています。
この場合、この建設業者様の建設業許可については、埼玉県知事許可から東京都知事許可に許可換えをしなければなりません
但し、いずれの「許可換え新規」申請でも、あくまでも新規申請となるため、東京都において改めて建設業許可の各要件を充たしているのか審査を受けることになります。
「え~っ、そんな~」という建設業者様の声が聞こえてきそうです。
「建設業許可を新規申請したのと同じことをもう一回東京都の「許可換え新規」申請でしなければならないのかぁ~」という建設業者様のため息も聞こえてきます。
厳しいようですが、基本的には建設業者様のおっしゃる通りとなります。
建設業者様は、東京都で改めて建設業許可を新規取得することになるため、以前に建設業許可を新規申請した際と同じような準備を必要としています。
とは言え、東京都への「許可換え新規」申請前には、他の行政庁(国土交通大臣許可や道府県知事許可)であるとはいえ、既に建設業許可をお持ちの許可業者様であったことに変わりはありません。
その場合、建設業許可について、全くの新規申請をされる建設業者様とは取り扱いが異なることも当然あります。
「許可換え新規」申請の前後で常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を変更しない場合の経験証明
例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))に関する経験証明の取り扱いについてです。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の経験証明は、建設業許可を取得する上で、許可要件に直結するとても重要な証明となっています。
この経験証明の確認資料について、「許可換え新規」申請の際に、知っておくと少し得することがあります。
それは、「許可換え新規」申請において、現在の常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))を変更せずに、現在の常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))で申請する場合の経験証明についてのことです。
「許可換え新規」申請をされる建設業者様の中には、この常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))を「許可換え新規」申請の前後で変更されないケースも多いかと思います。
この経験証明の取り扱いには、通常であれば厄介な経験証明となる経営経験や実務経験も含んでおりますので、よく覚えておいてください。
「許可換え新規」申請の前後で常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を変更しない場合の経験証明の必要書類
<「許可換え新規」申請の前後で経管と営業所技術者等を変更しないケースの必要書類>
- 許可換え元行政庁の受付印を押印された建設業許可申請書(様式第1号)
- 建設業許可申請書に添付された様式第7号(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)
- 建設業許可申請書に添付された様式第9号と第10号(営業所技術者等(専技)の実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書)
これら副本の(写)を「許可換え新規」の申請書の確認資料に添付します。
仮に、現在の常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者(専任技術者(専技))が変更届によるものである場合、許可換え元行政庁の受付印を押印された変更届出書様式第22号の2(第一面)の副本の(写)の提出となります。
加えて、変更届出書様式第22号の2(第一面)に添付されていた様式第7号(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)と様式第9号と第10号(営業所技術者等(専技)の実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書)の副本の(写)の提出となります。
また、変更届出書の場合、許可換え元行政庁によっては、様式第7号、様式第9号、様式第10号にも許可換え元行政庁の受付印を必要としています。
どうです、少しは安心していただけたでしょうか。
許可換え新規、許可換え前後で常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を変更しないケース(東京都の場合)まとめ
「許可換え新規」申請の前後で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))を変更しないケースでは、経験証明の確認資料の手間をかなり省けることをお分かりいただけたと思います。
そのためにも建設業者様には、従前からの建設業許可の副本について、大切に保管していただきたいと思います。
弊事務所では、東京都への「許可換え新規」申請を含む建設業許可の各種申請について建設業者様に代わり代行申請を行なっております。
弊事務所では、東京都への「許可換え新規」申請をお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
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