建設業許可通知書と建設業許可証明書

  • 代表者が交代しているけど、建設業許可通知書はそのままで良いの
  • 建設業許可通知書をなくしてしまったけど、どうすれば良いの・・・
  • 建設業許可証明書って、何ですか・・・

建設業許可を新規申請したり、更新申請したりすると、許可行政庁から申請者である建設業者様のもとに建設業許可通知書が送られてきます。

建設業許可通知書と建設業許可証明書

この建設業許可通知書に記載されている内容は、会社の所在地、代表者の氏名、許可番号、許可の有効期間、建設業の種類となっています。

また、許可通知書の記載内容は、許可を申請した時点のものとなっているので、変更のあった場合の対応にお悩みの建設業者様が少なからずいらっしゃいます。

本記事では、建設業許可通知書の受領の仕方や便利な建設業許可証明書の取得方法についてご説明いたします。

代表的な例として、国土交通大臣許可(関東地方整備局)と東京都知事許可について詳しく記載しています。

その他にも、建設業許可証明書のニーズが高いと思われる首都圏(神奈川県知事許可・千葉県知事許可・埼玉県知事許可)についてもご説明しております。

本記事が、現時点での許可内容の証明を必要とする建設業者様にとって参考となれば幸いです。

国土交通大臣許可(関東地方整備局)の場合

建設業許可通知書について

「建設業許可通知書」は、関東地方整備局から申請者の主たる営業所(本店)へ簡易書留で郵送されます。

「建設業許可通知書」は、紛失や代表者・所在地等に変更があった場合でも再交付されません。

許可された内容について証明を必要とする場合は、「建設業許可証明書」の発行を申請することになります。

建設業許可証明書について

国土交通大臣の許可を受けている建設業者のうち、関東地方整備局管内に主たる営業所(本店)がある建設業者に限り、関東地方整備局にて「許可証明書」の交付を受けられます。

この「許可証明書」は、例えば、入札参加資格申請書等において建設業の許可を有していることを証明する際に利用することができます。

但し、「許可証明書」は、更新申請の後、従前の許可有効期間を経過しても更新申請に係る許可処分がなされておらず、その間に建設工事の発注者や契約相手方に許可状況を証明する場合に主に請求することができます。

「許可証明書」を受けるには、申請書類を関東地方整備局に持参するか郵送することになります。

「許可証明書」の申請は随時受け付けられていますが、「許可証明書」の即日発行は行われていません。

「許可証明書」の発行手数料は首都圏の行政庁とは異なり無料となっています。

尚、「許可証明書」の申請に必要な書類等は、以下の通りです。

1 許可証明願、返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)

※関東地方整備局の窓口で受け取りを希望される場合は不要となっています(その場合その旨と連絡先を記載した書面を添付します)。

※窓口で「許可証明書」を受け取る場合は、受領書と委任状を必要とします。

2 更新中であることがわかる資料

※請求される前に「建設業許可通知書」にある「有効期限」を確認してください。有効期限を過ぎている場合、更新申請の際に都県に提出した申請書類のうち、表紙の「様式第1号」の写を提出しなければなりません。

国土交通大臣許可の注意事項

国土交通大臣許可(関東地整備局)の場合、「許可証明書」の発行は、次のケースに限定されています。

  • 現在更新許可を申請中である者(請求は1者について1回限り)
  • 災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等、特段の事情がある者

また、1度の請求は5部程度とされています。

請求部数の多い場合、任意様式による「理由書」を別途作成の上、関東地方整備局に提出しなければなりません。

東京都知事許可の場合

建設業許可通知書について

東京都知事許可においても、「建設業許可通知書」は、申請者の主たる営業所(本店)へ郵送されます。

東京都知事許可の場合、「建設業許可通知書」について窓口交付は行われません。

「建設業許可通知書」は、営業所の所在確認のため「転送不要」になっています。

万が一許可通知書が申請者に届かない場合、東京都は営業所調査等を行い、申請を拒否する場合があります。

尚、「建設業許可通知書」は再交付されません。

建設業許可証明書について

許可通知書を紛失等した場合、「建設業許可証明書」の発行を申請します。

「建設業許可証明書」を受けるには、東京都の様式によって、建設業課証明窓口へ直接申請する方法、郵送で申請する方法、電子で申請する方法になります。

尚、「建設業許可証明書」を申請する際、東京都の場合、許可業者の関係者であることの証明、例えば、社員証や委任状は必要としません。

「建設業許可証明書」の申請用紙は、証明窓口で入手するか東京都HPよりダウンロードすることができます。

東京都の場合、証明手数料として1通につき、400円を建設業課収納窓口で現金で納入します。

尚、更新手続中は更新申請書(写)のコピーを添付することにより、許可有効期限満了後1年間に限って、「建設業許可証明書」が発行されます。

東京都では、東京都に主たる営業所(本店)を置く国土交通大臣許可と東京都知事許可について「建設業許可証明書」を発行できます。

 神奈川県知事許可の場合

建設業許可通知書について

建設業許可が下りた場合、「建設業許可通知書」と許可申請書の副本が申請者あてに郵送されます。

神奈川県知事許可の場合も窓口交付は行われません。

尚、更新申請(窓口受付)では、受付時に窓口で申請書副本のみ返却されます。

許可申請書類に補正がなく、申請書を受け付けてから2ヶ月(更新申請では1ヶ月半)を過ぎても届かない場合、受付年月日を明示して建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当へ確認します。

また、「建設業許可通知書」は、再発行されません。

建設業許可証明書について

「建設業許可通知書」を万一紛失した場合、「建設業許可証明書」の発行を有料で申請できます。

「建設業許可通知書」は、変更届を受け付ける都度新たに発行したり、紛失時に再発行したりされません。

「建設業許可証明書」の希望者は、神奈川県の様式により建設業課証明窓口へ申請します。

申請用紙は、証明窓口にあります。

「建設業許可証明書」の証明手数料は、1通につき350円(神奈川県収入印紙を貼付)必要となります。

その際に必要となる書類は、①許可証明書写し又は許可申請書副本写し②商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本写しとなっています。

上記の書類を紛失した場合、許可申請者の関係者であることがわかる資料(事業所名が明記された健康保険証、代表者印が押印してある委任状等)を必要とします。

1回の申請において、大量な証明書を請求した場合、「建設業許可証明書」は即日交付されないことがあります。

神奈川県では、神奈川県知事許可についてのみ「建設業許可証明書」の発行を行なえます。

千葉県知事許可の場合

建設業許可通知書について

「建設業許可通知書」については、千葉県では、転送不要の特定記録郵便として、申請者に直接、郵送されます。

従って、「建設業許可通知書」の窓口での交付は行っていません。

建設業許可証明書について

「建設業許可証明書」は、所轄の各土木事務所(出張所)又は県土整部建設・不動産業課にて発行されます。

但し、千葉県内に主たる営業所(本店)がある国土交通大臣許可については、県土整備部建設・不動産業課でのみ発行しています。

「建設業許可証明書」の証明手数料は、1通につき400円となっており、千葉県収入証紙を貼付することになります。

郵送で「建設業許可証明書」の交付を希望する場合、証明願を作成の上で400円の収入証紙を貼付し、82円切手を貼付した返信用封筒を添えて申請窓口あてに送付します。

尚、建設業許可証明願は、千葉県HPからダウンロードできます。

 埼玉県知事許可の場合

建設業許可通知書について

建設業許可の通知については、「建設業許可通知書」が申請書に記載された所在地あてに送付されます。

その際には、県指定の封筒で転送不要として郵送されます。

建設業許可証明(確認)書について

「許可証明(確認)書」については、建設業の許可を受けていること、またはその許可内容について、第三者に対して証明したい際に有償にて交付されます。

埼玉県知事許可を受けている建設業者は、「許可証明」となります。

また、国土交通大臣許可を受けている建設業者のうち、埼玉県内に主たる営業所(本店)がある者は、「許可確認」となります。

証明(確認)される内容は、主たる営業所の所在地、商号、代表者氏名、許可年月日、許可を受けている業種となっています。

証明(確認)願書の様式は、埼玉県HPよりダウンロードできます。

尚、証明(確認)願書の提出枚数は、交付を受けようとする証明(確認)書の枚数+1枚必要とします。

例えば、「許可証明(確認)書」を1通必要とする場合、証明(確認)願書は2枚提出となります。

「証明(確認)書」の交付手数料は、1通につき400円で、埼玉県収入証紙を購入します。

提出先は、土木整備部建設管理課建設業担当の窓口まで持参となっています。

埼玉県では、「証明(確認)書」の交付について郵送受付は行われていません。

 建設業許可通知書と建設業許可証明書(まとめ)

ここまで、「建設業許可通知書」の受け取り方法と便利な「建設業許可証明書」の取得方法を許可行政庁毎にご説明してきました。

「建設業許可通知書」は、新規申請、更新申請、業種追加の際に発行されます。

従って、変更事項が生じた後に、建設業許可の内容について証明されるのが「建設業許可証明書」となります。

もちろん、「建設業許可証明書」に最新状況を反映させておくためには、必要な変更届はしっかりと提出しておかなければなりません。

「建設業許可証明書」が必要となった場合に、慌てることのないよう気を付けてください。

弊事務所では、建設業許可に関する申請書や変更届について、建設業者様に代わり申請や届出を行っております(代行申請)。

建設業許可の申請や届出でお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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