- 内装工事に取り組んできた、内装仕上工事の許可要件を教えて欲しい
- うちのリフォーム事業は、内装仕上工事に当たるのだろうか・・・
- 内装仕上工事の許可で、大規模リフォーム工事も請け負えるよね・・・
元請業者から内装仕上の建設業許可取得を求められたり、新規事業としてリフォーム事業への参入を目指されたり、内装仕上の建設業許可の取得を検討される建設業者様はとても増えています。
内装仕上工事の建設業許可
元請業者は、下請業者の選定基準として、コンプライアンスや技術力の証明を重視しておられます。
具体的には、元請業者は下請業者の建設業許可の有無を確認した上で、無許可の場合には許可取得の促進を図っておられます。
その一方で、建設業者様自身も、施工品質等トラブルの多いリフォーム事業について自ら許可業者となることで他社との差別化を図ろうとされています。
とはいえ、そもそも全ての内装工事に建設業許可を必要とするのか、内装仕上の建設業許可を取得するにしても人や物の要件はどうなっているのか等、わからないことも沢山あるかと思います。
更に、内装工事やリフォーム事業の工事内容は多岐にわたるため、自社の事業内容が建設業許可上の内装仕上工事に当たるのか、証明資料の収集を含めて判断に迷われる建設業者様も多くいらっしゃいます。
内装仕上工事の許可の要否と要件の可否
事実、弊事務所にご相談の建設業者様からも内装工事についてお悩みの声をお聴きしております。
- 「元請業者からの要求もあって内装仕上の建設業許可を取得したいけれど、許可要件を教えて欲しい」
- 「うちの担当するリフォーム事業の場合には、内装仕上工事の許可を取ればよいのだろうか」
- 「内装仕上工事の建設業許可を取得しておけば増改築工事でも施工できるのだろうか」
加えて「大規模リフォームの場合、内装仕上ではなく建築一式の許可を必要とするのだろうか」というご相談もいただいております。
工事内容について内装仕上と明確であり、許可業者で5年以上取締役経験のある方が経営の責任者(常勤役員等(経営業務の管理責任者)となられ、建築士等の国家資格者が技術の責任者(専任技術者(専技))となられる建設業者様は、許可要件でお悩みになることは少ないかと思います。
しかし、例えば、建築士等の国家資格者がいない場合、技術の責任者(専任技術者(専技))を内装仕上工事の実務経験で証明しなければなりません。
そのためには、先ず、貴社の取り組む内装工事やリフォーム事業の工事内容が建設業許可上の内装仕上工事にあたるのかを確認しなければなりません。
その上で初めて、内装仕上工事として、数年から十年分の工事請負契約書・注文書・請求書+入金確認(通帳)などの資料を揃えて実務経験で要件を証明していくことになります。
<内装仕上工事の例示>
インテリア工事・天井仕上工事・壁張り工事・内装間仕切り工事・床仕上工事・たたみ工事・ふすま工事・家具工事・防音工事
「小さな建築一式」としての内装仕上工事
また、内装仕上工事は工事内容が多岐にわたることから、小型版建築一式工事のような側面もあります。
実は、建築一式工事の取得をご検討された後、「自社には建築一式工事より内装仕上工事のほうが合ってるよね」との理由で内装仕上工事の許可取得に切り替えられる建設業者様もいらっしゃいます。
建築一式の建設業許可許可に目を向けがちですが、内装仕上の許可取得を視野に入れてみるのも良いかもしれません。
「小さな建築一式」としての内装仕上工事の許可取得をご検討されてみてはいかがでしょうか。
内装仕上工事の建設業許可サポート
弊事務所では、工事内容が多岐にわたるため、その内容の綿密な確認を要する内装仕上の建設業許可について、工事業種の適正判断、人的・組織的・物的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続をサポートさせていただいております。
もちろん、建築一式の建設業許可取得のご検討から、内装仕上の許可取得に切り替えられるケースでも、しっかりと手続をサポートさせていただきます。
弊事務所では、内装仕上の建設業許可のお悩み相談を随時承っております。
貴社へ出張相談、資料から許可の可能性を丹念に探ります
内装仕上の建設業許可では、いろいろな観点から有効な要件証明方法を探り出し、その方法に沿った証明資料の収集等を行います。
特に、内装仕上工事では実務経験の証明資料となる工事請負契約書・注文書・請求書+入金確認(通帳)の内容が幅広く、広範な資料を正確に把握・判断しなければなりません。
従って、弊事務所では、資料精査の重要度が高い内装仕上工事の許可について、初回のご相談を原則貴社への出張相談で承っております。
出張相談では、貴社にある各種資料や貴社情報をその場で確認し、可能な限り内装仕上工事の許可を取得できるよう可能性を探ってまいります。
1 | 貴社内にある資料を慎重に確認した上で判断いたします |
2 | 社長様のお時間を大切に考えます (※弊事務所にご足労いただく時間を節約できます) |
3 | 初回相談は無料で行います (※許可要否の可能性が不明の状態で料金は頂きません) |
もちろん、弊事務所にご来所いただいても結構です。
ただし、その場合には、ご持参頂いた資料のみでの確認となるため、可能な限り出張相談の活用をお勧めいたします。
サービスに含まれる内容
内装仕上の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
内装仕上の建設業許可要件の確認(資料精査) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
内装仕上の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※社会保険未加入の建設業者様で、内装仕上の建設業許可取得を機に社会保険加入をご検討される場合は、社会保険労務士のご紹介も可能です。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日より適切な社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
初回の相談から許可の取得まで、内装仕上工事の建設業許可申請の手続き全般をサポートさせていただく料金です。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
内装仕上工事の許可取得には、上記料金の他、次の法定手数料(または登録免許税)が必要です。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
以上のように、内装仕上の建設業許可の取得に必要となるのは、申請代行の「料金」と、行政庁へ納付する「法定手数料」(または「登録免許税」)の合計額となります。
なお、内装仕上工事の許可要件の一つである「専任技術者」の要件を、国家資格で証明するのか、実務経験で証明するのか等によって料金が異なってまいります。
例えば、国家資格者で証明する場合の総額は、概ね以下のようになります。
料金(知事・一般許可・内装仕上・国家資格証明) | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
内装仕上工事の許可取得までの流れ
弊事務所の業務をご依頼いただく場合、内装仕上工事の許可取得までの流れは、概ね以下のように進行いたします。
途中、例えば、銀行の残高証明書の取得等、お客さまに行って頂く手続きがございますが、進行に応じてわかりやすくご説明・フォローしますので、その点はご安心ください。
お客さま | お電話・メールにて内装仕上工事の出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 行政書士が貴社に出張の上、内装仕上の建設業許可につきご相談いたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 内装仕上の建設業許可申請に必要な各種書類の収集を行います。 |
行政書士 | 内装仕上の建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した内装仕上の建設業許可申請書等を確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ内装仕上の建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 約1ヶ月の審査期間 |
お客さま | 内装仕上の建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
内装仕上工事の許可取得相談の際にご準備頂きたいもの
内装仕上工事の許可に関する出張相談をご希望の際は、以下の書類をご準備いただけるとスムーズです。
- 会社の場合は、貴社の登記事項証明書(コピーで構いません)
- 内装仕上工事に関する工事請負契約書・注文書・請求書+入金確認(通帳)
- これまでの決算書など(すぐ準備できない場合は無くて構いません)
内装仕上工事の建設業許可申請サポートに関するご案内は以上となります。
わかにくい箇所や、貴社の状況ではどうなのか判断しにくい点などございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。