ひとりで複数の工事業種の営業所技術者等(専技)になれるの

  • 二級建築士だけど、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事のうちひとつの工事業種の営業所技術者(専任技術者)にしかなれないの・・・
  • 二級電気工事施工管理技士と二級管工事施工管理技士をもっているけど、電気工事か管工事のどちらかの工事業種の営業所技術者(専任技術者)にしかなれないの・・・
  • 一級土木施工管理技士をもっているので、土木一式工事であれば本社と支店のどちらの特定営業所技術者(専任技術者)にもなれるよね・・・

建設業許可を取得するための重要な要件として、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に設置しなければならないという要件を挙げられます。

そして、営業所毎に設置する営業所技術者等(専任技術者(専技))は建設業許可を取得したい工事業種毎に設置しなければなりません。

加えて、営業所技術者等(専任技術者(専技))になる技術者は、建設業許可を取得したい工事業種毎に一定の実務経験や国家資格をもっていなければなりません。

そのため、建設業許可を新たに取得されたい建設業者様の中には、営業所技術者等(専任技術者(専技))の営業所毎への設置や工事業種毎への設置に関して、誤解されている方もいらっしゃいます。

本記事では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の設置に関して、よくあるご質問の「ひとりで複数工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるの」を事例を挙げてわかりやすくご説明いたします。

営業所技術者(専技)の候補者はひとり、ひとつの国家資格をお持ちの場合

  • 二級建築士だけど、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事のうちひとつの工事業種の営業所技術者(専任技術者)にしかなれないの・・・

東京都や関東地方整備局の建設業許可申請の手引では、有資格コードのページがあり、資格区分と建設業の種類がマトリクスになっている表を見つけられます。

例えば、二級建築士のところを見てみましょう。

(一般建設業)建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事の項目にコード番号や〇が記入されているのがわかります。

このことは何を意味しているのでしょうか。

技術者としてはひとりなので、この5工事業種から営業所技術者(専任技術者(専技))になる工事業種を一つだけ選べという意味なのでしょうか。

いいえ、違います。

この意味は、二級建築士をお持ちの技術者は、おひとりで(一般)建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事の5工事業種の営業所技術者(専任技術者(専技))に同時になれることを意味しています。

国家資格ってすごいですね。

次に、おひとりの方が複数の国家資格をお持ちの場合を考えてみましょう。

営業所技術者(専技)の候補者はひとり、複数の国家資格をお持ちの場合

  • 二級電気工事施工管理技士と二級管工事施工管理技士をもっているけど、電気工事か管工事のどちらかの工事業種の営業所技術者(専任技術者)にしかなれないの・・・

こちらも東京都や関東地方整備局の建設業許可申請の手引を見てみましょう。

有資格コードのページの資格区分と建設業の種類のマトリクスはどのように掲載されているのでしょうか。

二級電気工事施工管理技士は(一般建設業)の電気工事の営業所技術者(専任技術者(専技))になれます。

二級管工事施工管理技士は(一般建設業)の管工事の営業所技術者(専任技術者(専技))になれます。

それぞれ該当する工事業種の専門の施工管理技士に当たるわけですから、当然と言えます。

では、この国家資格をおひとりの技術者が持たれていた場合、営業所技術者(専任技術者(専技))との関係はどのように考えれば良いのでしょうか。

それぞれ異なる専門の国家資格なので、二級電気施工管理技士の立場、二級管工事施工管理技士の立場かのいずれか一つの工事業種の立場(=営業所技術者(専任技術者(専技))を選ばないといけないのでしょうか。

こちらも違います。

営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとする技術者が、複数の工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))の資格要件を満たしている場合、ひとりで複数の工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるのです。

つまり、二級電気工事施工管理技士と二級管工事施工管理技士を持っている技術者は、電気工事も管工事もどちらの工事業種の営業所技術者(専任技術者(専技))にもなれるのです。

やはり、国家資格の威力はすごいです。

では、最後のケースです。

「ひとりの技術者で複数工事業種の営業所技術者等(専任技術者)になれるの」とは切り口は異なりますが、たまに誤解をされている建設業者様がいらっしゃるので、追加ケースとしてご説明致します。

営業所技術者等(専技)の候補者はひとり、一級の国家資格者なら複数営業所の営業所技術者等(専技)になれるの

  • 一級土木施工管理技士をもっているので、土木一式工事であれば本社と支店のどちらの特定営業所技術者(専任技術者)にもなれるよね・・・

建設業者様に一級土木施工管理技士の技術者がお一人いらっしゃいます。

一級土木施工管理技士ですから、(特定建設業・一般建設業)土木一式工事等の複数の工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれます。

このケースに関連して、極まれにある誤解として、一級の国家資格者は複数の営業所の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれると思われている建設業者様がいらっしゃいます。

いかに一級の国家資格者であっても、これは駄目です。

営業所技術者等(専任技術者(専技))はその営業所での常勤性と専任性を厳格に求められています。

従って、複数の営業所の営業所技術者等(専任技術者(専技))をひとりの技術者で担当することはできません。

仮に、本社(主たる営業所)に特定営業所技術者(専任技術者(専技))として一級土木施工管理技士がいらっしゃっても、支店(従たる営業所)には別の一級土木施工管理技士を特定営業所技術者(専任技術者(専技))として置かなければならないのです。

ひとりで複数の工事業種の営業所技術者等(専技)になれるの(まとめ)

本記事では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の設置に関して、よくあるご質問の「ひとりで複数工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるの」を事例を挙げてわかりやすくご説明しています。

建設業許可を新たに取得されたい建設業者様の中には、営業所技術者等(専任技術者(専技))の営業所毎への設置や工事業種毎への設置に関して、誤解されている方もいらっしゃいます。

本記事で営業所技術者等(専任技術者(専技))について確認していただければと思います。

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