建築一式工事と建築士事務所(営業所技術者等(専技)と管理建築士)

  • 建築一式工事を取得したい、取得すれば設計から工事まで全業務を請け負えるよね
  • 建築士を営業所技術者等にしている、これで設計業務もできるよね・・・
  • 建築士事務所登録をしたい、管理建築士は営業所技術者等と同じ技術者でもいいの・・・

建築一式工事を建築士による営業所技術者等(専任技術者(専技))で取得されていても、請負契約の中に設計業務を含む場合、建築士事務所登録を必要とします。

実際、建設業者様の中には、元請業者として建築一式工事を請け負うため、建築士事務所登録もなされている事業者様は沢山いらっしゃいます。

というのも、建築士事務所登録をしておけば、設計業務にかかわる請負契約も締結できることになり、設計から施工まで一環として請け負えるからです。

ちなみに、ここでいう設計業務とは、建築士法第23条に規定されている次の業務のことを指しています。

<設計業務>

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事管理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査または鑑定
  • 建築に関する法令または条例に基づく手続の代理

従って、建築士を営業所技術者等(専任技術者(専技))として建築一式工事の取得をお考えの建設業者様は、建築士事務所登録についても注意しておかななければなりません。

建築士事務所の登録

ここからは建設業者様に知っておいていただきたい、建築士事務所登録の概要についてご説明します。

建築士事務所の登録は、営業所のある都道府県ごとに行うことになります。

実際に建築士事務所登録を申請する窓口は、多くは各都道府県より登録業務等を委託された建築士事務所協会になります。

注意すべきは、建築士事務所の登録は、建設業許可とは異なって複数の都道府県に営業所を持つ場合、それぞれの都道府県に個別に建築士事務所の登録を行わなければならない点です。

つまり、法人等で事務所として支店・営業所を設けている場合で、その支店・営業所で設計業務を行う場合には、支店・営業所それぞれで建築士事務所の登録を受けなければならないのです。

尚、建築士事務所登録の有効期限は5年間となっています。

管理建築士の設置

次に、建築士事務所登録を行う上で、重要な要件の一つである「管理建築士」について触れることにします。

建築士法第24条第1項によれば、建築事務所には、事務所を管理する専任の建築士を置かなければならないとあります。

管理建築士となるには、建築士法第24条第2項により「建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施工規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了する」と規定されています。

また、専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことを意味しています。

つまり、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて、通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

更に、建築士事務所登録は、管理する建築士によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれています。

営業所技術者等(専技)と管理建築士との関係

先ほど、管理建築士は、専任かつ営業所に常勤していなければならないとご説明しました。

同様に、建設業許可においても、営業所技術者等(専任技術者(専技))は営業所において常勤かつ専任(専らその職務に従事)であることを求められています。

つまり、営業所技術者等(専任技術者(専技))は、自分の所属する営業所以外の営業所技術者等(専任技術者(専技))になることはできません。

仮に、同じ会社内であっても複数の営業所の営業所技術者等(専任技術者(専技))になることはできないのです。

「あれ、ここで気になることが・・・。」

気になることとは、建築一式工事を建築士による営業所技術者等(専任技術者(専技))で取得した場合、その営業所技術者等(専任技術者(専技))と管理建築士との関係はどうなるのか、ということです。

建築士法第24条1項の考えでは、原則、「他の法令により、専任が義務付けられている者については管理建築士になれない」となっています。

営業所技術者等(専技)と管理建築士の兼務

では、建築士を営業所技術者等(専任技術者(専技))として建築一式工事を取得した場合、その建築士を管理建築士として建築士事務所登録を行うことは全くできないのでしょうか。

「・・・。」

「ご安心ください。」

管理建築士においても例外規定を挙げられます。

それは、建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))でも、同一法人内で同一所在地の営業所、つまり、一つの営業所において建築一式工事と建築士事務所を営業する場合であれば、一人の建築士が営業所技術者等(専任技術者(専技))と管理建築士を兼ねられる場合もあるのです。

これで、建築士事務所登録を進められそうですね。

建築一式工事と建築士事務所(営業所技術者等(専技)と管理建築士)(まとめ)

<まとめ>

  1. 建築士を営業所技術者等(専任技術者(専技))として配置する営業所は、建築士事務所登録を検討しましょう。もちろん、設計業務に全く携わらないのであれば、建築士事務所登録は不要です。
  2. 元請として、建築一式工事を請け負う場合は、設計業務は必須業務と言えます。建築士事務所登録を行うことで、設計から工事まで一環として取り組めます。
  3. 同一法人内で同一営業所であれば、建築士資格による営業所技術者等(専任技術者(専技))と管理建築士を兼務できる場合もあります。一つの営業所で、建築一式工事と建築士事務所を営業するケースを挙げられます。

以上が、建築一式工事と建築士事務所(営業所技術者等(専技)と管理建築士)についてのご説明になります。

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