- 専任技術者が退職する、専任技術者の変更はどうすればよいの
- 国家資格を取得した技術者がいる、その技術者を専任技術者にしたい・・・
- 息子に代替わりしたい、専任技術者の変更はどうすればよいの・・・
建設業者様の中には、専任技術者(専技)の退職や転勤等の人事異動を理由にして、新たな専任技術者(専技)への交代(変更)を行われる場合があります。
また、個人事業主様や中小企業様の場合、経営者様の高齢化や健康を考え、ご子息等のご親族に会社の経営をお譲りになり、合わせて建設業許可上の役職もお譲りになるケースもあります。
その建設業許可上の役職の一つとして、専任技術者(専技)を挙げられます。
専任技術者の交代(変更)
とはいえ、専任技術者(専技)の交代(変更)には様々な専任技術者(専技)の交代(変更)パターンがあります。
そのため建設業者様の中には、専任技術者(専技)の交代(変更)の要件や手続の判断に時間を取られてしまい、今ある建設業許可を失ってしまうのでは、と不安に思われる方も多いようです。
というのも専任技術者(専技)の建設業者様への在籍については、1日でも空白があると建設業許可の取消し対象となることになっているからです。
従って、建設業者様にとって、専任技術者(専技)の交代(変更)のパターンの中から、自社の専任技術者(専技)の交代(変更)のケースを当てはめて、必要な証明書類等を用意することは、とても大きな負担となっています。
専任技術者の交代(変更)の要件と変更手続
弊事務所でお受けするご相談の中にも、専任技術者(専技)の交代(変更)に関するお悩みの声は沢山あります。
- 近々、当社の専任技術者が退職するが、専任技術者の変更手続が複雑でよくわからない
- 弊社の技術者が建築士資格を取得したので、新たに専任技術者に就任させたいがどうすれば良いのか
- 入院するので、息子に会社を譲りたい。専任技術者の役職も譲りたいが、許可は大丈夫か
社内に複数の専任技術者(専技)の候補がおられ、専任技術者(専技)の転勤や退職まで時間のある建設業者様や国家資格による技術者証明をされる建設業者様の場合は、慌てずに専任技術者(専技)の交代(変更)を進められるかもしれません。
ただ、個人事業主様や中小企業様で、専任技術者(専技)の突然の退職、事故や病気といった不測の事態となった場合、急ぎ適切な専任技術者(専技)の候補者と交代(変更)しなければなりません。
その場合、専任技術者(専技)の交代(変更)は、短い時間で迅速かつ正確な変更手続を求めらることになります。
※専任技術者(専技)になるためには、建設業法等で定める学歴による実務経験や国家資格による証明を必要としています。
※また、一般建設業許可と特定建設業許可では、専任技術者(専技)になることのできる許可基準に大きな違いもあります。
専任技術者の交代(変更)の申請サポート
専任技術者(専技)の交代(変更)については、専任技術者(専技)の変更から2週間以内に行政庁に対して変更届を提出しなければなりません。
ただ、日頃、建設業の営業や現場の施工で多忙を極める建設業者様にとって、自社の専任技術者(専技)の交代(変更)に適合した的確な専任技術者(専技)の変更届を迅速に準備することは容易なことではありません。
弊事務所では、建設業者様の専任技術者(専技)の交代(変更)について、交代内容や要件の確認から、必要書類の収集、変更届の作成、行政庁への提出代行まで、変更手続全般をサポートしております。
弊事務所では、専任技術者(専技)の交代(変更)でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
出張相談で、専任技術者の交代(変更)内容を確認、適切な変更手続をサポート
弊事務所では、原則、初回相談を貴社に出張させていただいております。
出張相談によって、貴社内にある各種資料や貴社情報を直接確認し、専任技術者(専技)の交代(変更)についての適切な変更手続を迅速に判断いたします。
弊事務所にお越しいただくことも可能です、その場合、社長様にお持ちいただいた資料のみで要件等を確認させていただくことになります。
- 専任技術者交代の内容や資料を直接確認、適切な届出を迅速に判断します。
- 建設業専門の行政書士が貴社を訪問、社長様のお手間を極力省きます。
- 初回出張相談は無料、変更可否が不明な時点で料金はいただきません。
出張相談は、お客様に大変ご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
専任技術者の交代(変更)に関する初回相談 | ○ |
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専任技術者の交代(変更)の要件の確認 | ○ |
必要書類の収集 | ○ |
専任技術者の交代(変更)の変更届作成 | ○ |
行政庁へ専任技術者の交代(変更)の変更届提出 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※専任技術者(専技)の交代(変更)に際し、社会保険への加入を検討の建設業者様には、社会保険に関する諸手続の代行等を相談できる社会保険労務士を紹介しています。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から適正な社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
必要総額の目安
専任技術者(専技)の交代(変更)を行政書士の代行で行った場合の目安金額となります。
代表的な例として、知事許可(一般)の専任技術者(専技)を国家資格者による証明で交代(変更)する場合の必要総額をお示しいたします。
知事(一般)・国家資格証明の料金 | 45,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | – |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 45,000円~(税抜)+数千円 |
専任技術者の交代(変更)までの流れ
弊事務所に業務をご依頼いただく場合、専任技術者(専技)の交代(変更)までの流れは、概ね以下のように進みます。
途中、卒業・資格証明書の取得等、お客さまにご協力いただく場合がございます(進行に応じてわかりやすくご説明・フォローします)。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、専任技術者の交代(変更)のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 専任技術者の交代(変更)の変更届を作成いたします。 |
お客さま | 卒業・資格証明書等、一部必要書類をご取得いただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した専任技術者の交代(変更)の変更届等をご確認いただきます。 |
行政書士 | 行政庁へ専任技術者の交代(変更)の変更届の提出を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政書士 | 専任技術者の交代(変更)の変更届の副本をお届けいたします。 |
相談の際にご準備頂きたいもの
専任技術者(専技)の交代(変更)のご相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備いただくとスムーズに確認できます。
- 建設業許可通知書の写
- 建設業許可申請書と変更届の写
- 専任技術者の新任者と前任者の保険証の写(社保加入・会社名記載)
- 国家資格者証の写(新任者が国家資格者の場合)
ご案内の内容にわかりにくい点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。