- 営業所技術者等(専技)が退職する、営業所技術者等(専技)の変更はどうすればよいの
- 国家資格を取得した技術者がいる、その技術者を営業所技術者等(専技)にしたい・・・
- 息子に代替わりする、営業所技術者(専技)としても交代したい・・・
建設業者様の中には、営業所技術者等(専任技術者(専技))の退職や転勤等の人事異動を理由に、新たな営業所技術者等(専任技術者(専技))に交代(変更)される場合があります。
また、個人事業主様や中小企業様の場合、経営者様の高齢化や健康を考え、ご子息等のご親族に会社の経営をお譲りになり、合わせて建設業許可上の役職もお譲りになるケースもあります。
その建設業許可上の役職のひとつとして、営業所技術者等(専任技術者(専技))も含まれています。
営業所技術者等(専任技術者)の交代(変更)
とはいえ、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)には様々な交代(変更)パターンを挙げられます。
そのため建設業者様の中には、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)の要件の適否や手続の判断に時間を取られてしまい、今ある建設業許可を失ってしまうのでは、と不安に思われる方も多いようです。
というのも営業所技術者等(専任技術者(専技))の建設業者様の営業所への常勤については、1日でも空白があると建設業許可の取消し対象となることになっているからです。
従って、建設業者様にとって、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)のパターンの中から、自社の営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)のケースを当てはめて、正確に必要な証明書類等を用意することは、大きな負担となっています。
営業所技術者等(専技)の交代(変更)の要件と変更届出
弊事務所でお受けするご相談の中にも、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)に関するお悩みの声は沢山あります。
- 当社の営業所技術者等(専任技術者)が退職する。営業所技術者等(専任技術者)の変更手続がわからない。
- 弊社の技術者が建築士資格を取得した。営業所技術者等(専任技術者)に就任させたいがどうすれば良いのか。
- 入院するので、息子に会社を譲りたい。営業所技術者等(専任技術者)の役職も譲りたいが、許可は大丈夫か。
社内に複数の営業所技術者等(専任技術者(専技))の候補がおられ、営業所技術者等(専任技術者(専技))の転勤や退職まで時間のある建設業者様や国家資格による技術者証明をされる建設業者様の場合、慌てずに営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)を進められるかもしれません。
ただ、個人事業主様や中小企業様で、営業所技術者等(専任技術者(専技))の突然の退職、事故や病気といった不測の事態となった場合には、1日の空白も生まないよう急ぎ適切な営業所技術者等(専任技術者(専技))と交代(変更)しなければなりません。
その場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)は、短い時間で迅速かつ正確な変更手続を求められることになります。
※営業所技術者等(専任技術者(専技))になるためには、建設業法等で定める学歴による実務経験や国家資格による証明を必要としています。
※また、一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者等(専任技術者(専技))になることのできる許可基準に大きな違いもあります。
営業所技術者等(専任技術者)の交代(変更)の変更届出サポート
営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)については、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更から2週間以内に行政庁に対して変更届を提出しなければなりません。
ただ、日頃、建設業の営業や現場の施工で多忙を極める建設業者様にとって、営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件適否の見極めも含め営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を正確かつ迅速に準備することは容易なことではありません。
弊事務所では、建設業者様の営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)について、要件適否の確認から、必要書類の収集、変更届の作成、行政庁への提出代行まで、変更手続全般をサポートしております。
弊事務所では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
出張相談で、営業所技術者等(専技)の交代(変更)内容を確認、適切な変更届出をサポート
弊事務所では、原則、初回相談を貴社に出張させていただいております。
出張相談によって、貴社内にある各種資料や貴社情報を直接確認し、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)についての適切な変更手続を迅速に判断いたします。
弊事務所にお越しいただくことも可能です、その場合、社長様にお持ちいただいた資料のみで要件等を確認させていただくことになります。
- 営業所技術者等(専技)交代の内容や資料を直接確認、適切な届出を迅速に判断します。
- 建設業専門の行政書士が貴社を訪問、社長様のお手間を極力省きます。
- 初回出張相談は無料、変更可否が不明な時点で料金はいただきません。
出張相談は、お客様に大変ご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
営業所技術者等(専任技術者)の交代(変更)に関する初回相談 | ○ |
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営業所技術者等(専任技術者)の交代(変更)の要件の確認 | ○ |
必要書類の収集 | ○ |
営業所技術者等(専任技術者)の交代(変更)の変更届作成 | ○ |
行政庁へ営業所技術者等(専任技術者)の交代(変更)の変更届提出 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方) | ○ |
営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)に際し、社会保険への加入を検討の建設業者様には、社会保険に関する諸手続の代行等を相談できる社会保険労務士を紹介しています。
尚、建設業法の改正により、令和2年10月1日から適正な社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
必要総額の目安
営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)を行政書士の代行で行った場合の目安金額となります。
代表的な例として、知事許可(一般)の営業所技術者(専任技術者(専技))を国家資格者による証明で交代(変更)する場合の必要総額をお示しいたします。
知事(一般)・国家資格証明の料金 | 50,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | – |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 50,000円~(税抜)+数千円 |
営業所技術者等(専技)の交代(変更)までの流れ
弊事務所に業務をご依頼いただく場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)までの流れは、概ね以下のように進みます。
途中、卒業・資格証明書の取得等、お客さまにご協力いただく場合がございます(進行に応じてわかりやすくご説明・フォローします)。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、営業所技術者等(専技)の交代(変更)のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 営業所技術者等(専技)の交代(変更)の変更届を作成いたします。 |
お客さま | 卒業・資格証明書等、一部必要書類をご取得いただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した営業所技術者等(専技)の交代(変更)の変更届等をご確認いただきます。 |
行政書士 | 行政庁へ営業所技術者等(専技)の交代(変更)の変更届の提出を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政書士 | 営業所技術者等(専技)の交代(変更)の変更届の副本をお届けいたします。 |
相談の際にご準備頂きたいもの
営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)のご相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備いただくとスムーズに確認できます。
- 建設業許可通知書の写
- 建設業許可申請書と変更届の写
- 営業所技術者等(専任技術者)の新任者と前任者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写
- 国家資格者証の写(新任者が国家資格者の場合)
弊事務所では、建設業者様の営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更)について、交代内容や要件適否の確認から、必要書類の収集、変更届の作成、行政庁への提出代行まで、変更手続全般をサポートしております。
ご不明点等ございましたら、建設業専門の弊事務所までお気軽にお電話・メールにてご相談ください。