特定建設業許可の特定営業所技術者の指導監督的実務経験ってなに

  • 特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)には誰でもなれるの
  • 特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)になる要件ってなに・・・
  • 特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)の指導監督的実務経験の証明ってなに・・・

建設業者様の中には、一般建設業許可ではなく、特定建設業許可を取得されたいとお考えの方も沢山いらっしゃいます。

というのも建設業者様にとって、特定建設業許可を取得できれば、一般建設業許可と比べて元請業者としての立場を強く押し出すことも可能となるからです。

特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)の指導監督的実務経験ってなに

具体的には、特定建設業許可の取得によって一般建設業許可では制限されていた下請業者への発注金額の総額制限はなくなります。

つまり、特定建設業許可を取得できた建設業者様は、結果として、元請業者としてより大きな建設工事を受注することも可能となるのです。

そのため、弊事務所でも、建設業者様より新規顧客の開拓やビックプロジェクト参画のため特定建設業許可を取得したいとのご相談をお受けすることもあります。

特定建設業許可の特有の要件

建設業者様が特定建設業許可の取得を検討される際に、大きな課題となるのが主に次の2つの要件となります。

  1. 財産的基礎等の要件
  2. 特定営業所技術者(専任技術者)の要件

本記事では、建設業者様が特定建設業許可の取得を検討される際の課題のうち、特定営業所技術者(専任技術者(専技))の要件についてご説明します。

また、中でも建設業者様にとって特にわかりにくい特定営業所技術者(専任技術者(専技))の指導監督的実務経験について詳しくご説明いたします。

特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)って誰でもなれるの

先ずは、特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))には、どのような技術者がなれるのか大枠を確認します。

  1. 特定建設業許可の場合、特定営業所技術者(専任技術者(専技))には一級の国家資格者を当てることができます(所定の国家資格)。
  2. また、国土交通大臣が個別に認定した技術者も特定営業所技術者(専任技術者(専技))になることができます(大臣特認)。
  3. そして、同じ工事業種の一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))になることができます(指導監督的実務経験)。

一級の国家資格者については、わかりやすいですよね。

そう、特定建設業許可を取得したい工事業種に対応する一級の国家資格を持っている技術者が特定営業所技術者(専任技術者(専技))になれます(所定の国家資格)。

例えば、技術者が一級建築施工管理技士の場合、建築一式工事等多くの建築系工事業種の特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))になれます。

国土交通大臣が個別に認定した技術者については、少し特別な事例と言えます(大臣特認)。

従って、これについては一般的には余り考える必要はないと思います。

特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)の指導監督的実務経験

そして、もうひとつ、同じ工事業種の一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験をもつ技術者も特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))になることができると先程ご説明しています。

では、ここでいう指導監督的実務経験とは、どのような実務経験を言っているのでしょうか。

特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))の指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言っています。

そして、この指導監督的実務経験の具体的な要件は大きく次の3つとなります。

<指導監督的実務経験の3要件>

  • ①元請であること
  • ②工事請負金額が4,500万円(含、消費税)以上であること
  • ③指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

指導監督的実務経験に該当する建設工事は、元請として建設工事を請け負った場合に限られています。

従って、下請業者としての指導監督実務経験は、特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))に必要となる指導監督的実務経験に該当しないことになります。

更に、この指導監督的実務経験は、1件の建設工事について1名の技術者(工事経歴書上の主任技術者)しか認められません。

※決算変更届の工事経歴書に工事実績として未記載であった場合や他の技術者が主任技術者となっていた場合、決算変更届の訂正と訂正の根拠として工事請負契約書や施工体系図の提示を求められるケースもあります。

ここで注意すべき点は、一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験とは異なり、指導監督的実務経験には注文者側の経験は含まれないということです。

また、この指導監督的実務経験として対象となる建設工事の工事請負金額は4,500万円(含、消費税)以上となっています。

※平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3,000万円、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上

加えて、指導監督的実務経験の経験期間は、該当する建設工事の工事期間(工期)のみであり、工事期間(工期)の合計が2年間(24か月)以上必要となります。

※指定建設業については、施工技術の総合性を考慮して、指定建設業の特定営業所技術者(専任技術者)は、一級の国家資格者、技術士等に限定されており、指導監督的実務経験では認められません。

※指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種を言っています。

特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)の指導監督的実務経験の証明方法

また、特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))の指導監督的実務経験については、次のような証明書類(例)を準備します。

<証明書類>

  • ①実務経験証明期間の常勤を証明できるもの
  • ②指導監督的実務経験証明書の実務経験の内容欄に記載した建設工事について証明する書類

<証明書類の例>

  • ①については、有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写(事業所名記載のもの)や厚生年金被保険者記録回答票(事業所名記載のもの)等の写
  • ②については、工事請負契約書等の写と施工体系図等の写

特定建設業許可の特定営業所技術者(専技)の指導監督的実務経験ってなに(まとめ)

本記事では、特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))特有の要件、特に、特定営業所技術者(専任技術者(専技))の指導監督的実務経験について詳しく説明しています。

特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))の指導監督的実務経験は、一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験とは異なる要件であり、求められる基準もより厳しくなっていることをご理解いただけたと思います。

弊事務所では、特定建設業許可を取得されたいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

弊事務所では、特定建設業許可の申請について、各種要件の確認から確認資料の収集・申請書の作成と提出まで手続を一貫代行しております。

特定建設業許可の申請でお悩みの建設業者様は、お気軽に弊事務所にお問い合わせください。

行政書士に特定建設業許可の取得を依頼する場合

行政書士に特定建設業許可の申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

特定建設業許可の申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、特定建設業許可の申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、特定建設業許可の申請を代行させていただく場合の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 特定 国家資格 200,000円~
特定 実務経験 280,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金の他、特定建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所でのご相談も可能です。

いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。

弊事務所では、特定建設業許可を取得されたいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

特定建設業許可の申請でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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