東京都の建設業許可の許可要件に営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所に常勤させるという要件を挙げられます。
営業所技術者等(専任技術者(専技))は営業所における常勤性と専任性を厳しく問われており、その営業所において東京都の建設業許可を維持するためには1日も欠いてはならないこととされています。
ところで、東京都の建設業許可をお持ちの建設業者様の中には、事業環境の変化や経営方針の変化によって、建設業許可の許可区分を変更したり、許可をもつ工事業種を追加したりする方もいらっしゃいます。
建設業許可の手続としては、般特新規申請や業種追加申請がこれらに当たります。
般特新規申請や業種追加申請の手続きだけを取っても、お忙しい建設業者様にとっては難しい手続きになっていると言えます。
事例研究:特定営業所技術者(専技)の変更届(削除)と一部廃業届と般特新規申請(東京都の場合)
また、実際の般特新規申請や業種追加申請においては、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更を伴うケースも多く、必要な変更届を前提とした上での般特新規申請や業種追加申請となっています。
従いまして、ただでさえお忙しい建設業者様にとっては、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更を迅速かつ正確に行った上で、適正な申請を行う必要のある般特新規申請や業種追加申請を行うのは極めて難しい手続きとなっています。
本記事では、建設業者様にとってわかりずらい事例、かつ、よくある事例について、事例研究としてわかりやすくご説明したいと考えております。
特定営業所技術者(専技)の変更届(削除)と一部廃業届と般特新規申請(事例の紹介)
<事例>
- アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は東京都の建設業許可業者
- 許可区分と許可工事業種は、特定建設業(内装仕上工事)と一般建設業(電気工事)
- 特定建設業(内装仕上工事)の特定営業所技術者(専任技術者(専技))は一級建築士の甲さん
- 一般建設業(電気工事業)の営業所技術者(専任技術者(専技))は第二種電気工事士+3年実務経験の乙さん
- 甲さんは実家工務店を継ぐためにアルベルゴ御茶ノ水建設㈱を早期退職
- アルベルゴ御茶ノ水建設㈱には甲さんの後任者は不在
- 甲さんの退職後に一級建築施工管理技士の丙さんを採用
- アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は丙さんの採用を契機に、特定建設業の工事業種の追加を希望
- 追加する工事業種は、大工工事・塗装工事・防水工事・建具工事の4工事業種
この事例において、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は東京都に対して、どのような手続き(申請・届出)をしなければならないのでしょうか。
少し複雑ですね。
特定営業所技術者(専任技術者(専技))に関する何かしらの変更届や特定建設業について4工事業種を追加する何かしらの申請を必要とすることはおわかりになるかと思います。
では、適切な手続きはどのような手続きになるのでしょうか。
みなさんも考えてください。
「・・・。」
う~ん、難しいですね。
安心してください、ひとつひとつ順を追って説明しますので、複雑な事例でも正しく届出・申請を行えるはずです。
特定営業所技術者(専技)の変更届(削除)と一部廃業届と般特新規申請(手続の流れ等)
<事実関係の確認>
それでは、事例の内容に沿って、事実関係を確認していきます。
先ずは、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は、一級建築士の甲さんの退職時点で、特定建設業である内装仕上工事の許可を失うことになります。
つまり、この時点でアルベルゴ御茶ノ水建設㈱は一般建設業である電気工事の許可のみを取得していることになります。
この点は重要なので忘れないようにしてください。
また、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は甲さん退職後の一級建築施工管理技士の丙さんの入社によって特定建設業の4工事業種(大工工事・塗装工事・防水工事・建具工事)を追加したいと考えておられます。
この4工事業種の追加は、特定建設業の業種追加申請になるのでしょうか・・・。
この点も勘違いしないように気を付けてください。
<手続きの流れの確認>
具体的にこの事例における建設業許可の手続きの流れを確認していきます。
- 変更届(特定営業所技術者(専任技術者)の削除)
- 一部廃業届
- 般特新規申請
アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は、一級建築士の甲さんの退職を受けて、特定建設業の内装仕上工事の特定営業所技術者(専任技術者(専技))である甲さんを削除する変更届を提出しなければなりません。
ここで注意すべきことがあります。
アルベルゴ御茶ノ水建設㈱には甲さんの他に特定建設業の内装仕上工事の特定営業所技術者(専任技術者(専技))になれる技術者は不在となっています。
残念ながら、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は特定建設業の内装仕上工事の廃業は免れません。
そのためアルベルゴ御茶ノ水建設㈱は、東京都に対して特定営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届(削除)と合わせて廃業届(一部廃業)も提出しすることになります。
また、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は、甲さん退職後の一級建築施工管理技士の丙さんの入社によって、特定建設業の内装仕上工事に加えて特定建設業の大工工事・塗装工事・防水工事・建具工事の4工事業種を追加したいとの考えです。
ここでも注意を必要とします。
アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は、特定建設業の内装仕上工事に特定建設業の4工事業種を加えて特定建設業の5工事業種の建設業許可を申請する予定としています。
この特定建設業の4工事業種の追加は、特定建設業の業種追加申請になるのでしょうか。
「・・・。」
いいえ、般特新規申請+業種追加申請の取り扱いには決してなりません。
この建設業許可の申請区分は、特定建設業の5工事業種での般特新規申請の取り扱いとなります。
なぜなら、この事例では、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱は建設業許可の申請時点で一般建設業(電気工事業)のみの許可業者となっているからです。
建設業許可の申請区分では「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業を申請する場合」に該当するケースとなります。
従って、アルベルゴ御茶ノ水建設㈱の行う建設業許可の申請は般特新規申請となります。
<事例における具体的な手続き>
- 変更届(特定営業所技術者(専任技術者)の甲さんの削除)
- 一部廃業届(特定建設業の内装仕上工事の廃業)※アルベルゴ御茶ノ水建設㈱の許可は一般建設業(電気工事)のみ
- 般特新規申請(特定建設業の内装仕上工事・大工工事・塗装工事・防水工事・建具工事の申請)
事例研究:特定営業所技術者(専技)の変更届(削除)と一部廃業届と般特新規申請(東京都の場合)まとめ
本記事では、建設業者様にとってわかりずらい事例、かつ、よくある事例について、事例研究として手続の流れ等をわかりやすくご説明しています。
例えば、般特新規申請や業種追加申請においては、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更を伴うケースも多く、正しい変更届の提出を前提とした上での般特新規申請や業種追加申請となります。
お忙しい建設業者様にとっては、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更を迅速かつ正確に行った上で、適正な申請を行う必要のある般特新規申請や業種追加申請を行うのは極めて難しい手続きと言えます。
事例のように、特定営業所技術者(専任技術者(専技))の変更(削除)によって、変更届の他にも廃業届の提出を必要としたり、許可申請の申請区分も変わったりするケースも多々あります。
- 変更届(特定営業所技術者(専任技術者)の削除)
- 一部廃業届
- 般特新規申請
従いまして、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更をお考えの建設業者様は、自社の営業に必要となる建設業許可の区分や技術者の人員等について慎重な事前検討を必要としています。
弊事務所では、複雑な手続きを必要とする営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届や建設業許可の申請について、お忙しい建設業者様に代わって申請書の作成及び提出の一貫代行を行っております。
もちろん事例のような、特定営業所技術者(専技)の変更届(削除)と一部廃業届と般特新規申請といった手続きも承っております。
東京都の建設業業許可に関する各種申請や各種変更届でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。