会社設立直後の健康保険等の加入状況の確認資料(東京都の場合)

  • 会社設立直後の建設業許可申請は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の領収書が発行されるまでできないの
  • 会社設立直後の建設業許可申請の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はいらないよね・・・
  • 会社設立直後の建設業許可申請の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はどんな書類になるの・・・

建設業許可の要件とされた健康保険等の加入

東京都の建設業許可を取得する場合の許可要件として「適切な保険に加入していること」という許可要件を挙げられます。

社会保険等の適用が除外されるケースを除いて、会社(法人)では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していない場合、新規申請や更新申請を含む建設業許可の申請はできません。

以前は社会保険等について未加入であっても建設業許可の申請・取得は可能でしたが、現在では法律上加入義務のある社会保険等に加入していないと建設業許可を取得できなくなっています。

それでは、東京都の建設業許可を取得したい会社(法人)は、適切な「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」に加入していることをどのような資料で証明するのでしょうか。

東京都における健康保険・厚生年金保険の確認資料について

<健康保険(全国健康保険協会)に加入(=協会けんぽに加入)の場合>

(健康保険・厚生年金保険)

  • 納入告知書納付書・領収書の写
  • 保険納入告知額・領収済通知書の写
  • 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写

<組合管掌健康保険に加入(健康保険組合に加入)の場合>

(健康保険)

  • 健康保険組合発行の保険料領収証書の写

(厚生年金保険)

  • 納入告知書納付書・領収書の写
  • 保険納入告知額・領収済通知書の写
  • 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写

<国民健康保険に加入の場合(健康保険の適用除外等の場合)>

(厚生年金保険)

  • 納入告知書納付書・領収書の写
  • 保険納入告知額・領収済通知書の写
  • 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写

いずれの資料においても、建設業者様の事業所整理記号と事業所番号を確認できる写を提出しなければなりません。

東京都における雇用保険の確認資料について

(雇用保険)

  • 労働保険概算・確定保険料申告書と領収済通知書の写
  • 労働保険料等納入通知書と領収済通知書の写

ここでの注意点としては、雇用保険の労働保険番号を確認できる資料を準備しなければならないということです。

また、労働保険事務組合を通じて保険料の納付を行っている場合、労働保険番号が記載されている事務組合の発行する労働保険料領収書等の写を提出することになります。

「そんなことはわかっているよ」という建設業者様の声が聴こえてきそうです。

確かに、何年も前から会社(法人)として建設業を営んでおられる建設業者様にとっては、わかっておられることかもしれません。

それでは、会社(会社)の設立直後に東京都に建設業許可を申請したいと思われている建設業者様にとってはどうでしょうか。

会社設立直後の健康保険等の加入状況の確認資料(東京都の場合)

  • 会社設立直後の建設業許可申請は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の領収書が発行されるまでできないの・・・

会社(法人)の設立直後に東京都の建設業許可を申請したいと考えた場合、会社(法人)設立と同時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入したとしても、各保険に対する保険料の納入は未だなされていません。

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に対する保険料の納入実績はないので、建設業者様は、当然、各保険の領収書・領収済通知書の記載で保険料の納入を確認することはできません。

各保険の領収書・領収済通知書の記載で保険料の納入を確認できない以上、会社(法人)の設立直後に東京都の建設業許可を申請したいと思われている建設業者様は、各保険に対する保険料の納入を行い、その納入実績を確認できる領収書・領収済通知書を受領するまで建設業許可を申請できないのでしょうか。

建設業者様は、会社(法人)の設立直後の東京都への建設業許可申請をあきらめないといけないのでしょうか。

そんなことはありません。

  • 会社設立直後の建設業許可申請の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はいらないよね・・・

それでは、会社(法人)の設立直後の建設業許可の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料は不要なのでしょうか。

そんなこともありません。

領収書・領収済通知書を受領することができない時期であっても、東京都の建設業許可を申請する際には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していなければならないことには変わりはありません。

そのため、会社(法人)の設立直後のため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入して間がなく、各保険の保険料納入の実績のない場合には、通常とは異なる確認資料を必要としているのです。

  • 会社設立直後の建設業許可申請の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はどんな書類になるの・・・

それでは、会社(法人)の設立直後のため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入して間がなく、各保険の保険料納入の実績のない場合の確認資料についてどのような書類になるのでしょうか。

(健康保険・厚生年金保険)

会社(法人)の設立直後のため、健康保険・厚生年金保険に加入して間がなく、各保険の保険料納入の実績のない場合の確認資料は次の資料となります。

  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写
  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所による受付印のついたもの)の写

(雇用保険)

会社(法人)の設立直後のため、雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績のない場合の雇用保険の確認資料はどのような資料を必要とするのでしょうか。

実は、雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績のない場合については、領収済通知書の写の提出は不要となっています。

会社設立直後の健康保険等の加入状況の確認資料(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していることをどのような資料で証明するか」という基本ルールと「会社(法人)の設立直後の建設業許可申請の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はどのような書面になるのか」という応用ルールについて説明しております。

会社(法人)の設立直後の建設業者様の中には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入の確認資料について迷われる方が多いようなので、本記事のテーマとして取り上げております。

弊事務所では、東京都の建設業許可申請に関して、お忙しい建設業者様に代わって、許可要件の確認、証明資料の収集、申請書の作成、提出の代行まで一貫サポートを行っております。

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