- 会社設立直後の建設業許可申請、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の領収書の受領まではできないの
- 会社設立直後の建設業許可申請、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はいらないよね・・・
- 会社設立直後の建設業許可申請、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料はどんな書類になるの・・・
建設業許可の要件とされた健康保険等の加入
東京都の建設業許可を取得する場合の要件として「適切な社会保険に加入していること」という許可要件を挙げられます。
社会保険等の適用を除外されるケースを除いて、会社(法人)では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと新規申請や更新申請を含む建設業許可の申請はできません。
以前は社会保険等について未加入でも建設業許可の申請・取得は可能でしたが、現在では法律上加入義務のある社会保険等に加入していないと建設業許可を申請(取得)できなくなっています。
それでは、東京都の建設業許可を取得したい会社(法人)は、適切な「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」に加入していることをどんな資料で証明することになるのでしょうか。
健康保険・厚生年金保険の確認資料について
東京都の場合、健康保険・厚生年年金保険の確認資料について、以下のいずれかの直近の資料を提出することになります。
<健康保険(全国健康保険協会)に加入(=協会けんぽに加入)の場合>
(健康保険・厚生年金保険)
- 納入告知書納付書・領収証書の写
- 保険納入告知額・領収済通知書の写
- 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写
<組合管掌健康保険に加入(健康保険組合に加入)の場合>
(健康保険)
- 健康保険組合発行の保険料領収証書の写
(厚生年金保険)
- 納入告知書納付書・領収証書の写
- 保険納入告知額・領収済通知書の写
- 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写
<国民健康保険に加入の場合(健康保険の適用除外等の場合)>
(厚生年金保険)
- 納入告知書納付書・領収証書の写
- 保険納入告知額・領収済通知書の写
- 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写
いずれの資料も、建設業者様の事業所整理記号と事業所番号を確認できる資料でなければなりません。
雇用保険の確認資料について
東京都の場合、雇用保険の確認資料については、以下のいずれかの直近の資料を提出することになります。
(雇用保険)
- 労働保険概算・確定保険料申告書と領収済通知書の写
- 労働保険料等納入通知書と領収済通知書の写
ここでの注意点としては、雇用保険の労働保険番号を確認できる資料を準備しなければならないということです。
建設業者様の中には、労災保険の労働保険番号と勘違いされる方も沢山いらっしゃいます。
東京都は、雇用保険の労働保険番号を確認しているので注意をしてください。
尚、労働保険事務組合を通して保険料納付を行っている場合、労働保険番号の記載ある事務組合発行の労働保険料領収書等の写を提出することになります。
「そんなことはわかっているよ」という建設業者様の声も聴こえてきそうです。
確かに、何年も前から会社(法人)として建設業を営んでおられる建設業者様にとっては、自明のことかもしれません。
それでは、会社(法人)設立直後に東京都に建設業許可を申請したいと思われている建設業者様にとってはどうでしょうか。
会社設立直後の健康保険等の加入状況の確認資料(東京都の場合)
- 会社設立直後の建設業許可申請、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の領収書の受領まではできないの
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会社(法人)設立直後に東京都の建設業許可を申請する場合、会社(法人)設立と同時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しても、各保険に対する保険料の納入は直ぐにはなされません。
当然、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に対する保険料の納入実績はないため、東京都としては、各保険の領収証書・領収済通知書の記載で保険料の納入を確認することはできません。
それでは、各保険の領収証書・領収済通知書で保険料の納入を確認できない以上、会社(法人)設立直後の建設業者様は、各保険に対する保険料の納入を行い、領収証書・領収済通知書を受領するまでは東京都に建設業許可を申請できないのでしょうか。
会社(法人)設立直後の建設業者様は、東京都への建設業許可申請をしばらくは諦めないといけないのでしょうか。
「そんなことはありません。」
会社(法人)設立直後の建設業者様は、東京都への建設業許可申請は可能です。
ということは、会社(法人)設立直後の建設業許可申請の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料は必要ないということでしょうか。
「そんなこともありません。」
会社(法人)設立直後の建設業者様であっても、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料は必要です。
「では、どういうことになるのでしょうか。」
領収証書・領収済通知書を受領できない時期であっても、建設業者様は東京都の建設業許可を申請する際には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していなければなりません。
そのため、会社(法人)設立直後のため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入して間がなく、各保険の保険料納入の実績のない建設業者様の場合、通常とは異なる確認資料を必要とされています。
それでは、会社(法人)設立直後のため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入して間がなく、各保険の保険料納入の実績のない建設業者様の確認資料はどのような書類になるのでしょうか。
会社(法人)設立直後の健康保険・厚生年金保険の確認資料について
会社(法人)設立直後のため、健康保険・厚生年金保険に加入して間がなく、各保険の保険料納入の実績のない建設業者様の確認資料は以下の資料のいずれかとなります。
(健康保険・厚生年金保険)
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(受付印有)の写
会社(法人)設立直後の雇用保険の確認資料について
会社(法人)設立直後のため、雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績のない建設業者様の確認資料は以下の資料のいずれかとなります。
(雇用保険)
- 雇用保険の新規適用事業所設置届(受付印有)の写
- 労働保険概算・確定保険料申告書の写
- 労働保険料等納入通知書の写
実は、雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績のない建設業者様の場合、領収済通知書の写の提出は不要となっています。
会社設立直後の健康保険等の加入状況の確認資料(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、建設業許可申請において「適切な社会保険に加入していること」をどんな資料で証明するのか、また、「会社(法人)設立直後の健康保険・厚生年金保険・雇用保険の確認資料」はどんな資料となるのか、について詳しくご説明しております。
会社(法人)設立直後の建設業者様の中には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入の確認資料について迷われる方も多く、そのため本記事のテーマとして取り上げております。
<会社設立直後の健康保険等の加入状況の確認資料>
(健康保険・厚生年金保険)
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(受付印有)の写
(雇用保険)
- 雇用保険の新規適用事業所設置届(受付印有)の写
- 労働保険概算・確定保険料申告書の写
- 労働保険料等納入通知書の写
弊事務所では、東京都の建設業許可申請に関して、お忙しい建設業者様に代わって、許可要件の確認、証明資料の収集、申請書の作成、提出の代行まで一貫サポートを行っております。
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