- 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)は、会社や営業所に何日/週出勤すれば良いの
- 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)は、何時間/日勤務すれば常勤・専任とされるの・・・
- 常勤役員等(経管)の役員報酬や営業所技術者等(専技)の給与は、5万円/月ぐらいで良いの・・・
500万円以上の建設工事を請け負わない=軽微な建設工事しか請負わない中小の専門工事業者様の中にも、建設業許可の取得を希望されるケースが増えています。
というのは、国土交通省からゼネコン等元請会社に対して、適正な施工技術の確立や建設業の労働環境の改善のために、下請業者や建設現場の管理において従前に増してコンプライアンスを重視するよう指導を行っているからです。
それらの影響もありゼネコン等元請会社は、自社の建設現場入構の条件として、下請各社やその協力会社に対して請負金額の多寡にかかわらず建設業許可業者であることを前提とするようになってきています。
新たに招へいする取締役の経営経験、新たに雇用する技術者の資格・実務経験で建設業許可を取得
従って、中小の専門工事業者様にとって建設業許可は、文字通り工事規模の拡大や請負金額の増額に直結するとともに、元請業者との関係強化や取引継続にも密接につながる死活事項となっています。
そのため、自社に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての資格や実務経験を持つ者がいない場合、外部から取締役を招へいしたり、新たに技術者を雇用したりすることを検討しなければなりません。
しかし、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての資格や実務経験をもった方々を新たに自社に入社させるとしても、それらの方々にどのような委任・雇用・労働条件で入社してもらえば良いのでしょうか。
招へいする取締役は労働者ではないので役員報酬は無報酬でもよいのでしょうか、また、その場合に社会保険の加入はどう考えればよいのでしょうか。
また、雇用される技術者は労働者となりますが、給与の基準や社会保険の加入はどう考えればよいのでしょうか。
入社の形態や条件はさまざまあり、外部から取締役を招へいして常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としても、新たに技術者を雇用して営業所技術者等(専任技術者(専技))としても、それらの方々の自社への常勤性や営業所への常勤性・専任性の許可基準を満たしていなければ、元も子もないのです。
従って、外部から取締役を招へいしたり、新たに技術者を雇用したりする場合の委任・雇用・労働条件でお悩みになる専門工事業者様は沢山いらっしゃいます。
新たに招へいする取締役、新たに雇用する技術者の委任・雇用・労働条件
実際、弊事務所でも、外部から招へいする取締役の経営経験や新たに雇用する技術者の資格・実務経験によって、建設業許可を取得したい専門工事業者様から次のようなご相談をお受けしております。
- 外部から招へいする取締役や新たに雇用する技術者は、週何日・月何日以上会社に出勤すれば自社への常勤性や営業所への常勤性・専任性を認められるのか。
- 営業所技術者等(専技)として新たに技術者を雇用した。この技術者は週2日営業所に出勤する労働条件にしている。常勤性や専任性に問題はないと思っている。
- 社内に常勤役員等(経管)の経営経験や営業所技術者(専技)の資格・実務経験を満たす者はいない。外部から取締役を招へいした場合の役員報酬や新たに技術者を雇用した場合の給与は5万円程度と考えている。これで問題はないのか。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任できる経営経験のある取締役を新たに外部から招へいし、営業所技術者等(専任技術者(専技))となれる経験や資格のある技術者を新たに雇用するだけで、自動的に常勤性や専任性の許可基準を満たしていることになるのであれば、専門工事業者様はお困りにはなりません。
しかし、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))は、重要な建設業許可の許可要件であり、新たに招へいされた取締役の経営経験や会社への常勤性や新たに雇用された技術者の資格・実務経験や営業所への常勤性・専任性の適否については厳しく審査されます。
特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の建設業許可を申請される専門工事業者様への常勤性や営業所技術者等(専任技術者(専技))の建設業許可を取得する営業所への常勤性や専任性については、大変厳しい審査となります。
単に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))として新たに招へいする取締役や営業所技術者等(専任技術者(専技))として新たに雇用する技術者が自社に入社するからと言って、直ちに招へいする取締役や新たに雇用する技術者の常勤性や専任性を認めてもらえるわけではありません。
従って、新たに外部から取締役を招へいし、新たに技術者を雇用して、その入社する方々の経験や資格によって建設業許可を取得する場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての常勤性や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての常勤性・専任性に疑義を生まないような委任・雇用・労働条件にしておく必要があるのです。
新たに招へいする取締役の経営経験、新たに雇用する技術者の資格・実務経験で建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、新たに招へいする取締役や新たに雇用する技術者の経験や資格によって建設業許可を取得したいとお考えの専門工事業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、新たに招へいする取締役の常勤性や新たに雇用する技術者の常勤性・専任性の勤務実態を踏まえ、建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行いたします。
新たに招へいする取締役や新たに雇用する技術者が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての常勤性や専任性を満足しているかお悩みの建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。
貴社に出張面談、資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査
建設業許可申請は、様々な方法から最も効果的な証明方法を選び、建設業許可の要件に適合していることを証明する資料を集めなければなりません。
特に、新たに招へいする取締役や新たに雇用する技術者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))とする際の常勤性や専任性については、その方々の勤務状況や雇用形態等の実態を慎重にお聴かせいただき、必要な証明書類を収集していきます。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談は貴社へ出張させていただきます。
もちろん、社長様に現場からご自宅にご帰宅の途中で弊事務所にお寄りいただくこともできます。
その際は、お持ちいただいた資料のみでの調査・確認となってしまいます。
丁寧な調査・確認を行なうためにも、出張面談のご活用をお勧めいたします。
- 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査・判断を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただくお手間をお掛けいたしません。
- 初回の出張面談は無料といたします。
以上の点からも、出張面談は、建設業者様にご好評でございます。
サービスに含まれる内容
新たに招へいする取締役の経営経験・新たに雇用する技術者の資格・実務経験による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(新たに招へいする取締役の常勤性、新たに雇用する技術者の常勤性・専任性の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
新たに招へいする取締役の経営経験・新たに雇用する技術者の資格・実務経験による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への建設業許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方) | ○ |
新たに招へいする取締役の経営経験や新たに雇用する技術者の資格・実務経験による建設業許可の申請を機に、社会保険加入を検討されている建設業者様には、社会保険に関する諸手続を相談いただける社会保険労務士の紹介を行っています。
尚、建設業法の改正により、令和2年10月1日から適正な社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
新たに招へいする取締役の経営経験・新たに雇用する技術者の資格・実務経験による建設業許可の申請を、行政書士が代行させていただく場合の料金目安となっています。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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知事許可 | 一般 | 営業所技術者は国家資格者 | 165,000円~ |
営業所技術者は実務経験者 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安のほか、新たに招へいする取締役の経営経験・新たに雇用する技術者の資格・実務経験による建設業許可の申請には、以下の諸費用(法定手数料・登録免許税・その他の実費)を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安(代表的な例)
知事・一般の建設業許可について、新たに招へいする取締役の経営経験・新たに雇用する技術者の国家資格で申請する場合の必要な料金や法定手数料は以下のようになっております。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 165,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 255,000円~(税抜)+数千円 |
相談の際にご準備頂きたいもの
新たに招へいする取締役や新たに雇用される技術者の経験や資格で建設業許可を取得したいと相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくと調査・確認をスムーズに行えます。
- 招へいする取締役・雇用する技術者の資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 招へいする取締役・雇用する技術者の厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
- 招へいする取締役の前職の履歴事項全部証明書(コピー可)
- 履歴事項全部証明書(コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認(通帳)
- 確定申告書類一式(含、決算書)
新たに招へいする取締役の経営経験や新たに雇用する技術者の資格・実務経験で建設業許可を取得したい専門工事業者様へのご案内は以上となります。
ご不明点ございましたら、弊事務所までお電話・メールでお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、新たに招へいする取締役の常勤性や新たに雇用する技術者の常勤性・専任性の状況を踏まえ、建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行いたします。