- 経営業務の管理責任者や専任技術者は、週何日出勤していれば良いの
- 何時間/日働けば、経営業務の管理責任者や専任技術者になれるの・・・
- 5万円/月の報酬で、経営業務の管理責任者や専任技術者になれるの・・・
500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満)の建設工事を請け負われる建設業者様においても建設業許可の取得を求められるケースが増えています。
というのは、国土交通省がゼネコン等元請会社に対して、適正な施工技術の確立や建設業の労働環境の改善のために、下請業者や工事現場においてもコンプライアンスを重視するよう指導を促しているからです。
新たに雇用される方の経験や資格で建設業許可を取得
また、建設業者様にとって建設業許可は、工事規模の拡大や請負金額の増加に直結するとともに、元請業者との関係強化や取引継続にもつながっています。
そのため、自社に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)となれる経験や資格を持つ者がいない場合、新たに人を雇用することを検討される場合もあるようです。
しかし、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)になれる経験や資格をもった人を新たに雇用するとしても、どのような委任・雇用・労働条件で雇用すれば良いのでしょうか。
雇用の形態や条件はさまざまあり、新たに人を雇用しても常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性や専任性の許可基準を満たしていないと判断されては、元も子もありません。
従って、新たに雇用する方の委任・雇用・労働条件でお悩みになっている建設業者様は沢山いらっしゃるようです。
新たに雇用される方の委任・雇用・労働条件
実際、弊事務所でも、新たに雇用される方の経験や資格で建設業許可を取得したい建設業者様から次のようなご相談をお受けしております。
- 『新たに雇用する経管や専技は、週何日・月何日会社に出勤すれば常勤や専任とされるのか』
- 『専技の候補者を新たに雇用したが、コアタイムでの勤務である。週5日出勤すれば問題ないか』
- 『社内に経管や専技の経験や資格を満たす者がいないため、新たに人を雇用する。給与は5万円と考えているが問題ないか』
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)となれる経験や資格のある方を新たに雇用するだけで、常勤性や専任性の許可基準を満たしていると認定されるのであれば、建設業者様はお困りにならないかもしれません。
しかし、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)は、重要な許可要件であり、雇用される方の常勤性や専任性、経験や資格の適否について厳しく審査されます。
特に、営業所に対する常勤性や専任性については、大変厳しい審査となります。
単に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として雇用される方が貴社に入社しているからと言って、直ちに雇用される方の常勤性や専任性を認めてもらえるわけではありません。
従って、新たに人を雇用し、その新たに雇用される方の経験や資格によって建設業許可を取得する場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として常勤性や専任性を認めらる委任・雇用・労働条件にしておく必要があるのです。
新たに雇用される方の経験や資格で建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、新たに雇用される方の経験や資格によって建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、新たに雇用される方の常勤性や専任性の状況を踏まえ、建設業許可について、人的(組織的)・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートいたします。
新たに雇用される方が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)としての常勤性や専任性を満たしているかお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
貴社に出張面談、資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査
建設業許可の申請手続では、様々な方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に適合していることを証明する資料を集めなければなりません。
特に、新たに雇用される方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)とする際の営業所への常勤性や専任性については、その方の雇用形態や実態を慎重にお聴かせいただき、必要となる証明書類を収集していきます。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談は貴社へ出張させていただきます。
もちろん、社長様に現場からご自宅にご帰宅の途中で弊事務所にお寄りいただくこともできます。
その際は、お持ちいただいた資料のみでの調査・確認となってしまいます。
丁寧な調査・確認を行なうためにも、出張面談のご活用をお勧めいたします。
- 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査・判断を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただくお手間をお掛けいたしません。
- 初回の出張面談は無料といたします。
以上の点からも、出張面談は、建設業者様にご好評でございます。
サービスに含まれる内容
新たに雇用される方の経験・資格による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(新たに雇用される方の常勤性・専任性の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
新たに雇用される方の経験・資格による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への建設業許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※新たに雇用される方の経験や資格による建設業許可の申請を機に、社会保険加入を検討されている建設業者様には、社会保険に関する諸手続を相談いただける社会保険労務士の紹介を行っています。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
新たに雇用される方の経験や資格による建設業許可の申請を、行政書士が代行させていただく場合の料金目安となっています。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安のほか、新たに雇用される方の経験や資格による建設業許可の申請には、以下の諸費用(法定手数料・登録免許税・その他の実費)を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安(代表的な例)
知事・一般の建設業許可について、新たに雇用される方を専任技術者(専技)として、雇用される方の国家資格で申請する場合の必要な料金や法定手数料は以下のようになっております。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
相談の際にご準備頂きたいもの
新たに雇用される方の経験や資格で建設業許可を取得したいと相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくと調査・確認をスムーズに行えます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 健康保険証(コピー可)
新たに雇用される方の経験や資格で建設業許可を取得したい方へのご案内は以上となります。
ご不明な点がございましたら、お電話・メールでお気軽にお問い合わせください。