主任技術者と登録基幹技能者制度

  • 登録基幹技能者制度って、どんな制度なの
  • 登録基幹技能者には、どんな技術者がなれるの・・・
  • 登録基幹技能者制度を利用したら、どんな利点があるの・・・

登録基幹技能者制度は、平成8(1996)年に専門工事業の団体による民間資格として始まっています。

その後、平成20(2008)年1月に建設業法施行規則の改正があり、新たに「登録基幹技能制度」が誕生することになります。

そして、平成20(2008)年4月以降に国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、登録基幹技能者と認められています。

登録基幹技能者制度の利用のメリット

登録基幹技能者は、経営事項審査(経審)においても評価の対象となっています。

その他にも、登録基幹技能者の配置は、公共工事における総合評価落札方式における「総合評価」の加点対象項目となっています。

例えば、国土交通省では、全ての地方整備局が「総合評価」に活用しています。

また、元請建設業者の「優良技能者認定制度」における認定要件としても、登録基幹技能者が活用されています。

更に、平成29(2017)年11月の建設業法施行規則等の改正に伴い、令和3年4月1日以降は建設業法で定める主任技術者や一般建設業の専門技術者(専技)の要件を満たす者として登録基幹技能者が加えられています。

登録基幹技能者に期待されること

  • 登録基幹技能者は、熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的にまとめるマネジメント能力を備え、専門工事業団体の資格認定を受けた技能者となっています。
  • 登録基幹技能者は、工事の品質・コスト・安全等への貢献とともに、技能労働者の目標像としての活躍が期待されています。
  • 登録基幹技能者の活用により、登録基幹技能者の確保・育成に努める優良な専門工事業者の受注機会の拡大、さらにはそれを通じた建設業界の担い手の確保・育成に大きく寄与することが期待されています。

<登録基幹技能者制度の概要>

  • 根拠法令 建設業法施行規則第18条の3(建設現場において基幹的な役割を担う建設技能労働者の講習資格制度)
  • 役割 建設現場での技能労働者のトップ(総括職長)として、安全管理・品質管理等の横断的な調整・指導を実施
  • 要件 ①実務経験10年以上②職長経験3年以上③最上級の技能資格(一級技能士等)の保有 等

登録基幹技能者の業務と役割

登録基幹技能者は、以下の業務を通じて、現場の要として、建設現場における直接の生産活動において中核的な役割を担っています。

<登録基幹技能者の業務と役割>

  • 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等
  • 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、作業方法、作業手順等の構成
  • 生産グループ内の技能者に対する施工に対する指示、指導
  • 前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡・調整

主任技術者と登録基幹技術者講習

主任技術者になるには、一定の国家資格や実務経験を必要としています。

登録基幹技能者講習の受講要件は、「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能資格等)の保有と規定されています。

この受講要件をもって、現在では主任技術者要件を満たしている者として35資格が許可業種に応じて認定されています。

<背景>

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令が平成29年11月10日に交付されています。

それを受け、登録基幹技能者講習のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が認めるものについては、講習を修了した者について主任技術者と一般建設業の専任技術者(専技)の要件を満たすものとされています。

<概要>

主任技術者や一般建設業の専任技術者(専技)の要件を満たすものとして、許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習の種目が次のように定められています。

 建設業の種類  登録基幹技能講習の種目
 大工工事業  登録型枠基幹技能者、登録建築大工基幹技能者
 左官工事業  登録左官基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者
 とび・土工工事業  登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録機械土木工基幹技能者、登録PC基幹技能者、登録鳶・土工基幹技能者、登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録グラウド基幹技能者、登録運動施設基幹技能者、登録基礎工基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者、登録土工基幹技能者
 石工事業  登録エクステリア基幹技能者
 屋根工事業  登録建築板金基幹技能者
 電気工事業  登録電気工事基幹技能者
 管工事業  登録配管基幹技能者、登録ダクト基幹技能者、登録冷凍空調基幹技能者
 タイル・れんが・ブロック工事業  登録エクステリア基幹技能者、登録タイル張り基幹技能者、登録ALC基幹技能者
 鋼構造物工事業  登録橋梁基幹技能者
 鉄筋工事業  登録PC基幹技能者、登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者
 舗装工事業  登録運動施設基幹技能者
 しゅんせつ工事業  登録海上起重基幹技能者
 板金工事業  登録建築板金基幹技能者
 ガラス工事業  登録硝子工事基幹技能者
 塗装工事業  登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者
 防水工事業  登録防水基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者
 内装仕上工事業  登録内装仕上工事基幹技能者
 熱絶縁工事業  登録保温保冷基幹技能者
 電気通信工事業  登録電気工事基幹技能者
 造園工事業  登録造園基幹技能者、登録運動施設基幹技能者
 建具工事業  登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
 消防施設工事業  登録消火設備基幹技能者

※表の右の種目に係る各種登録基幹技能講習について、左欄の建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有することを受験資格とします。

※施工以前に表の右欄の講習を修了した者のうち、左欄の建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとして取り扱われます。

主任技術者要件を満たしている登録基幹技能者

登録基幹技能者が主任技術者の要件を満たしているか否かについては、登録基幹技能者講習の講習修了証の「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」旨の記載の有無によって確認されます。

弊事務所では建設業許可に関する申請や変更届について、建設業者様に代わって申請や届出を行っております(代行申請)。

建設業許可の申請や変更届でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る