<般・特新規>
- 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
- 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
般・特新規と専任技術者の変更届の要否について
東京都の建設業許可申請の中で、般・特新規申請という申請区分をご存知のことと思います。
般・特新規申請とは、冒頭に記載の通り、「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合や「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合を言います。
この般・特新規申請の際、東京都の建設業者様の頭を大いに悩ませているのは、営業所技術者等(専任技術者(専技))に関する手続についてです。
というのも、般・特新規申請の場合、申請の内容によっては、申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を提出しなければならないケースも出てくるからです。
日頃、建設業の営業や施工現場の管理等でお忙しい東京都の建設業者様にとって、般・特新規申請の際に、申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要とするのか、しないのかを正しく判断することはとても難しくなっています。
本記事では、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要としないケースについて、「特定建設業」から「一般建設業」への申請事例、いわゆる特・般新規申請の事例を使ってわかりやすくご説明いたします。
特・般新規と営業所技術者等(専技)の変更届の要否について事例で確認
<ケース3 ㈱駿河台上建設の場合>
- 東京都知事許可
- 特定建設業
- 内装仕上工事業
- 特定営業所技術者(専任技術者(専技))甲さんの資格は一級建築施工管理技士
- 「特定建設業」から「一般建設業」への般・特(特・般)新規申請を希望
㈱駿河台上建設は、東京都知事許可業者さんです。
特定建設業許可で内装仕上工事業の建設業許可を既にお持ちでいらっしゃいます。
現在の内装仕上工事業の特定営業所技術者(専任技術者(専技))は甲さんとなっています。
そして、特定営業所技術者(専任技術者(専技))甲さんの資格は、国家資格である一級建築施工管理技士です。
㈱駿河台上建設は、一級建築施工管理技士の甲さんを営業所技術者(専任技術者(専技))として、現在取得している特定建設業許可の内装仕上工事業を一般建設業の内装仕上工事業に変更したいと考えておられます。
この「特定建設業」から「一般建設業」への建設業許可申請も、般・特新規申請の一種です。
ただ、「一般建設業」から「特定建設業」への建設業許可申請である般・特新規申請と区別するため、ここからは特・般新規申請と言わせていただきます。
ここで問題です。
このケースの場合、㈱駿河台上建設は、特・般新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して何かしらの変更届を東京都に提出しなければならないのでしょうか。
特・般新規で営業所技術者等(専技)の変更届を必要としないケース
少し、考えてみなましょう。
「・・・。」
わかりましたか。
そう、このケースの場合、㈱駿河台上建設は、特・般新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して東京都に変更届を提出する必要はありません。
その理由をご説明しますね。
一般建設業許可を申請する場合、その申請の時点で一般建設業許可を取得できる許可要件を全て満足させている状態でなければなりません。
一般建設業許可の申請時点(=現時点)の営業所技術者(専任技術者(専技))である甲さんは一級建築施工管理技士の国家資格者となっています。
つまり、甲さんの一級建築施工管理技士の資格で一般建設業許可の営業所技術者(専任技術者(専技))の要件は満たされています。
二級建築施工管理技士の上位資格である一級建築施工管理技士ですから、当然と言えば当然ですよね。
従って、このケースの場合、㈱駿河台上建設は、特・般新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して東京都に変更届を提出する必要はないのです。
営業所技術者等証明書の記入について
それでは、㈱駿河台上建設は、「一般建設業」の営業所技術者(専任技術者(専技))に関してどのような手続を必要とするのででしょうか。
㈱駿河台上建設は、「特定建設業」から「一般建設業」への特・般新規申請の中で、「一般建設業」の営業所技術者(専任技術者(専技))の手続を行うことになります。
具体的には、営業所技術者等証明書(様式第8号)を使用します。
ここでは、建設業者様の間違いやすい、営業所技術者等証明書(様式第8号)の項番61・64について着目します。
営業所技術者等証明書の項番61については、「1」新規許可等と「2」営業所技術者等の区分業種又は有資格区分の変更で迷われることが多いようです。
このケースの場合、項番61は「1」新規許可等を記入するのが正解となります。
「特定建設業」から「一般建設業」への特・般新規申請ですから、変更ではなく、新規許可等に該当します。
次に、営業所技術者等証明書の項番64について考えてみましょう。
営業所技術者等証明書の項番64の上段の今後担当する建設工事の種類の欄に「7」を記入します。
また、下段の現在担当している建設工事の種類の欄に「9」を記入します。
「7」は「一般建設業」における営業所技術者(専任技術者(専技))の資格・経験が国家資格者であることを示しています。
「9」は「特定建設業」における特定営業所技術者(専任技術者(専技))の資格・経験が国家資格者であることを示しています。
「特定建設業」から「一般建設業」への申請ですから、上段が「7」で下段が「9」となるわけです。
なお、提出書類としては、営業所技術者(専任技術者(専技))甲さんの一級建築施工管理技士の合格証明書の写を申請書類に添付することになります。
また、東京都の建設業許可申請の手続においては、合格証明書等の原本提示は廃止されています。
特・般新規、営業所技術者等(専技)の変更届の不要なケース(ケース3:東京都・特般・初めから一級国家資格者)まとめ
本記事では、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要としないケースについて、「特定建設業」から「一般建設業」への申請事例を使ってわかりやすくご説明しております。
ケース3の場合、特・般新規申請の前(または同時)に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を提出する必要はありません。
次回の記事では、「特定建設業」から「一般建設業」への申請を行なう場合で、特に注意を必要とする他のケースについて、事例を使ってご説明したいと考えております。
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特・般新規申請についても、もちろん、承っております。
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