特定建設業の財産的基礎、期中に増資した資本金(東京都の場合)

  • 特定建設業の財産的基礎要件って、どんな要件なの
  • 特定建設業の財産的基礎要件って、いつの時点の内容を確認されるの・・・
  • 特定建設業の財産的基礎要件で、期中で対応できることはあるの・・・

東京都の建設業許可の許可要件のひとつとして「財産的基礎等」に関する要件を挙げられます。

建設業許可において「財産的基礎等」に関する要件を必要としている理由は、建設業では、建設工事の着手に際して、資材の購入、労働者の確保、機械器具等の購入等、大きな資金を必要としているからです。

そのため、建設業者様は、一定の資金を確保していないと(確保できないと)営業活動を継続的には行えないと言えます。

言い換えれば、建設業者様は、「財産的基礎等」の要件によって、継続的に事業活動を行っていけるのか東京都に確認されているのです。

特定建設業の財産的基礎、期中に増資した資本金(東京都の場合)

ところで、この「財産的基礎等」の要件は、一般建設業と特定建設業で許可要件の内容に大きな違いがあります。

本記事では、特定建設業の財産的基礎について基本的な事項(法人の場合)を確認するとともに弊事務所にご質問の多い資本金の期中増資の取り扱いついてご説明します。

特定建設業の財産的基礎要件って、どんな要件なの(法人の場合)

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本の額が4,000万円以上あること

建設業者様は、特定建設業許可を取得したい場合、上記4つの財産的基礎要件を全て満たしていなければなりません。

従って、上記4つの財産的基礎要件をひとつでも欠いている場合には、建設業者様は特定建設業を取得することはできません。

【特定建設業の財産的基礎要件の計算式(法人の場合)】

 事 項              法   人
欠損比率 繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))/資本金×100≦20%
流動比率 (流動資産合計/流動負債合計)×100≧75%
資本金額 資本金≧2,000万円
自己資本 純資産合計≧4,000万円

※繰越利益剰余金のある場合や内部留保が繰越利益剰余金の負の額を上回っている場合は、欠損比率ついては要件を満たしています(欠損比率の計算式を用いる必要はありません)。

それでは、上記の4つの財産的基礎要件は、いったい何時の時点の財務データを用いるのでしょうか。

特定建設業の財産的基礎要件って、いつの時点の内容を確認されるの

特定建設業の財産的基礎の要件は、東京都への申請直前の確定した財務データ=貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)によって東京都の審査を受けることになります。

従って、建設業者様が任意に選んだ財務データ=貸借対照表を申請に使用することはできません。

また、決算の確定していない時点での財務データを使用することもできません。

ここで、建設業者様から弊事務所対してよくあるご質問についてご説明させていただきます。

特定建設業の財産的基礎要件で、期中で対応できることはあるの

東京都の特定建設業を取得したい建設業者様より、この財産的基礎の要件のうち、資本金についてご質問を受けることがあります。

建設業者様からの典型的なご質問としては、次のような内容となっています。

いっしょに考えていきましょう。

一般建設業の許可業者様の事例:

現在、東京都の建築一式工事の建設業許可を取得しています。

但し、一般建設業となっています。

最近、商談の規模も大きくなってきており、特定建設業(般・特新規申請)にしたいと考えています。

専任技術者(専技)や配置技術者については一級建築施工管理技士や監理技術者も在籍しているので問題ないと考えています。

特定建設業の4つの財産的基礎要件については、資本金の額以外の3つの要件は満たしています。

資本金の額は、現在1,500万円で2,000万円を満たしていません。

特定建設業を1日も早く取得したいので期中の資本金の増額も検討しています。

ただ、財産的基礎の要件についてどうしても気になることがあります。

期中の資本金の増額を行っても、今期の決算が確定するまでは、特定建設業(般・特新規申請)の取得はできないのでしょうか。

期中に増資した資本金:

さぁ、皆さんはどう思われますか。

確かに、特定建設業の財産的基礎の要件については、東京都への申請直前の確定した財務データ=貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)によって東京都の審査を受けることになっています。

これを読めば、この建設業者様のように現在の決算が確定するまでは、特定建設業(般・特新規申請)の取得を待たなければならないことになります。

では、実際の東京都の運用は、どうなっているのでしょか。

特定建設業の4つの財産的基礎要件の中で、唯一期中での数字を用いることができるのが資本金の額となります。

つまり、東京都への申請前に資本金の増資を行うことで、特定建設業の財産的基礎の要件を満たすことは可能となるのです。

但し、資本金を増資したことは、履歴事項証明書で確認ができないといけません。

特定建設業の財産的基礎、期中に増資した資本金(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、特定建設業の「財産的基礎等」の要件について基本的事項を確認するとともに特定建設業を取得したい建設業者様よりご質問の多い「資本金の期中増資の取り扱い」について説明しております。

建設業者様は、東京都への申請前に資本金の増資を行うことで、特定建設業の財産的基礎要件の資本金の額の要件を満たせることをおわかりいただけたと思います。

東京都の特定建設業を取得したい建設業者様で、申請直前の確定した貸借対照表で資本金の額以外の3つの財産的基礎要件を満たしている建設業者様は、期中での資本金増資のご検討をしてはいかがでしょうか。

弊事務所では、東京都の建設業許可に関して、新規申請にとどまらず、般・特新規申請、業種追加申請・更新申請等の各種申請について建設業者様に代わって代行しております。

また、お忙しい建設業者様にとって、煩雑で後回しになりがちな各種変更届、決算変更届等についても代行を行っております。

東京都の建設業許可に関して、お悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

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