- 特定建設業の財産的基礎の計算式がよくわからない
- 繰越剰余金がある場合は、欠損比率の要件は考える必要はないよね・・・
- 決算で欠損が出ているが、特定建設業許可を絶対に取得できないの・・・
- 増資が登記簿に反映されるまで特定建設業許可を取得できないの・・・
建設業の営業を行うには、資材の購入、現場技術者や職人の募集、機械器具や仮設機材の購入等、工事着工まで大きな資金を必要としています。
従って、適切な営業活動を行った上で、建設工事の適正な施工を確保するためには、建設業の営業に際し、一定の資金を確保していることが求められます。
特定建設業許可の財産的基礎要件
特に、特定建設業許可については、一般建設業許可に比べて、工事規模や請負金額が大きくなる傾向にあるので、求められる財産的基礎や金銭的信用についてもいっそう厳しいものになっています。
更に、元請業者としての財産的基礎や金銭的信用のチェックは、下請業者の保護という観点からも求められています。
とは言え、特定建設業許可を取得するには、どのような条件をクリアーしておればよいのか、手引書を読んでも、わかりづらく、その確認方法にも戸惑われる建設業者様が多いようです。
特定建設業許可の財産的基礎要件と計算式
事実、弊事務所にも建築一式工事の特定建設業許可を取得したい建設業者様から次のようなご相談をお受けしております。
- 『手引書を見たが、特定建設業の財産的基礎の計算式の意味がわからない』
- 『前期は繰越剰余金が出ているので、欠損比率の要件は関係ないよね』
- 『決算で欠損が出てしまったが、絶対に特定建設業を取得できないのか』
- 『特定建設業のため増資した、登記簿に反映されるまで申請できないのか』
確かに、特定建設業の財産的基礎や金銭的信用について手引書を確認しても、用語も難しく、計算式もあり、理解しづらい内容となっています。
特に、繰越利益剰余金がプラスの建設業者様を除いて、欠損比率の算出に戸惑われる建設業者様は多く、また、決算後の資本金増資や自己資本の読み方についても迷われる方がいらっしゃいます。
ただ、特定建設業許可の取得には、申請時直前決算の財務諸表の貸借対照表(法人の場合は、定期株主総会の承認を得たもの)において、①欠損比率②流動比率③資本金額④自己資本の4点について全て財産的基礎の基準を満足させておく必要があります。
日頃、建設業の営業や現場での工事施工、工事管理でご多忙な建設事業者様にとって、複雑で煩わしい建設業許可の手続の中で、これらの財産的基礎の基準を全て満足しているかを判断していくのは、とても面倒なことと言えます。
建築一式工事の特定建設業許可取得のサポート
弊事務所では、煩わしく手間の掛かる特定建設業許可の申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、確認資料の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートいたします。
弊事務所では、建築一式工事の特定建設業許可の財産的基礎や金銭的信用でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
建築一式工事の特定建設業許可の財産的基礎要件でお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
貴社に出張、貴社情報を直接確認、許可の可能性を迅速・丁寧に調査
弊事務所では、原則、初回面談を貴社におうかがいたします。
出張面談によって、貴社にある各種資料や情報を直接確認するため、許可申請の可否を迅速かつ丁寧に調査できます。
もちろん、現場からご帰宅の途中等に弊事務所にお寄りいただくことも可能です。
その場合には、社長様がお持ちになられた資料のみでの調査となります。
- 貴社の資料や情報を直接確認し、迅速かつ丁寧な調査を行ないます。
- 社長様のお時間を大切にし、建設業専門の行政書士がご訪問いたします
- 初回面談は無料としています。
以上の点からも、初回出張相談は建設業者様からご好評を得ております。
出張相談のご利用をご検討ください。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の特定建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の特定建設業許可の申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※社会保険へのご加入をご検討の建設業者様には、社会保険に諸手続きの代行をご相談いただける社会保険労務士の紹介を行っています(ご希望の方)。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険の加入が建設業許可の要件となっております。
必要総額の目安
代表例として、知事・特定の建築一式工事の建設業許可について、専任技術者(専技)を国家資格者とする場合に、必要となる料金や法定手数料等の必要総額を以下に記載いたします(その他の場合には、お電話でお問い合わせください)。
知事・特定・国家資格証明の料金 | 200,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 290,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の特定建設業許可の取得までの流れ
弊事務所に建築一式工事の特定建設業許可の申請手続をご依頼いただいた際には、許可取得までは、概ね以下の流れで業務を進行させていただきます。
建設業者様に直接取得をお願いする事項が発生してきた際は、適宜、その旨をご説明させていただきます。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の特定建設業許可のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の特定建設業許可の申請書を作成いたします。 |
お客さま | ※例、卒業・資格証書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の特定建設業許可についてのご相談の際には、以下の情報や書類を事前にご準備いただけると迅速で丁寧な調査を行なうことができます。
- 貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・請書、請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご案内は以上で終了でございます。
ご不明な点がございましたら、お電話・メールでお気軽にお問い合わせください。