非常勤の取締役経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になろう(東京都の場合)

  • 経営業務の管理責任者を置けば、経営業務の管理を適正に行う足りる能力を備えていることになるの
  • 経営業務の管理責任者としての経験って、常勤の取締役経験だけなの・・・
  • 非常勤取締役の経験が5年以上なら、経営業務の管理責任者になれるの・・・

令和2年10月1日の建設業法改正によって、経営業務の管理責任者(経管)に係る要件は大きく変更されています。

具体的には、以前の経営業務の管理責任者(経管)を置くことに加え、建設業の「経営体制(常勤役員等と常勤役員等を直接補佐する者)」を備えることでも「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を備えていると判定されることになっています。

それに伴って、経営業務の管理責任者(経管)は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)という呼び方にかわっています。

この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になるには、法人の場合、例えば、常勤の役員(取締役)が5年以上の建設業の経営経験を持っていなければなりません。

非常勤の取締役経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれるの

では、この5年以上の建設業の経営経験は、常勤の役員(取締役)としての経験でないといけないのでしょうか。

もし、過去の建設業の経営経験についても常勤の役員(取締役)としての経験しか認められないならば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))へのハードルは大変高くなってしまいます。

反対に、過去の建設業の経営経験については常勤の役員(取締役)であった必要はなく、非常勤の役員(取締役)の経験でも良いとすれば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))へのハードルは少し低くなります。

建設業許可を取得されようとご検討の建設業者様にとっては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)は重要な許可要件のひとつです。

そんな建設業者様にとっては大変気になるところです。

非常勤の取締役経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になろう

過去の建設業の経営経験ついて「常勤の役員(取締役)としての経験でなければならないか、非常勤の役員(取締役)の経験でも良いのか」は、許可行政庁によって異なっている可能性もあります。

例えば、以前は、埼玉県では非常勤の役員(取締役)の経験は認められていませんでした。

従って、同じ常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))候補の方でも、ある都道府県では建設業許可を申請(受けることが)でき、ある都道府県では建設業許可を申請(受けることが)できないこともあります。

そのため、建設業の経営経験について常勤での経験を必要とするか否かを、事前に許可行政庁に確認することはとても重要なことになります。

非常勤の取締役経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になろう(東京都の場合)

ここから本題に入ります。

東京都の場合に、非常勤の役員(取締役)の経験を使って常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることはできるのでしょうか。

東京都の場合、過去の建設業の経営経験については、常勤の役員(取締役)であったか非常勤の役員(取締役)であったかは特に焦点を当てていないようです。

正確には、東京都は過去に役員(取締役)であったことを履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書の記載上で確認しています。

当然ながら履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書の記載のみの確認では、常勤の役員(取締役)か非常勤の役員(取締役)かを判定することはできません。

つまり、東京都の場合、結果として非常勤の役員(取締役)の経験であっても、過去の建設業の経営経験として認められているのです。

東京都では、非常勤の役員(取締役)の経験でも常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができるのです。

※注意

ここで言っている非常勤の役員(取締役)経験は、あくまでも過去の建設業の経営経験についてです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になる方は、建設業許可の申請時現在において、その建設会社様の常勤の役員(取締役)でなければなりません。

過去の建設業の経営経験と建設業許可の申請時現在の常勤性とを間違わないようにご注意願います。

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