こんなときも変更届~事実上の本店と登記簿上の本店の所在地を一致(東京都の場合)

  • 建設業許可を取得した後は、特に何もしなくとも良いよね
  • 事実上の本店と登記上の本店の所在地は異なっていても、良いよね・・・
  • 事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させたけど、何か手続を必要とするの・・・

東京都の建設業許可を取得した場合、建設業者様は東京都の建設業許可を取得した後にもいろいろな変更届出書の提出を必要としています。

代表的な変更届出書の一つとして、毎年必ず提出しなければならない決算変更届(決算報告書)を挙げられます。

その他にも、「営業所の名称の変更」「営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更」等の変更について、東京都に変更届を提出しなければなりません。

こんなときも変更届出書、営業所に関する変更届(東京都の場合)

本記事では、東京都の建設業許可を取得された建設会社様にとって、迷われることの多い「営業所に関する変更届」についてご説明いたします。

実は、「営業所に関する変更届」の中には、東京都の建設業許可(申請・変更)の手引から必要な変更届出書の提出として読み取りづらい事項もあります。

つまり、そもそも東京都に対して変更届出書の提出を必要とするのかについてわかりにくいものもあるのです。

例えば、建設会社様が建設業を営んでいる事実上の本店と登記上の本店の所在地を異なった所在地とされているケースを考えてみます。

東京都の建設業許可申請を行う際には、申請者等(建設会社様)の住所の記載方法に気を付ける必要はあります。

具体的には、東京都の場合、建設業許可申請書の一枚目の申請者欄に事実上の所在地と登記簿上の所在地を二段書きにして記載することになります。

これを見てわかるように、事実上の本店と登記上の本店の所在地が異なっていること自体は特に問題はありません。

それでは、東京都の建設業許可を取得された建設会社様は、「営業所に関する変更届」の提出についてどのようなケースで迷われるのでしょうか。

事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致

それは、事実上の本店と登記上の本店の所在地が一致する事態になったケースの変更届出書の提出についてです。

本記事では登記上の所在地も事実上の所在地も東京都内であることを前提としてご説明していきます。

例えば、東京都の建設業許可を取得している建設会社様は、登記上の所在地にある本店を廃止し、事実上の所在地にある本店を登記上の本店に変更した場合、建設業許可上どのような変更届出書の提出を必要とするのでしょうか。

そもそも建設会社様が東京都の建設業許可を取得する際に申請した主たる営業所の情報としては変更事項は何もないようにも思えます。

それでは、建設会社様は、登記上の所在地にある本店を廃止し、事実上の所在地にある本店を登記上の本店に変更した場合、東京都に対して変更届出書の提出を行う必要はないのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません。

東京都の建設業許可を取得している建設会社様は、事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させることになった場合、東京都に「営業所に関する変更届」を提出しなければならないことになっています。

東京都の建設業許可を取得している建設会社様は、先ずは、事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させることになった場合には、東京都に「営業所に関する変更届」を提出しなけれればならないことを覚えておいてください。

それでは、次に、東京都に提出を求められる「営業所に関する変更届」とは、どのような変更届出書になるのでしょうか。

事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させた場合の二十二号の二の記載方法

具体的には、建設業者様は、次のような書面を東京都に提出することになります。

  • 二十二号の二変更届出書(第一面)
  • 別とじ用紙
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

そして、二十二号の二変更届出書(第一面)には、次のように記載します(記載方法)。

届出事項 変更前 変更後 変更年月日 備考
本店 変更前の所在地 変更後の所在地 登記簿の変更日 登記上の所在地と事実上の所在地の一致

事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させることになった場合の二十二号の二変更届出書(第一面)の記載方法は、おわかりいただけましたでしょうか。

複雑な手続ではありませんが、二十二号の二変更届出書(第一面)の記載方法を知らないと、迷ってしまいますよね。

東京都の建設業許可を取得している建設会社様が、事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させた際は、東京都への「営業所に関する変更届」の提出を忘れないようにご注意をお願いします。

こんなときも変更届出書、事実上の本店と登記簿上の本店の所在地を一致(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、東京都の建設業許可を取得された建設会社様が、迷われることの多い「営業所に関する変更届」についてご説明しております。

具体的には、建設業者様の事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させるような事態になったケースの変更届出書の提出についてご説明しております。

東京都の場合、事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させた場合、東京都に「営業所に関する変更届」を提出しなければならないことになっております。

東京都の建設業許可を取得している建設会社様は、事実上の本店と登記上の本店の所在地を一致させた際には、東京都への変更届出書の提出をお忘れにならないようお気を付けください。

また、二十二号の二変更届出書(第一面)の記載方法も覚えておいてください。

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