- 営業所技術者等の実務経験証明の技術者としての要件って何
- 営業所技術者等の実務経験証明の証明期間中の常勤証明って何・・・
- 営業所技術者等の実務経験証明の証明期間中の常勤確認資料って何・・・
東京都においても建設業許可を取得するには、建設業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に設置しなければなりません。
その際、営業所技術者等(専任技術者(専技))の「現在の常勤性と専任性」や「技術者としての要件」を証明することで、東京都より営業所技術者等(専任技術者(専技))の許可基準を満たしていると認定されることになります。
本記事では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の「技術者としての要件」、特に東京都特有の実務経験証明に関する確認についてご説明させて頂きます。
建設業許可の営業所技術者等(専技)の実務経験証明
営業所技術者等(専任技術者(専技))の「技術者としての要件」と言えば、営業所技術者等(専任技術者(専技))が国家資格者であることの証明や実務経験者の許可取得したい工事業種についての実務経験証明を思い出せます。
確かに、営業所技術者等(専任技術者(専技))の候補者が国家資格者の場合、その国家資格の合格証明書や免許証等の写を「技術者としての要件」の確認資料として提出します。
また、実務経験証明の場合、証明者が許可業者の場合には証明者の建設業許可通知書、建設業許可申請書、変更届、無許可業者の場合には工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書+入金確認(通帳)等の写を確認資料として準備します。
しかし、東京都の建設業許可を取得するには、それらの確認資料だけでは営業所技術者等(専任技術者(専技))として「技術者としての要件」を充たしているとはなりません。
では、東京都の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))として「技術者としての要件」を充たすためには、他にどのような確認資料を準備すれば良いのでしょうか。
東京都における営業所技術者等(専技)の証明期間中の常勤確認
東京都の専任技術者(専技)の実務経験証明の特徴として、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明の証明期間中の常勤確認を挙げられます。
つまり、営業所技術者等(専任技術者(専技))になる技術者については「実務経験の証明会社に、その証明期間中、本当に常勤していたこと」を証明しなければならないということです。
では、営業所技術者等(専任技術者(専技))になる技術者が証明期間中に証明会社に常勤(在籍)していたことを証明するには、具体的にどのような確認資料を準備しなければならないのでしょか。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明期間の証明会社での常勤確認に必要となる資料は次の資料となります。
いずれの確認資料も実務経験証明の全期間を網羅する期間分必要としています。
<証明期間中の常勤確認>
- 有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在籍している場合)
- 健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写
- 厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名の記載のあるもの)の写
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写
- 確定申告書(法人の(役員に限定)場合、表紙と役員報酬明細の写)※
- 確定申告書(個人事業の場合、第一表と第二表の写)※
※確定申告書については、税務署の受付押印のあるものになります。
※確定申告を電子申告している場合、受信通知(メール詳細)の写も必要です。
※確定申告を紙申請としている場合、令和7年1月以降は確定申告書に税務署の受付印をもらえません。
※その為、紙申請した確定申告書の控とその期間分の納税証明書を必要とします。
※一定の期間を経過すると納税証明書を取得できなくなるため、将来の建設業許可申請を睨んだ納税証明書の事前取得を必要とします。
東京都の建設業許可申請では、上記の<証明期間の常勤証明>の確認資料のうちいずれかの書類を一つ準備しなければなりません。
証明者が法人様の場合には、特別な事情がない場合、厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名の記載のあるもの)の写を使用するケースが多くなると思います。
この営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験証明期間中の証明会社での常勤確認については、行政庁によっては「技術者としての要件」としての証明を求めていないところもあります。
例えば、千葉県や埼玉県は証明会社に常勤していたことの証明を求めていません。
従って、東京都の建設業許可申請の際に、うっかりと勘違いして証明会社に常勤していたことの確認資料を忘れてしまう恐れもあります。
東京都の建設業許可申請の際は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明期間中の証明会社での常勤確認は「技術者としての要件」として特に注意を必要としています。
営業所技術者等(専技)の実務経験証明の特徴-証明期間中の常勤確認(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の「技術者としての要件」、特に東京都特有の実務経験証明に関する証明-証明期間中の常勤確認-について説明しております。
建設業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明期間中の証明会社での常勤確認を忘れずに憶えておいてください。
この証明期間中の常勤確認を忘れてしまうと「技術者としての要件」を充たせなくなります。
<東京都の「技術者としての要件」の特徴>
- 営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明の証明期間中の証明会社への常勤を示す確認資料
弊事務所では、東京都の建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請の作成、東京都への提出代行と手続一般をサポートしております。
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行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 165,000円~ |
営業所技術者が実務経験者 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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東京都知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
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