ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【シン・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】

東京都の建設業許可を取得・維持するための要件として「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を備えていることを挙げられます。

そして、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を満足させる方法は大きく2つのケースになります。

ひとつは「建設業に関して一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等)を1名置くケースです(イ(1)・イ(2)・イ(3))。

もうひとつは「建設業に関して一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員の直接補佐者)を複数名置くケースです(ロ(1)・ロ(2))。

この「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件こそが、令和2年10月1日の建設業許可の要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等の大きな改正点となっています。

これらの詳細は「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・序・破・Q】」でご説明しております。

内容をお忘れになった建設業者様は、もう一度「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・序・破・Q】」を読み直してくださいね。

本記事「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【シン・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】」では、常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者(直接補佐者)の代表的な確認資料について詳しくご説明していきます。

常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者の代表的な確認資料

常勤役員等や常勤役員等の直接補佐者を置く場合、その全員について大きく3つの確認資料を必要としています。

  • 申請日時点での常勤性を確認できる資料
  • 申請日現在で常勤役員等や直接補佐者の地位にあることを示す資料
  • 経営等の経験について確認できる資料

これでは、どのような確認資料を必要とするのか良くわかりません。

具体的に確認資料を詳しく見ていきましょう。

ここからは主に、東京都知事許可を取得・維持されたい法人様を前提にご準備いただく確認資料についてご説明します。

申請日時点での常勤性を確認できる資料

1 法人様の場合、申請日時点での常勤役員等や常勤役員等の直接補佐者の常勤性を確認する資料として、健康保険被保険者証の写を必要とします。

(1) この健康保険被保険者証の写で、常勤役員等や常勤役員等の直接補佐者の氏名・生年月日・事業所名について確認されます。

(2) ただし、健康保険被保険者証に事業所名の印字のない場合、健康保険被保険者証の写に加えて、追加資料の準備も必要です。

(3) 代表的な追加資料としては、例えば、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)を挙げることができます。

申請日現在で常勤役員等や直接補佐者の地位にあることを示す資料

<常勤役員等の地位にあることの確認資料>

常勤役員等に当たるのは、建設業許可の申請時点において、法人様にあっては取締役または権限を委譲された執行役員になります。

1 常勤役員等が取締役である場合、役員であることを示す履歴事項全部証明書(発行日3か月以内)を必要とします。

2 常勤役員等が執行役員である場合、建設業に関し権限移譲を受けた執行役員であることを示す資料を必要とします。

3 例えば、代表的な確認資料として、株主総会や取締役会の議事録等を準備することになります。

<常勤役員等の直接補佐者の地位にあることの確認資料>

常勤役員等の直接補佐者に当たるのは、建設業許可の申請時点において、法人様の常勤役員等に直属の者となります。

1 常勤役員等の直接補佐者については、法人様の組織図等を必要とします。

経営等の経験について確認できる資料

建設業の経営経験やその補助経験、業務経験については、それぞれ必要となる期間分の経験年数を積み重ねていることを証明しなければなりません(過去の経験年数を証明)。

更に、その期間の経験が建設業に関する経験である場合、その期間において、建設業の経営業務を管理していたことも証明しなければなりません(建設業を経営していた証明)。

過去の経験年数の確認資料

<常勤勤役員等を1名置く場合>

1 イ(1)取締役として5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を1名置く場合には、建設業に関し5年以上役員であったことを示す登記事項全部証明書を準備します。

2 イ(2)準ずる地位(執行役員)として5年以上経営業務の管理経験者としての経験を有する者の場合には、建設業に関し5年以上、権限移譲を受けた執行役員であったことを示す資料として、株主総会や取締役会の議事録等を準備します。

3 イ(3)準ずる地位として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者の場合には、建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことを示す資料として、使用者の確定申告書(第1表、第2表、青色申告決算書等)を準備します(個人事業主の補助経験)。

<常勤役員等と常勤役員の直接補佐者を複数名置く場合>

-ケース1(ロ(1))の常勤役員等(建設業のみの経営経験)―

1 常勤役員等として建設業に関し2年以上、役員または権限を委任された執行役員であったことを示す資料として(1)または(2)を準備します。

(1) 建設業に関し2年以上役員であったことを示す履歴事項全部証明書

(2) 建設業に関し2年以上、権限移譲を受けた執行役員であったことを示す資料として、株主総会や取締役会の議事録等

2 1で証明する期間と合わせて5年以上建設業に関して役員または役員等に次ぐ職制上の地位(財務・労務・業務のいずれか)にあったことを示す資料として、例えば、組織図・役職者名簿等を準備します。

-ケース2(ロ(2))の常勤役員等(建設業とその他の業界の経営経験)―

1 常勤役員等として建設業に関し2年以上、その期間と合わせて5年以上役員または権限を委任された執行役員であったことを示す資料として(1)または(2)を準備します。

(1) 建設業に関し2年以上、その期間を含め5年以上役員であったことを示す履歴事項全部証明書

(2) 建設業に関し2年以上、その期間を含め5年以上権限移譲を受けた執行役員であったことを示す資料として、株主総会や取締役会の議事録等

-直接補佐者―

ケース1(ロ(1))とケース2(ロ(2))の常勤役員等については、常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)を置く必要があります。

そして、その常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)の業務経験を証明する必要があります。

1 建設業に関し5年以上、建設業許可の申請会社において、財務管理・労務管理・業務管理に携わる部署に在籍し、業務経験を積んだことを示す資料として、例えば、人事発令書・組織図・役職者名簿等を準備します。

証明期間において、建設業を経営していたことを確認する資料

<証明期間において、建設業許可を有していた場合>

建設業許可を申請する法人様の建設業許可通知書または受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写を準備します。

<証明期間において、建設業許可を有していない場合>

建設業許可を申請する法人様の期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等を準備します。

経営等の経験については「過去の経験年数の確認書類」と「証明期間において建設業を経営していたことを証明する資料」によって確認されます。

ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【シン・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】(まとめ)

ここまで「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【シン・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】」では、常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者(直接補佐者)の代表的な確認資料について詳しくご説明しております。

また、常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者(直接補佐者)に必要とされる確認資料を3つの分野にわけてわかりやすくご説明しております。

  • 申請日時点での常勤性を確認できる資料
  • 申請日現在で常勤役員等や直接補佐者の地位にあることを示す資料
  • 経営等の経験について確認できる資料

常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者(直接補佐者)の3つの確認書類について、内容を思い出せない建設業者様は、本記事をもう一度ご確認願います。

「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】」シリーズでは、令和2年10月1日の建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施工規則の改正の中で、経営業務の管理責任者(経管)の許可基準の変更点について焦点を当てております。

本記事が東京都の建設業許可を取得・維持されたい建設業者様の参考になれば大変うれしく思っております。

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