- 新規で建設会社を設立したばかりでも、特定建設業許可を取得できるの
- 特定建設業許可を取得には、初年度決算の確定まで待つ必要があるの・・・
- 新規設立会社が特定建設業許可を取るには、何を用意すればよいの・・・
東京都で新規に建設会社を設立して建設業許可を取得されようと検討されている事業者様の中には、建設会社設立時から特定建設業許可の取得を希望される方もいらっしゃいます。
例えば、東京都で建設会社設立と同時に建築一式工事の特定建設業許可を取得して大規模な建築物や工作物の建設に参画されたいと考えておられるようなケースを挙げられます。
建設業許可の許可要件(東京都の場合)
先ずは、一般建設業許可であれ特定建設業許可であれ、建設業許可を取得するために必要となる許可要件を確認してみます。
東京都の場合、東京都知事に係る建設業許可の基準として、次の6つの資格要件を挙げています。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件等に該当しないこと
⑥適切な社会保険に加入していること
そして、特定建設業許可を取得する場合、②専任技術者(専技)の技術者要件と④請負契約を履行するに足りる財産的基礎の要件について、一般建設業許可の要件に比べてとても重い要件となっています。
特定建設業の財産的基礎要件(東京都の場合)
ここからは、東京都で特定建設業許可を取得するために必要な財産的基礎要件について確認していきます。
建設業法(第15条第3号)は、特定建設業許可を取得したい法人様(建設会社様)の場合、次の①~④の要件全てに該当していなければならないとしています。
<建設会社の場合>
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金が2,000万円以上あること
④ 自己資本が4,000万円以上あること
そして、法人様(建設会社)は、特定建設業許可の申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)で、東京都に対して①~④の全ての事項に該当している証明を行うことになります。
建設会社設立直後に特定建設業許可を取得したい場合の財産的基礎要件(東京都の場合)
ここでお気づきの方もいらっしゃるかと思います。
建設会社様の設立直後では、建設会社様は未だ初年度の決算期を迎えていません。
つまり、申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)は存在していません。
では、建設会社様の設立直後の場合、東京都の特定建設業許可を直ぐには取得できないのでしょうか。
例えば、新規設立した建設会社様に、5年以上経営業務の管理責任者としての経営経験をお持ちの常勤の取締役や一級の国家資格者がいらしても、初年度決算の確定まで特定建設業許可の申請はできないのでしょうか。
そんなことはありません。
新規に建設会社様を設立した直後でも、東京都の特定建設業許可を取得することは可能となっています。
ただ、新規に建設会社様を設立する時点で、特定建設業許可の財産的基礎要件をにらんだ準備を慎重にしておく必要があります。
と言いますのも、先程ご説明した通り、新規に建設会社様を設立した直後では、建設会社様は、決算を迎えていないので定時株主総会の承認を得た確定した貸借対象表は存在していません。
では、新規に設立された建設会社様は東京都に対して何を用意すれば良いのでしょうか。
新規に設立された建設会社様の場合、建設会社設立時点の情報の財務諸表を用意することになります。
その建設会社設立時点の情報による財務諸表で、資本金2,000万円以上、資本準備金2,000万円以上の純資産4,000万円以上となっている必要があります。
また、東京都の場合、建設会社の定款で、資本金2,000万円以上、資本準備金2,000万円以上の純資産4,000万円以上となっていることを確認しています。
東京都は、建設会社の定款で、資本金2,000万円以上、資本準備金2,000万円以上の純資産4,000万円以上であることを確認できれば、特定建設業許可の財産的基礎要件を満たしていると判断しています。
建設会社設立直後に特定建設業許可を取得したい場合のポイントは、建設会社設立時点の情報の財務諸表と定款で財産的基礎要件を満たした財務状態になっているかということです。
つまり、建設会社を設立する時点で、東京都の特定建設業許可の要件を満たした資本金・資本準備金・純資産を用意しておかなければならないことになります。
※東京都では、新規設立法人で決算期未到来の場合、一般建設業の許可を取得するには「開始貸借対照表」の作成を求められます。
特定建設業の許可を取得するには「開始貸借対照表」ではなく「設立日時点の情報の財務諸表」の作成を求められています。
建設会社設立から特定建設業許可取得まで一貫サポート
弊事務所では、個人事業として建設業を経営されていた皆様に、特定建設業許可の取得と合わせて建設会社設立のお手伝いをしております。
建設会社設立と特定建設業許可の手続を同時に進めることで、東京都の特定建設業許可取得までの時間短縮も期待できます。
弊事務所では、東京都に対して特定建設業許可の許可要件を十分に確認した上で、建設会社設立から特定建設業許可の申請までを一貫サポートいたします。
建設会社設立と特定建設業許可を出張相談で同時に解決
弊事務所では、初回のご相談を出張相談で承っております。
それは、お客様の建設会社設立に対する希望と詳細を直接お聴きした上で、お客様がお持ちの各種資料から建設業許可をにらんで、希望される許可取得の可能性を高めたいと考えているからです。
もちろん、弊事務所にお越しいただくこともできます。
その場合はお客様にご用意いただいた資料のみでの確認となってしまいます。
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3 | 初回相談は無料です(建設会社設立・特定建設業許可の取得の可能性が不明な時点では料金はいただきません) |
サービスに含まれる内容
建設会社設立と特定建設業許可のご相談 | ○ |
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設立内容や各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建設会社定款の作成 | ○ |
公証役場での定款認証(株式会社の場合) | ○ |
建設会社設立の登記(司法書士が対応) | ○ |
特定建設業許可の申請書作成 | ○ |
東京都への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建設会社設立と特定建設業許可の取得を機に、社会保険加入をご検討中の事業者様には、ご希望であれば加入手続きを含めた相談が可能な社会保険労務士をご紹介いたします。
※令和2年の建設業法改正によって、社会保険の加入は建設業許可の要件となっています。
※適用が除外されるケースを除いて、社会保険の加入を確認できない場合、新規申請等の申請を行うことはできません。
建設会社設立+特定建設業許可のサポート料金
建設会社(株式会社)を設立し、東京都の特定建設業許可を国家資格者の専任技術者(専技)で申請する場合の料金目安をご案内いたします。
※それ以外の組み合わせについては、お電話・メールにてお問い合わせください。
建設会社(株式会社)設立+特定建設業許可 | 300,000円~(税抜) |
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法定手数料・登録免許税など
建設会社設立(株式会社)と東京都の特定建設業許可の取得には、上記サポート料金の他、次の法定手数料・登録免許税等がかかります。
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
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登録免許税(法務局) | 150,000円 |
特定建設業許可の法定手数料(東京都) | 90,000円 |
必要総額の目安
サポート料金と各種法定手数料・登録免許税を含め、手続き全般で必要となる諸費用の総額(目安)は、以下のとおりです。
料金(建設会社設立+特定建設業許可) | 300,000円~(税抜) |
---|---|
定款認証手数料(公証役場) | 52,000円 |
登録免許税(東京法務局) | 150,000円 |
許可の法定手数料(東京都) | 90,000円 |
その他実費(書類取得費等) | 数千円 |
合計額 | 582,000円(税抜)+数千円 |
手続き全体にかかる日数
建設会社設立から特定建設業許可の取得まで、手続き全体に必要な日数目安は、概ね以下のとおりです。
相談から建設会社設立の登記まで | 約1週間程度 |
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法務局の建設会社設立の審査期間 | 約10日程度 |
建設会社設立完了から特定建設業許可申請まで | 約1週間 |
東京都の特定建設業許可の審査から許可証発行まで | 約1ヶ月 |
合計日数の目安 | 約2ヶ月弱 |
相談の際にご準備頂きたいもの
建設会社設立と特定建設業許可に関する出張相談をご希望の際は、以下のものをご準備いただけると有意義な相談となります。
- 会社設立後に使いたい建設会社の名前の案
- 建設業に関する請求書や元請業者からの発注書
- 確定申告書
ご案内は以上となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。