- 建設業許可の解体工事の実績って、どんな工事なら認められるの
- 以前のとび・土工での解体も、建設業許可の解体工事の実績になるの・・・
- 東京都では一棟解体しか、建設業許可の解体工事の実績にならないの・・・
東京都の建設業許可を取得したい場合、建設業者様は請負っている工事がどの工事業種に当たるのか慎重に検討しなければなりません。
というのも、建設業許可には全ての工事業種を網羅するような工事業種は存在していないからです。
従って、建設業者様は29ある工事業種から建設業許可を取得したい工事業種を正確に選択しなければなりません。
例えば、一戸建て住宅を新築する工事では建築一式工事、壁張り工事は内装仕上工事、サッシ取付け工事は建具工事といった具合になります。
「おいおい、そんなことはわかっている。」という建設業者様の声が聴こえてきそうです。
ここで少し頭の痛い工事業種を挙げてみます。
それは、建設業許可の解体工事です。
建設業許可の解体工事って、どんな工事
建設業許可の解体工事は平成28年6月に新設された新しい工事業種になります。
それまで、とび・土工・コンクリート工事で施工していた「工作物の解体を行う工事」をとび・土工・コンクリート工事から分離して新たに独立した工事業種として解体工事を創設しています。
では、そもそもどうして国は建設業許可に解体工事を設けたのでしょうか。
建設業許可の解体工事の目的って何
それは、日本では高度成長期以降に集中整備したインフラが一斉に老朽化しており、その維持更新が重要な社会問題になっているからです。
つまり、重大な公衆災害の発生や環境保全等の観点、建築物の老朽化等に対応した適正な施工体制を確保する必要もあり、建設業許可の解体工事の新設につながったと言われています。
では、この建設業許可の解体工事の内容は具体的にはどのような工事になるのでしょうか。
建設業許可の解体工事の内容と事例
とび・土工・コンクリート工事から分離したのだから、とび・土工・コンクリート工事で施工していた「工作物の解体を行う工事」と同じと思われる建設業者様も沢山いらっしゃいます。
実は、建設業許可の解体工事はそう単純ではないのです。
というのも、それぞれの専門工事において建設された目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するとされたからです。
また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するともされています。
具体的には、各専門工事で作ったもの、例えば、信号機を解体して更地にする場合は電気工事で解体を施工することになります。
但し、建築一式工事で作ったもの、例えば、戸建住宅を壊して更地にする場合は建築一式工事ではなく、建設業許可の解体工事で解体を施工することになります。
平成28年5月31日以前は、これらの解体は、いずれもとび・土工・コンクリート工事で施工されていました。
注意点は、平成28年5月31日以前にとび・土工・コンクリート工事で施工していた「各専門工事で作ったものを壊して更地にしていた工事」は、現在では建設業許可の解体工事ではなく、各専門工事で施工することになっているということです。
東京都の考える建設業許可の解体工事の事例
もう少し事例を使って考えていきましょう。
ここでは、マンションの事例を使って、東京都の建設業許可の解体工事に関する考え方を整理してみます。
<マンション事例>
- マンション一棟を壊し、そのまま更地にする場合、「解体工事」で解体を施工
- マンションにある立体駐車場を壊し、そのまま更地にする場合、「機械器具設置工事」で解体を施工
- マンション一棟を壊す中で一部を担当、例えば、内装をバラバラにする場合、「内装仕上工事」で解体を施工
- マンション一棟を壊し、新たにマンションを建築する場合、「建築一式工事」で施工(参考)
ご覧の通り、東京都では一棟解体のみが建設業許可の解体工事に当たるとされています(工事例の1番目)。
では、一棟解体以外は建設業許可の解体工事の実績として全く認められないのでしょうか。
東京都に確認したところ建設業許可の解体工事に当たるか否かの、ひとつのヒントをもらえました。
現在では東京都は建設業許可の解体工事については次のような考え方であるとのことです。
建設業許可の解体工事の新しい考え方(東京都のヒント)
- 『(建設業許可の)解体工事に該当するかは、主要構造物まで含んで壊しているかによる』
ここで言っている主要構造物とは、柱・梁・基礎を意味しています。
例えば、内装を全て除いた後、主要構造物を壊す(最後に壊す)場合、建設業許可の解体工事に当たる可能性があるとのことです。
A邸解体工事は、建設業許可の解体工事に当たる可能性は高いと思われます。
では、10階建てのマンションを、1~4階をA社、5~7階をB社、8~10階をC社が担当し、各々の会社が担当階の主要構造物を含めて壊す場合、どのように考えればよいのでしょうか。
B社やC社はマンションを更地に戻していませんし、厳密には一棟解体を行っているわけではありません。
これについては、東京都としては『各社の施工範囲で床面積が減少している、空間に戻していることを考えると、一棟解体ではないが、各々(建設業許可の)解体工事と認められる可能性がある』とのことです。
これらの考え方(ヒント)は、東京都のHPや建設業許可申請・変更の手引を探してもどこにも出ていません。
従って、実際に建設業者様が東京都の審査を受ける際には、自社の実績が建設業許可の解体工事に該当するのか、東京都に事前確認することが最も重要になります。
その際は、建設業者様が建設業許可の解体工事の実務経験証明として使いたい工事経歴書や請負契約書、場合によっては工事写真等を事前準備されると東京都の確認がスムーズに進むと思います。
また、解体に当たって、建設業者様の使用していた建設重機についての資料も補強書類として有効かもしれません。
弊事務所では、東京都の解体工事の建設業許可を取得したい建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
東京都の解体工事の建設業許可でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。