常勤役員等(経管)の経営経験と営業所技術者等(専技)の実務経験の違い(東京都の場合)

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること※
  • 営業所技術者等を営業所毎に常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 適切な社会保険に加入していること

東京都の建設業許可申請では、許可を受けるための要件として6つの要件を問われています。

それら6つの要件とは別に「営業所の要件」もあるため実際には7つの要件を問われています。

それら7つの要件の中でも、東京都では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験と営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験について、特に厳しく審査されています。

※令和2年10月1日の建設業法改正によって、東京都の建設業許可を受けようとする者は➀「経営業務の管理責任者(経管)」置くか②「経営体制(常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者)」を備えることを必要としています。

※本記事では「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」については、従来の経営業務の管理責任者(経管)を引き継ぐ➀の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を念頭にご説明しています。

常勤役員等(経管)の経営経験と営業所技術者等(専技)の実務経験

<経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する許可基準(抜粋)>

  • 法人では常勤の役員で、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

<一般建設業の営業所技術者の許可基準(抜粋)>

  • 全ての営業所に、10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)に該当する専任の技術者がいること

東京都の建設業許可の取得には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))では最低5年以上の経験のある者、一般建設業の営業所技術者(専任技術者(専技))では最長10年以上の実務経験のある者を必要とします。

従って、建設業者様の中には、必要となる経験年数の長さと経験の証明の難しさで、東京都の建設業許可の申請を諦める方も沢山いらっしゃいます。

常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の経験の違い

ところで、そもそも常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))で必要とされる経験は同じなのでしょうか。

実は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に必要な経験と営業所技術者等(専任技術者(専技))で必要な経験とは全く異なる経験なのです。

東京都の建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に必要とされる経験と営業所技術者等(専任技術者(専技))で必要とされる経験の意味の違いを理解した上で、建設業許可申請書の作成や確認資料の収集を行わなければなりません。

常勤役員等(経管)の経営経験の意味

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、建設業に関する請負の経営をしてきた経験を求められています。

なぜなら、建設業の経営は、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を持っているからです。

例えば、建設業は一品ごとの受注生産で、かつ、工事場所も移動していきます。

そのため、工事の受注ごとに、工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者の配置、下請業者の選定、下請契約の締結を行わなければなりません。

また、工事の目的物の完成まで、その工事内容に応じた施工管理を行う必要もあります。

従って、適正な建設業の経営を担保するためには、建設業に関する請負の経営業務について少なくとも5年以上の経験を有する者を準備しなけれなならないとされているのです。

また、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を言います。

典型的な例としては、会社の取締役としての建設業(に関する請負)の経営経験を挙げられます。

営業所技術者等(専技)の実務経験の意味

営業所技術者等(専任技術者(専技))は、建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者とされています。

そして建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務の経験を有する者ともされています。

この営業所技術者等(専任技術者(専技))になるための技術上の経験とは、例えば、請負人の主任技術者等の資格で建設工事の施工を指揮・監督した経験、建設機械の操作等によって実際に建設工事の施工に携わった経験等、建設工事の現場作業に従事した経験を言っています。

加えて、これらの技術を習得するための見習中の技術的経験も含まれています。

更に、実務経験は請負人の立場における経験に限定されず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場を監督した経験も含まれます。

ただし、工事現場での単なる雑務や事務作業は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験には含まれません。

常勤役員等(経管)の経営経験と営業所技術者等(専技)の実務経験(まとめ)

本記事では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験と営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の違いについて説明しております。

同じ経験という言葉でも、東京都の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験と営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験に求めている内容は異なっているのです。

求められている経験内容の違いを理解した上で、東京都の建設業許可を申請される建設業者様は、それぞれの許可基準に則した建設業許可申請書や確認資料を準備しなければならないのです。

<常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験(含、役割)>

  • 営業取引上対外的に責任を有する地位
  • 建設業の経営業務について総合的に管理した経験
  • 資金の調達、資材の購入、技術者の配置、下請業者の選定、下請契約の締結

<営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験(含、役割)>

  • 建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者
  • 請負人の主任技術者等の資格で建設工事の施工を指揮・監督した経験
  • 建設機械の操作等によって実際に建設工事の施工に携わった経験
  • 技術を習得するための見習中の技術的経験
  • 建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場を監督した経験

弊事務所では、東京都の建設業許可申請について、許可要件の確認、必要書類の収集、申請の作成、東京都への提出代行等を一貫サポートしております。

東京都の建設業許可でお悩みの建設業者様、特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験でお困りの建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。

行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 営業所技術者が国家資格者 165,000円~
営業所技術者が実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
東京都知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所でのご相談も可能となっております。
いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。

東京都の建設業許可申請でお悩みの建設業者様、弊事務所までお気軽にお問合せください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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