- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 営業所技術者等(専任技術者)を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していてること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適正な社会保険に加入していること
東京都の建設業許可を新規取得するには、大きく6つの許可要件を充たさなければなりません。
東京都の6つの許可要件の全てをクリアーしない限り、東京都において建設業許可を新規取得することはできません。
中でも「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」と「営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所ごとに常勤で置くこと」が、東京都の建設業許可の許可要件の最大の難関となっています。
もちろん、その他の許可要件も大切な要件であることに変わりはありません。
ただし「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」と「営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所ごとに常勤で置くこと」をクリアーできれば東京都の建設業許可の新規取得はずっと近いものとなります。
本記事では「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」と「営業所技術者等(専任技術者(専技))」という最難関の許可要件のうち、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」について、とても有益になるお話しをしたいと思います。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力の許可基準
先ずは、東京都の建設業許可における「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」の許可基準について、お話しいたします。
実は、令和2年10月1日の建設業法の改正によって、従来の経営業務の管理責任者(経管)の要件は大きく変更されています。
具体的には、建設業許可を受けようとする建設業者様は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者(経管)」(イ該当)を置くか、建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等を補佐する者)」(ロ該当)を置くことを求められています。
ここでは、東京都では経営経験の証明が難しく認定が困難な「準ずる地位」(イ(2))や「補助経験」(イ(3))、「常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者」(ロ該当)については触れないこととします。
最も典型的で一般的な「経営業務の管理責任者(経管)」(イ(1))を主たる営業所に置くケースについてご説明いたします。
尚、建設業法改正後においては「経営業務の管理責任者(経管)」は「常勤役員等」と呼ばれています。
従って、以後の記載は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)」とさせて頂きます。
建設業法改正後の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経営))の許可基準は次の基準となっています。
<法人の場合>
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
東京都に建設業許可を申請したい建設業者様は、この許可基準によって常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))について審査を受けることになります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の審査は、具体的には、①申請会社(現在)の常勤性と②過去の経営経験という観点から進められます。
<審査の観点>
① 申請会社(現在)の常勤性
② 過去の経営経験
尚、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、建設業許可申請の時点において、原則として法人の役員(取締役)である前提と考えます。
前職で建設業許可業者の取締役であった方
現在の常勤性と過去の経営経験については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の候補者によってその証明方法や確認資料は大きく異なっています。
従って、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の候補者の経歴次第では、大量の資料を準備したり、第三者から資料をお借りしたりするケースもあります。
東京都の建設業許可の審査をクリアーするにはとてもハードルの高い方もいらっしゃるのです。
では、簡単に、より高い確率で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))となれるケースはないのでしょうか。
ずばり、貴社に、前職で建設業許可業者の役員(取締役)に就任されていた方はいらっしゃいませんか。
もし、そんな方が貴社の役員(取締役)にいらっしゃったら、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれるかもしれません。
前職で建設業許可業者の役員(取締役)であった方がいらっしゃれば、東京都の建設業許可を新規取得できる可能性は大きくなります。
前職で建設業許可業種の取締役であった方の確認書類
<申請会社(現在)の常勤性>
東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の申請会社における常勤性の証明として、例えば、有効期限内の既存の健康保険被保険者証(写)を用意しなければなりません。
その有効期限内の既存の健康保険被保険者証(写)には、事業所名の印字を必要としています。
これにより東京都は申請された建設業者様への所属を確認しています。
なお、有効期限内の既存の健康保険被保険者証に事業所名の印字のない場合、マイナ保険証(表面)や資格確認書の場合は、他の確認資料を必要とします。
- 有効期限内の既存の健康保険被保険者証(写)
- マイナ保険証(表面)
- 資格確認書
他の確認資料の代表例として、健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬額決定通知書の写を挙げられます。
また、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は申請日時点で、原則として役員(取締役)である必要もあります。
従って、その法人の役員(取締役)であることを示す登記事項証明書・履歴事項全部証明書を必要としています。
- 登記事項証明書・履歴事項全部証明書(申請会社)
<過去の経営経験>
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の過去の経営経験を確認するものとして、次の確認資料を必要とします。
先ずは、役員名や経験年数を確認するものとして、法人の役員(取締役)にあっては、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本を用意します。
- 登記事項証明書・履歴事項全部証明書・閉鎖登記簿謄本(前職の会社の証明期間分)
東京都は、これらの登記事項証明書等で、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の役員(取締役)としての期間を確認しています(5年以上)。
次に、前職の会社の役員(取締役)であった期間に、前職の会社が建設業許可を取得していたかの確認となります。
これには、経験年数を確認できる分の前職の会社の建設業許可通知書(写)を提出します。
- 建設業許可通知書(写)(前職の会社の証明期間分)
前職の会社の建設業許可通知書(写)なんて、どうやって手に入れれば良いのか、と思われた建設業者様、ご安心ください。
前職の会社が東京都知事許可の場合、前職の会社の建設業許可番号等によって、経験年数の期間に前職の会社が建設業許可を有していたかを確認できます。
前職(建設業許可業者の取締役)の経歴で常勤役員等(経管)になろう(まとめ)
どうです、前職で建設業許可業者の役員(取締役)であった方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))にする場合に必要となる確認資料はおわかりいただけましたでしょうか。
前職で建設業許可業者の役員(取締役)であった方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))にする場合には、証明期間分の工事請負契約者書や注文書、請求書+入金確認といった膨大で厄介な資料を必要としていません。
基本的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になるための①申請会社(現在)の常勤性②過去の経営経験の証明は、公的な資料+前職の会社の建設業許可通知書(写)で確認できまるのです。
建設業者様、貴社の役員(取締役)の中に前職で許可業者の役員(取締役)であった方はいらっしゃいませんか。
もし、いらっしゃれば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の有力な候補者であり、東京都の建設業許可を新規取得できる可能性も大きく高まることになります。
弊事務所では、東京都の建設業許可の取得に際し、組織的・人的・物的・財務的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行と手続き全般をサポートしております。
東京都の建設業許可の取得でお悩みやお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安行政書士にて、東京都の建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 165,000円~ |
営業所技術者が実務経験者 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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東京都知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
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もちろん弊事務所でのご相談もお受けしております。
いずれも初回相談は無料となっております。
東京都の建設業許可をご検討の建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。