東京都の建設業許可を取得するための重要な要件のとして、例えば、次の要件をあげられます。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))を常勤で設置する
- 専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤で設置する
この2つの要件は、東京都の建設業許可を取得するための肝となる要件となっています。
この要件の難しさは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験の証明方法にあります。
令和4年経営経験・実務経験証明方法の運用変更(東京都の場合)
東京都より建設業許可の審査に関して、令和4年手引の変更点として運用について大きな変更を行う旨発表されています。
それは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の経営経験や実務経験証明の方法に関する運用の変更となっています。
具体的な内容としては、常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管)等)の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験証明を無許可業者の証明で行う場合の運用についての変更となっています。
本記事では、常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管))の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験証明を無許可業者の証明で行う場合について、従来の証明証明方法と運用変更後の証明方法に分けて、詳しくご説明しています。
経営経験・実務経験証明の方法(従来の東京都の運用)
常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の実務経験証明を無許可業者による証明で行う場合、必要な証明書類は、工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本)となっています。
そして、これら証明書類の工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本)のいずれかでの組み合わせを1セットと考えます。
更に、原則として1か月につき1セットを用意することで1か月分の経営経験や実務経験の証明となります。
東京都の場合、これまでは窓口審査用として、1か月1セットを経営経験や実務経験の証明に必要となる月数分必要としていました。
具体的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験5年以上の場合には60セット以上、専任技術者(専技)の10年以上実務経験の場合には120セット以上の証明書類の準備を必要とします。
ただし、実際の東京都の建設業許可申請時の提出用としては、窓口審査用として準備した証明書類の中から年3~4セットの抜粋版を申請書類に添付することとされていました。
この提出用の証明書類は、連続した月のものではなく、間隔をあけて抜粋したものを申請書類に添付します(例えば、1月、4月、7月、10月等)。
このように、東京都の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験を無許可業者の証明で行う場合、証明書類となる工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本)を大量に用意する必要がありました。
これは、近県等に比べて東京都の建設業許可の審査が厳密であり、実務経験による取得が大変難しいと言われる由縁のひとつと言えます。
今般、この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験と専任技術者(専技)の実務経験の証明方法の運用について大きな変更がなされたのです。
この経営経験と実務経験の証明方法の運用変更について、詳しく見ていきます。
経営経験・実務経験証明の方法(新しい東京都の運用)
常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の実務経験証明を無許可業者による証明で行う場合の必要な証明書類については、工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本)となり、変更はありません。
経営経験や実務経験の証明に必要となる証明書類の種類についての変更はないということです。
そして、これら証明書類の工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本)のいずれかでの組み合わせを1セットと考えています。
つまり、経営経験や実務経験の証明に必要となる証明書類の組み合わせ=1セットの考え方にも変更はないということです。
では、東京都は経営経験や実務経験の証明について、どういった点の運用変更を行ったのでしょうか。
<従来の運用>
- 原則、証明書類(工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本))を1月1件として、証明期間通年分必要とする(証明期間5年分=60セット、10年分=120セット)。
<新しい運用>
- 「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもって、証明書類(工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本))の年月の間隔が四半期(3か月以内)であれば、間の証明書類の提出・提示を省略可とする。
東京都の新しい運用によれば、無許可業者による証明の場合で、常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管))の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験を行うケースの証明方法は次のようになります。
- 東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を提出
- 証明書類(工事請負契約書(原本)・注文書(原本)・注文請書(写)+入金確認(通帳原本)・請求書(控)+入金確認(通帳原本))の年月の間隔が四半期(3か月以内)にした場合、その間の証明書類の提出・提示を省略可
これは、どう言ったことを意味するのでしょうか。
具体的に確認していきます。
事例で考える(東京都の新しい運用)
例えば、東京都の建設業許可(一般建設業・内装仕上工事)を取得したいと考える建設業者様がいらっしゃるとします。
そして、専任技術者(専技)の証明を自社経験での10年実務経験として考えておられます。
平成23年1月の神田駿河台Aビル新築工事に伴う内装仕上工事の請求書と入金確認(通帳原本)をご準備されています。
更に、平成23年4月の駿河台Bビル大規模修繕工事に伴う内装仕上工事の請求書と入金確認(通帳)もご準備されています。
従来の実務経験の証明方法では、平成23年2月と3月の請求書と入金確認(通帳原本)も準備しなければなりません。
では、新しい運用の場合はどうなるのでしょうか。
東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の「年月・工事件名・工期(※)・請求書等・入金確認資料・通算」と言った項目を記載することで、平成23年2月と3月の請求書と入金確認(通帳原本)を準備する必要はなくなります。
つまり、平成23年1月の神田駿河台Aビル新築工事に伴う内装仕上工事の請求書と入金確認(通帳原本)と、平成23年4月の駿河台Bビル大規模修繕工事に伴う内装仕上工事の請求書と入金確認(通帳)によって、平成23年1月・2月・3月・4月の実務経験を証明できることになったのです。
これにより、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様の負担は大幅に軽減されることになります。
また、請求書等に工期が明記されている場合、「経営経験・実務経験期間確認表」の工期欄にその工期を記載することで、工期の終期までの実務経験を認められることになります(※)。
このことは、仮に前の請求書等と次の請求書の年月の間隔が3ヶ月以上はなれていたとしても、工期の終期から次の請求書等の年月の間隔が3ヶ月未満の場合には、その間についても実務経験を認められることを意味しています。
これによっても、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様の負担は大幅に軽減されることになります。
新しい運用はいつから、いつまで
東京都の経営経験・実務経験証明方法の運用変更は、令和4年9月1日から運用開始となります。
そして、令和4年末まで、従前の証明方法による経営経験・実務経験証明も認められています。
ただし、令和5年1月4日(水)以降は、新しい運用、すなわち、東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を用いた証明方法でのみ審査されることになります。
※令和6年現在、証明書類については写のみ東京都に提出する運用に変更されております。
令和4年経営経験・実務経験証明方法の運用変更(まとめ)
本記事では、常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管))の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験証明を無許可業者の証明で行う場合について、従来の証明証明方法と運用変更後の証明方法に分けて、詳しくご説明しています。
今回の東京都の経営経験・実務経験証明の証明方法の運用変更によって、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様の負担は大きく軽減されたと思っています。
ただし、常勤役員等(経緯業務の管理責任者(経管))の経営経験や専任技術者(専技)の実務経験の証明を不要とするわけではありません。
建設業許可の要件を充たすことができるのかは、慎重に証明書類を収集して内容を確認していく必要があります。
その意味では、日ごろ建設業の営業や現場の施工管理でお忙しい建設業者様にとって、建設業許可の申請が手間の掛かる作業であることには変わりがありません。
弊事務所では、お忙しい建設業者様に代わり、東京都の建設業許可申請に関して、申請書の作成から提出代行まで一貫サポートを行っております。
東京都の建設業許可申請に関してお困りの建設業者様はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。