- 東京都の建築一式工事の取得で必要なことは何ですか・・
- 東京都では元請でないと建築一式工事と認められないの・・・
- 東京都で建築一式工事の実績となる工事内容ってどんなもの・・・
東京都の建築一式の建設業許可を取得して、総合建築業の看板を掲げたいとお考えになる建設業者様は沢山いらっしゃいます。
東京都の建築一式工事を取得したいとお考えの方へ
その一方で、東京都の建設業者様にとって東京都の建築一式の建設業許可を取得することはとてもハードルの高いものとなっています。
その理由のひとつに、建築一式工事は、専門工事とは違って工事内容が漠然としていることを挙げられます。
従って、東京都の建設業者様の中には、自社の施工実績が建築一式工事に当てはまるのか否かとても判断に迷われる方もいらっしゃいます。
実際、建設業者様としては建築一式工事に該当すると思っていた工事が、東京都の審査において工事実績として認められないことも発生しています。
その他にも東京都の建築一式の建設業許可を取得するためには、様々な資格要件をクリアーしなければなりません。
本記事では、建築一式の建設業許可取得に必要となる要件(概略)についてご説明するとともに、東京都の建築一式工事の許可申請における特徴(注意点)についてもご説明いたします。
建築一式の建設業許可の取得に必要となる要件
建築一式工事を含め建設業許可の取得には、次の資格要件を備えている必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
建築一式の建設業許可を取得するためには、上の資格要件を全て満たしていなければなりません。
そして、資格要件を満たしていることを建設業者様がお持ちの資料や書面によってひとつひとつ証明していかなければなりません。
日夜、建設業の営業や施工現場でお忙しい建設業者様にとって、資格要件の内容を正確に確認すること自体とても煩わしいものとなっています。
その上、資格要件の内容を証明する資料や書面を迅速かつ的確に全て収集することは至難の業と思われます。
事実、何度も東京都の審査窓口に通われ、その時間と手間の煩わしさに建築一式の建設業許可申請を断念される建設業者様もいらっしゃいます。
東京都の建築一式工事の許可を必要とする工事と工事内容
建築一式の建設業許可申請においては、許可を必要とする工事や工事内容についても理解しておかなければなりません。
<建築一式の建設業許可を必要とする工事>
- 建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(含、消費税)
※請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事については建築一式工事の建設業許可は必要ありません。
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものです。
<建築一式の工事内容>
建築一式の工事内容としては、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事とされています。
これでは、総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事について、具体的にどのような工事を意味しているのか良くわかりません。
東京都の場合、建築一式工事の例として、建築確認を必要とする新築および増改築工事としています。
従って、東京都の建築一式工事の場合には、建築確認の有無が有力な判断の物差しとなります。
もちろん、東京都に建築一式の工事実績として認めてもらうには、元請として建築確認を必要とする新築および増改築工事を施工していなければなりません。
東京都では、下請の建築一式工事は認めていないので注意してください。
東京の建築一式の建設業許可申請の特徴(注意点)
東京都の建築一式の建設業許可を取得する場合も、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)の経営経験や技術者としての経験を証明する必要があります。
この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)の経営経験や技術者としての経験を実務経験で証明する場合、東京都では、とても厳しく確認資料を要求されています。
具体的には、東京都の場合、証明したい期間の通年分の工事請負契約書や注文書等を用意しなければなりません。
更に、その中から抜粋した工事請負契約書や注文書等の写を東京都に提出しなければなりません。
行政庁によっては、工事請負契約書や注文書等の写を1年1件以上としているところもあります。
しかし、東京都では、証明したい期間通年分にわたり少なくとも1月1件(年12件)の準備を必要としています。
そのため東京都の建設業許可申請では、期間通年分の工事契約書や注文書等の原本と抜粋した写等でキングファイル何冊分もの確認資料を手元に準備する必要が出てきます。
※現在の東京都では、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を提出することで、工事契約書等や注文書等の間隔が四半期(3ヶ月)未満であれば、その間の工事請負契約書や注文書等の写の提出を省略できる運用となっています。
また、建設業法上の主たる営業所についても、東京都の場合、営業所の独立性について厳しく審査されています。
特に、自宅兼事務所とされている場合には、居住スペースと営業所の執務スペースを明確に区別していなければなりません。
仮に、居住スペースを通らないと営業所の執務スペースに入れない場合、建設業法上の営業所の基準を満たしていないと判断される可能性は高くなっています。
東京都の建築一式工事を取得したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、建築一式の建設業許可取得に必要となる要件(概略)についてご説明するとともに、東京都の建築一式工事の許可申請における特徴(注意点)についてご説明してきました。
東京都の建築一式の建設業許可の取得には、様々なハードルがあることはお分かりいただけたと思います。
弊事務所では、東京都の建築一式の建設業許可について、組織的・人的・物的要件等の確認から、必要資料の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで手続全般をサポートしております。
東京都の建築一式の建設業許可を取得したいとお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士に東京都の建築一式の建設業許可申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建築一式の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建築一式の建設業許可申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建築一式の建設業許可申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建築一式の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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東京都知事許可 | 一般 | 国家資格者 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建築一式の建設業許可申請ために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。