- 東京都の建設業許可を取りたいけど、どうすれば良いの
- 東京都の建設業許可申請・変更の手引を読んでも、良くわからない・・・
- 東京都と他県で建設業許可の手続に違いはあるの・・・
建設業者様の中には、東京都に本店を構え、その東京都の本店を主たる営業所として東京都の建設業許可を取得したいとお考えの方がいらっしゃいます。
そのため、東京都都市整備局のHPや東京都の建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」をお読みになり、東京都の建設業許可について勉強されている建設業者様もいらっしゃいます。
東京都の建設業許可(東京都知事許可)
しかし、東京都都市整備局のHPや東京都の建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」を読んでも、難しい専門用語、複雑な手続、様々な確認資料等が記載されていて、一体、何から準備すれば東京都知事許可を取れるのか、良く分からない建設業者様もいらっしゃるようです。
更に、東京都都市整備局のHPや東京都の建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」を読んでいても、実際の東京都の審査窓口で何についてどの程度の確認をされるのか、『不安でたまらない』との声もあります。
そのため、『本当に東京都知事許可を取得できるのか、できないのか』見通しを立てられない建設業者様もいらっしゃいます。
東京都の建設業許可(東京都知事許可)の厳しい運用
実際、弊事務所でも、東京都で建設業許可を取得したい建設業者様から、東京都知事許可の取得について、いろいろなご相談をお受けしております。
- 『東京都の建設業許可を取得したいが、何から準備を始めたら良いのか』
- 『東京都の建設業許可申請の手引を読んだが、正直、良く分からない』
- 『東京都の建設業許可を取得するのは、他県に比べて難しいのか』
東京都知事許可の取得までに時間の余裕があり、自社内に建設業許可について詳しい専従の従業員がいらっしゃる場合には、東京都発行の「建設業許可申請・変更の手引」を熟読し、東京都の相談コーナーや審査窓口に相談しながら、東京都の建設業許可申請を進められるかもしれません。
ただ、実際には、東京都の建設業許可を取得するまでの時間的・人員的余裕のある建設会社様は大変少ないと思われます。
また、建設業許可制度は全国統一の制度ですが、実際の審査においては、各都道府県によって許可要件等の確認方法の運用は異なっています。
例えば、東京都知事許可の場合には、他県に比べて、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)の経営経験や営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験の証明を厳しく求められたり、営業所についても独立性を厳しく求められたりしています。
その他にも、各都道府県独自の様式や書面もあり、審査に求められる確認資料の分量にも差があります。
これらを逐一東京都の相談コーナーや審査窓口に確認しながら、建設業者様が東京都知事許可の取得のために申請手続を準備し、進めていくのはとても難しいものと言えます。
実際、4回、5回と東京都の相談コーナーや審査窓口に通った上で、建設業許可の申請手続が思うように前に進まず、東京都知事許可の取得を断念される建設業者様もいらっしゃいます。
東京都の建設業許可を取得されたい方へのサポート
弊事務所では、『何とかして東京都の建設業許可を取得したい』とお悩みの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所は、東京都の建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認、必要資料の収集、申請書の作成、東京都への提出代行と手続全般をサポートしております。
東京都知事許可を取得したい建設業者様は、先ずは弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
出張面談の上、東京都知事許可の厳しい運用への対応を判断
弊事務所では、東京都知事許可を取得されたい建設業者様との初回打合せを出張面談としております。
それには理由があります。
東京都知事許可の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者(専任技術者(専技))の経験に対する証明、営業所の独立性に対する条件等が、他県に比べて、極めて厳しく問われている現状があるからです。
そのため、貴社への出張面談時に、東京都知事許可の厳しい運用に対する貴社の状況を正確に確認させていただき、証明・確認資料の有無も具体的に確認させていただきたいと考えています。
東京都の建設業許可を取得できるか否かの見通しと判断を早期に立て、迅速かつ的確に東京都知事許可の申請に取り組んでいきたいと思っております。
なお、初回出張面談は、無料としておりますのでお気軽にご活用ください。
サービスに含まれる内容
東京都知事許可に関する初回相談(無料) | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
東京都知事許可の申請書作成 | ○ |
東京都への建設業許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※東京都知事許可の申請に際し、社会保険加入をご検討の建設業者様には、社会保険に関する費用や手続をご相談いただける社会保険労務士の紹介を行っています。
※令和2年の建設業法改正によって、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していなければなりません。
料金の目安
東京都知事許可の申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安となっています。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者等が国家資格 | 1650,000円~ |
営業所技術者等が実務経験者 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安のほか、東京都知事許可を取得するまでには、以下の諸費用を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
必要総額の目安
例えば、東京都知事(一般)の建設業許可を、国家資格者の証明で申請する場合、必要な料金や法定手数料の総額(目安)は以下のようになります。
東京都知事・一般・国家資格証明の料金 | 165,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 255,000円~(税抜)+数千円 |
東京都の建設業許可の取得までの流れ
弊事務所にご依頼いただく場合、東京都知事許可の取得までの流れは、概ね以下のように進行します。
お客さま | お電話・メールにてご相談をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都知事許可のご相談(面談)をお受けいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、着手金(前半金)+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した東京都の建設業許可申請書をご確認頂きます。 |
行政書士 | 東京都へ建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、残金(後半金)+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 東京都の建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 東京都の建設業許可通知書の受け取り(東京都より郵送) |
※途中、銀行の残高証明書の取得等、建設業者様に行っていただく場合がありますが、進行に応じて丁寧にご案内いたします。
相談の際にご準備頂きたいもの
東京都の建設業許可の取得について相談の際は、以下の情報や書類を事前にご準備いただくと確認をスムーズに進められます。
- 履歴事項証明書の写
- 建設工事に関する契約書、注文書・請書、請求書と入金確認(通帳等)
- 確定申告書・決算書類一式
東京都知事許可を取得されたい建設業者様へのご案内は以上となっております。
ご不明点ございましたら、弊事務所までお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。