東京都の建設業許可申請(窓口提出)のご紹介

  • 東京都の建設業許可を取るには、どこに行けば良いの
  • 東京都の建設業許可申請の手続の流れを教えて欲しい・・・
  • 東京都の建設業許可申請で他県と違う点は何ですか・・・

東京都の建設業許可を取得されたい場合、東京都庁で申請手続を行います。

そして、東京都の建設業許可申請の窓口は、東京都都市整備局市街地建築部建設業課となっています。

場所は、東京都庁の第二本庁舎3階南側となります。

※東京都では令和5年10月下旬より、申請者の利便性向上のため、国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を用いた電子申請を開始する予定になっています。

電子申請の具体的な開始時期等については、東京都都市整備局のHPをご確認願います。

尚、紙による申請(窓口申請)も従来通り可能となっています。

東京都の建設業許可申請(窓口提出)の手続(流れ)

申請や届出の受付時間は、平日(開庁日)の午前9時から午後5時までです。

土日や祝祭日といった東京都庁の閉庁日には申請や届出の受付はありません。

また、平日(開庁日)の受付時間内であっても、新規申請については、午前9時から午後11時30分まで、午後1時から午後4時までとなっています。

ただし、東京都の場合、一般の方の新規申請については、建設業課の相談コーナーで予備調査を受けた後で、建設業課の受付窓口にて審査日の予約を行うことになっています。

従って、一般の方の新規申請の多くは、少なくとも2回は東京都庁に申請書や確認資料を持参しなければならないことになってしまいます。

ちなみに行政書士の場合、新規申請書類作成に習熟しているとして予備調査を受ける必要はありません。

また、建設業許可についての窓口は2つあり、申請や届出の提出内容によって、1番窓口と2番窓口に分かれています。

  • 1番窓口の業務 東京都知事許可の新規申請、追加申請、一部廃業届等
  • 2番窓口の業務 東京都知事許可の更新申請、決算変更届、全部廃業届等

また、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)、専任技術者(専技)等許可要件の変更を伴う変更届については1番窓口となります。

その他の許可要件の変更を伴わない変更届は2番窓口となります。

事前予約の必要な新規申請を除く他の申請や届出を行う場合、受付で該当する窓口の番号カードを引き、番号の呼ばれるまで待合スペースで待つことになります。

通常、1番窓口の審査についてはより慎重に審査されるため、審査の待ち時間は予想より長くなってしまう傾向もあります。

待ち時間の長いことも建設業者様の大きなご負担となっています。

東京都の場合、申請書や届出書は、東京都庁に提出する正本1部と建設業者様の控えとなる副本1部を用意します。

1番もしくは2番の窓口で審査を受けて、席上特に問題がない場合には、建設業者様の控えとなる申請書や届出書の副本に東京都の受付印が押されます。

ただし、許可申請に東京都の手数料を必要とする場合には、窓口で審査を受けた後、建設業課にある出納窓口にて手数料を現金で支払い、再度受付に戻り副本に東京都の受付印をもらうことになります。

なお、東京都の建設業許可申請の手数料は、次の通りとなっています。

  • 新規、許可換え新規、般・特新規 手数料 9万円(現金で納入)
  • 業種追加、更新         手数料 5万円(現金で納入)

東京都の手数料は、許可申請の組み合わせによって加算されます。

例えば、更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円となります。

また、一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、9万円+9万円=18万円となります。

一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円=10万円となります。

東京都の建設業許可申請(窓口提出)の特徴(ワンポイント)

ここまで東京都の建設業許可申請(窓口提出)の手続(流れ)についてご紹介させていただきました。

建設業の営業や施工現場の業務でお忙しい建設業者様の中には、建設業許可申請はとても手間の掛かる面倒な手続と感じられた方もいらっしゃると思います。

加えて、東京都の建設業許可申請には他県の申請と少し異なる特徴もあります。

例えば、東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の経営経験や実務経験の証明について、工事請負契約書、注文書等の期間通年分の原本を提示しなければなりません。

現在は、東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を用いることで、実際に東京都に提出する工事請負契約書、注文書等の写の数は、ある程度省略できます。

それでも多量の工事請負契約書や注文書等を東京都の窓口に持ち込まなければなりません。

他にも、東京都の特徴として、専任技術者(専技)の技術者要件の証明として、例えば、技術者の経験を証明した会社にその方が在籍していたことを示す必要があります。

一般的には、健康保険証や年金記録で証明することになりますが、これらの資料で証明できない場合、他の証明資料を急いで準備しなければならなくなります。

また、東京都については営業所の要件についても厳しく審査されています。

特に、自宅事務所を建設業の営業所とされる場合、居住部分と営業所を間仕切り等で明確に区分していなければなりません。

また、法人であっても、営業所は他法人と明確に区分されていなければならず、他法人と同居の場合も営業所の独立性には注意を必要とします。

東京都では、営業所の独立性を極めて厳しく審査しています。

従って、営業所の写真は、営業所が住居部分や他法人等と明確に区分されていることが分かる写真を準備しなければなりません。

東京都の建設業許可申請をお考えの方へのサポート

弊事務所では、東京都の建設業許可の特徴を踏まえ、人的・組織的・物的・財産的要件の確認、必要資料の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで手続全般をサポートしております。

また、建設業者様との初回面談については、原則として無料出張相談にて承っております。

もちろん、弊事務所での面談も可能となっています。

「ホームページを見た」とお伝えください。

建設業許可でお悩みの東京都の建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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