- 東京都の建設業許可を取得している、決算変更届ってなに
- 確定申告しているので、東京都の許可業者として問題ないよね・・・
- 東京都に決算変更届を提出していないと、どうなるの・・・
東京都の建設業許可を取得すると、請負代金500万円以上(含、消費税)の建設工事を請け負うことができます。
なお、建築一式工事の場合は請負代金1,500万円以上(含、消費税)となります。
建設業者様の中には、時間と労力を掛けて東京都の建設業許可を取得されたため、許可取得後の手続について、すっかりお忘れになるケースもあります。
東京都の建設業許可の決算変更届
東京都の建設業許可を取得して東京都の許可業者となった以上、建設業者様は、無許可業者とは異なる義務を負うことになります。
代表的な義務として、東京都の許可業者は、事業年度終了毎に東京都に年次報告書の提出を求められます。
この年次報告書は、行政庁(都道府県)によって、「決算変更届」とか「事業年度終了届」とか、届出の名前は異なっています。
東京都の年次報告書の場合は、「決算変更届」と言われています。
決算変更届の性質
東京都の建設業許可の決算変更届、これについて少し注意事項をお話します。
と言うのも、東京都の場合、年次報告書の名称が決算変更届であるため、建設業者様の中にはこの変更届の性質を誤解されるケースもあるからです。
ある建設業者様は、確定申告の終了後に、会社に何かしらの変更事項があった場合にのみ提出しなければならない特別な変更届と思われていたようです。
実際の東京都の建設業許可の決算変更届は、1事業年度1期分の工事経歴書や建設財務諸表等を東京都に毎年提出する定期的な届出となっています。
なお、建設財務諸表とは、確定申告時の決算書の財務諸表ではなく、建設業法で定めた基準や建設業特有の勘定科目でまとめた財務諸表となっています。
東京都の建設業者様も事業年度が終了すると、税務署に確定申告されます。
東京都の許可業者様の場合、この確定申告を終えた後、その申告情報を踏まえた上で、東京都に事業年度終了の報告書として毎年決算変更届出を提出しなければならないのです。
決算変更届の提出期限
東京都への決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4ケ月以内と建設業法に規定されています。
法人として建設業を営まれている場合、事業年度の終了から通常は2ヶ月以内に税務署に確定申告を行います。
東京都の許可業者様の決算変更届は、その確定申告に使用した決算書の財務諸表等を基に作成します。
従って、決算変更届は、税務署への確定申告に使った時間を除いた、残りの時間を使って作成し、東京都に提出しなければならないのです。
つまり、東京都の許可業者様は、「事業年度の終了から決算変更届の提出期限まで4ヶ月ある」と悠長に構えられません。
決算変更届の期限4ヶ月のうち2ヶ月は確定申告のための時間となっており、4ヶ月全てを決算変更の作成の時間に使うことはできません。
東京都の許可業者様は、1~2ヶ月程度の時間で、東京都に決算変更届を提出しなければならないのです。
決算変更届が未提出な場合
東京都の建設業許可の決算変更届については、毎年東京都への提出が義務付けられています。
ただ、日頃の建設業の営業や建設現場の施工管理等でお忙しい建設業者様の中には、うっかりと東京都への提出をお忘れになることもあります。
決算変更届が未提出な際のデメリット
東京都への決算変更届の提出を忘れるといろいろなデメリットを生じさせます。
例えば、東京都に決算変更届を提出していない場合、東京都は、建設業許可の更新申請を受理してくれません。
大急ぎで未提出になっている決算変更届の資料を収集し、一日も早く東京都に決算変更届を提出しないといけません。
さもなくば建設業許可を更新できず、許可を切らしてしまうことになります。
その他にも、デメリットがあります。
例えば、大型案件への参画を目論む業種追加は、できるだけ短い期間で申請を完了させたいところです。
その業種追加の際、東京都に決算変更届を何年も未提出であったと判明した場合、先ずは、決算変更届の資料収集を必要とし、業種追加までに余計な手間や日数を掛けることになります。
また、東京都に毎年しっかりと決算変更届を提出している許可業者様であれば、取引先は、その経営状況や工事実績を決算変更届で確認できます。
具体的には、取引先は、東京都に閲覧請求をして、許可業者様の経営状況や工事実績の情報を入手できます。
ところが、東京都への決算変更届を何年も怠っていると、東京都に閲覧請求しても経営状況や工事実績の情報を入手できません。
取引先は、許可業者様に対し、経営管理上・コンプライアンス上問題のある会社という評価を下してしまう恐れもあります。
事実、弊事務所のお客様で、東京都の閲覧制度を利用して取引先(下請業者)の経営状況や工事実績を確認されている建設業者様もいらっしゃいます。
毎年、東京都に決算変更届を提出していれば、それだけで許可業者様はその工事業種を間違いなく行っていたという確認資料になります。
面倒と思われる許可業者様もいらっしゃいますが、東京都に決算変更届を毎年しっかりと提出して、安心して本業の建設業に打ち込んでいただきたいと思います。
決算変更届に必要な書類一覧
東京都の許可業者様の場合、決算変更届に必要な書類は、概ね以下の通りです。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・付属明細書※)
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
- 使用人数(変更がある場合のみ)
- 定款(変更がある場合のみ)
- 健康保険等の加入状況(加入の人数に変更がある場合のみ)
- 事業税の納税証明書
※「資本金1億円を超える」または「貸借対照表の負債合計が200億円以上」の株式会社のみ提出
東京都の建設業許可の決算変更届の作成でお困りの方へ
本記事では、東京都の建設業知事の決算変更届についてご説明してきました。
決算変更届に関し、例えば、未提出となっている場合のデメリットもおわかりいただけたと思います。
- 東京都の建設業許可の決算変更届は、1事業年度1期分の工事経歴書や建設財務諸表等を東京都に毎年提出する定期的な届出です。
- 東京都に決算変更届を提出していないと、更新申請を行っても、東京都は更新申請を受理してくれません。
- 未提出の決算変更届を東京都に提出しないかぎり更新申請は進みません。
日頃、建設業の営業や現場施工の管理でお忙しい建設業者様にとって、確定申告書を読み込みながら決算変更届を作成することはとても煩わしいものと言えます。
更に、決算変更届の重要な位置を占めている工事経歴書の作成も、手引書を熟読しながら正確に工事実績を記載していくことは大変手間の掛かることです。
弊事務所は、東京都の建設業許可の決算変更届の代行を積極的に行っています。
東京都の建設業許可の決算変更届の作成でお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士に東京都の建設業許可の決算変更届を依頼
行政書士に東京都の建設業許可の決算変更届の代行を依頼される際の依頼の流れ・料金等についてご説明します。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の決算変更届の代行をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可の決算変更届の相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金等
東京都の建設業許可の決算変更届の代行をご希望される場合の行政書士の料金等となっております。
決算変更届 | 45,000円~(除、消費税) | +数千円(その他実費) |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。