建設業許可、確定申告書で何を確認されるの(東京都の場合)

  • 東京都の建設業許可申請では、確定申告書は必ず準備するの
  • 確定申告書さえあれば、東京都の建設業許可の申請は大丈夫だよね・・・
  • 東京都の建設業許可申請で、確定申告書を使用しないケースもあるの・・・

東京都の建設業許可を取得するには、建設業許可申請書を提出するだけではなく、様々な確認資料や添付書類も提出しなければなりません。

また、東京都に提出する確認資料や添付書類は、建設業許可を申請される建設業者様の状況、例えば、法人であるか個人であるか、営業所はどのようなものであるか、取得したい工事業種は何か等によって変わってきます。

従って、建設業の営業や建設現場の施工で日々お忙しい建設業者様にとって、東京都の建設業許可申請に必要な添付書類や確認資料を判断し、収集するのこは大変負担の大きい作業となっています。

そんな東京都の建設業許可申請の重要な確認資料のひとつに、確定申告書の写を挙げられます。

建設業許可、確定申告書で何を確認されるの(東京都の場合)

実際、弊事務所に東京都の建設業許可を取得したいとご相談をされる建設業者様の中には「確定申告書はちゃんと用意できる」と自信満々にお話しされる方もいらっしゃいます。

もちろん、東京都の建設業許可の申請のいかんにかかわらず、建設業者様には確定申告書をしっかりと保管しておいていただきたいものです。

ただ、建設業者様としては確認資料として使えると思っていた確定申告書では許可要件を充たしていることを確認できないこともあります。

また、東京都の建設業許可申請を希望されている全ての建設業者様に確定申告書をご用意いただく必要もありません。

本記事では、建設業許可申請のおいて、確定申告書を必要とするケースや東京都は確定申告書で何を確認しているのか、わかりやすくご説明させていただきます。

どんな場合に確定申告書を必要とするの

東京都の建設業許可を取得するには、当然、全ての許可要件や許可基準を満足していなければなりません。

それでは、建設業者様の確定申告書は、どのような許可要件や許可基準についての確認資料とされているのでしょうか。

東京都では、確定申告書を必要とするのは①常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))※と②営業所技術者等(専任技術者(専技))の許可要件や許可基準を確認する場合になります。

※令和2年10月1日の建設業法改正によって、東京都の建設業許可を受けようとする者は「経営業務の管理責任者(経管)」を置くか、建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者)」を整えなければなりません。

本記事では、従来の「経営業務の管理責任者(経管)」を引き継いでいる常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)」を置くことを前提としたご説明となっております。

常勤役員等(経管)の確認資料としての確定申告書※1

確定申告書の写を準備しなければならないのは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の許可要件や許可基準、つまり、①現在の常勤性や②過去の経営経験を証明しなければならないケースです。

具体的に見て行きましょう。

① 現在の常勤性を証明

例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))が国民健康保険等の加入者のため、健康保険被保険者証に事業所名の印字のない場合、常勤性の証明のため追加資料を必要とします。

建設業者様が法人の場合、追加資料のひとつとして確定申告書の表紙と役員報酬明細の写を準備することになります(電子申請の場合、受信通知(メール詳細)も必要)。

また、建設業者様が個人の場合には、第一表と第二表の写を必要としています(電子申請の場合、受信通知(メール詳細)も必要)。

反対に、建設業者様が法人様で社会保険に加入しており、健康保険被保険者証に事業所名の印字のある場合は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性の証明では、確定申告書の写は必要ありません。

② 過去の経営経験を証明

確定申告書の写によって、常勤役員等(経営業の管理責任者(経管))の過去の経営経験を証明するのは、建設業者様が個人の場合のみとなります。

その場合、建設業者様は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経験年数分の確定申告書の写を必要としています。

従って、東京都の建設業許可の取得には、個人の建設業者様は最低でも5年以上の個人事業主としての確定申告書の写を準備しなければなりません。

なお、法人の役員の場合、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書によって役員名や経験年数を証明します。

そのため、法人の役員の場合は、過去の経営経験を証明するものとして経験年数分の確定申告書の写は必要としません。

営業所技術者等(専技)の確認資料としての確定申告書※2

営業所技術者等(専任技術者(専技))の許可要件や許可基準についても、①現在の常勤性や②技術者としての要件を証明するものとして確定申告の写を準備しなければならないケースがあります。

その場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))は法人の役員か個人事業主ということになります。

① 現在の常勤性を証明

営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の証明については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と基本的には同じ証明となります。

例えば、営業所技術者等(専任技術者(専技))が国民健康保険等の加入者のため、健康保険被保険者証に事業所名の印字のない場合、常勤性の証明のため追加資料を必要としています。

建設業者様が法人の場合(役員の場合)、追加資料のひとつとして確定申告書の表紙と役員報酬明細の写を準備します(電子申請の場合、受信通知(メール詳細)も必要)。

また、建設業者様が個人の場合には、第一表と第二表の写を必要としています(電子申請の場合、受信通知(メール詳細)も必要)。

反対に、建設業者様が法人様で社会保険に加入しており、健康保険被保険者証に事業所名の印字のある場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の証明では、確定申告書の写は必要ありません。

② 技術者として要件を証明

東京都の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明期間における常勤性を証明するために確定申告書の写を必要とするケースもあります。

この証明者に常勤していたことの証明も法人(役員の場合)と個人の場合で必要となる確定申告書の写は異なっています。

建設業者様が法人の場合(役員の場合)、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写(期間通年分)を必要としています。

また、建設業者様が個人の場合には、第一表と第二表の写(期間通年分)を必要としています。

ここで注意すべきは、常勤性の証明とは異なり、期間の証明となるため、実務経験証明の期間全ての確定申告書の写を必要とすることです。

従って、仮に10年実務経験証明の場合、建設業者様は、必要となる確定申告書の写を最低でも10期分準備しなければなりません。

もちろん、営業所技術者等(専任技術者(専技))が国家資格者である場合や社会保険の加入法人(健康保険被保険者証に事業所名が記載されている法人)に引き続き在職している場合は、確定申告書の写の準備は必要ありません。

※注1・2 

令和7年1月以降、税務署の申請書等控への収受日付印の押印は廃止されています。

それを受け、東京都では確定申告書の写を確認資料として提出する場合は、以下の取扱いとなっています。

<令和7年1月以降、紙提出した確定申告書の写を確認資料とする場合>

(法人の場合)

  • 法人確定申告書 別紙一(表紙)の写・役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写
  • 都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)

(個人の場合)

  • 個人用確定申告書 第一表、第二表の写
  • 都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)または税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明のあるもの(原本)

令和6年12月以前に紙提出した確定申告書の写を確認資料として提出する場合は、収受日付印の押印のあるものを必要とします。

また、都税事務所・税務署における納税証明書の発行には、遡れる年数に制限もあります。

引き続き紙による税務署窓口で確定申告を行う建設業者様は、あらかじめ各年度の納税証明書を取得しておかなければなりません。

建設業許可、確定申告書で何を確認されるの(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、東京都の建設業許可申請において確定申告書の写を必要とするケースについて詳しくご説明しております。

東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性や経営経験、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性や技術者としての要件の確認資料として確定申告書の写を用いるケースがあります。

もちろん、建設業者様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の資格や経歴等で必要となる確認書類は変わってきます。

従って、東京都の建設業許可を取得するためには、確定申告書の写以外の様々な確認資料や添付書類の準備も必須となります。

また、令和6年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行も廃止されております。

有効期間内の既存の健康保険被保険者証(事業所名有)以外の健康保険証等の写を確認資料とする場合は、注意を必要とします。

マイナ保険証の写・資格確認書の写・有効期限内の既存の健康保険被保険者証(事業所名無)の写を勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の確認資料とするには、追加資料の準備も必要となります。

弊事務所では『東京都の建設業許可を取得したいけど、申請書を作成したり、必要な書類を集めたりする時間はない』『とにかく現場の仕事が忙しくて事務作業をすることができない』といった建設業者様の建設業許可の申請を一貫サポートしております。

東京都の建設業許可でお悩みやお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

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