- 東京都の許可業者だけど、建設業許可の更新ってどうすれば良いの
- 東京都の建設業許可を取得後、何もしていないけど更新できるの・・・
- 東京都に決算変更届を提出すれば、更新の手続は不要になるの・・・
東京都の建設業許可を取得された許可業者様の中には、一度、東京都の許可を受ければ、そのまま東京都の許可を維持できるとお考えになる方もいらっしゃいます。
東京都の許可業者様にとっては、わずらわしくお感じかもしれませんが、建設業許可は更新制度を採用しています。
東京都の建設業許可の更新
従って、東京都の許可業者様が必要な手続を何もせずに許可を更新、維持することはできません。
東京都の建設業許可を取得し、めでたく東京都の許可業者になられても、改めて更新手続をとらないと建設業許可は失効してしまいます。
更に、東京都の許可業者様が、東京都に建設業許可の更新申請をしても、必要な変更届等の提出を完了していなければ、東京都は更新申請を受理してくれません。
そのため、建設業許可の有効期限の迫った日にちで、東京都に更新申請を行ったが、必要な変更届等の提出を忘れており、大慌てでいろいろな書類を収集しなければなければならない許可業者様もいらっしゃいます。
そんなことにならないよう、本記事で東京都の建設業許可の更新について基本事項を確認しておきましょう。
※令和2年10月1日の建設業法改正について
建設業法改正によって、適正な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が建設業許可の要件となっています。
社会保険の適用が除外される場合を除いて、適正な社会保険の加入を確認できないときは、建設業許可の更新申請を行うことはできません。
東京都の建設業許可の有効期限
東京都の建設業許可の有効期限は、建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日で満了となっています。
注意すべきは、東京都の建設業許可の有効期限の末日が、土日祝日等の東京都庁の閉庁日であっても同様の取り扱いになるということです。
従って、東京都庁の閉庁日が明けてから、東京都に更新申請を行っても、東京都は更新申請を受理してくれません。
この場合、残念ながら建設業者様は無許可業者となり、東京都に改めて許可申請を行って建設業許可を新規取得する必要があります。
では、引き続き東京都の許可業者として建設業を営業したい場合には、許可業者様はどうすれば良いのでしょうか。
その場合、許可業者様は東京都の建設業許可の期間満了日の30日前までに、東京都の建設業許可を受けた時と同じ手続によって更新の手続を行うことになります。
もし、許可業者様が更新の手続を取らなければ、建設業許可の期間満了とともに、東京都の建設業許可は失効してしまいます(抹消処分)。
そうなると、請負代金500万円以上(含、消費税)の建設工事について、請け負うことはできません(建築一式工事の場合、請負代金1,500万円以上)。
つまり、無許可業者として請負代金500万円未満(含む、消費税)の「軽微な建設工事」しか請け負えません(建築一式工事の場合、請負代金1,500万円未満)。
なお、東京都に建設業許可の更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後でも、許可等の処分があるまで、従前の建設業許可は有効とされています。
東京都の建設業許可の更新に必要となる主な書類
ここでは、東京都の建設業許可の更新に必要となる主な書類について確認していきます。
東京都の建設業許可の更新には、さまざまな申請書類、添付書類、確認資料を必要としています。
新規申請に必要な書類から一部省略されておりますが、その収集には大きな手間と時間を必要とします。
日々、建設業の営業や建設現場の施工管理等でお忙しい東京都の許可業者様にとって、とても煩わしい手続のひとつと言えます。
<建設業許可更新申請書類、添付書類一覧(主なもの)>
- 建設業許可申請書
- 別紙一 役員等の一覧表
- 別紙二 (2) 営業所一覧表(更新)
- 別紙四 専任技術者一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 定款
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
<建設業許可更新申請書類、添付書類一覧(別とじ用)(主なもの)>
- 別とじ用紙
- 常勤役員等証明書(経営管理責任者用)
- 別紙 常勤役員等の略歴書
- 資格認定書(写)
- 実務経験証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
<確認資料等(主なもの)>
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入を証明する資料
- 役員等氏名一覧表
東京都の建設業許可を更新したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、東京都の建設業許可の更新について基本事項を確認してきました。
東京都の建設業許可を更新するためには、さまざまな準備を必要としています。
弊事務所では、東京都の建設業許可の更新申請でお悩みの許可業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
東京都の建設業許可の更新申請でお悩みの許可業者様は、お気軽のお問い合わせください。
行政書士に東京都の建設業許可の更新申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可の更新申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の更新申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可の更新申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可の更新申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|
東京都知事許可(更新) | 一般・特定 | 100,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の更新申請ために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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東京都知事許可(更新) | 50,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
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