建設業許可の更新を忘れて失効した場合の許可再取得(東京都の場合)

  • 東京都の建設業許可を持っていたけど、更新を忘れていた
  • 東京都の建設業許可を持っていた、簡単に再取得できるよね・・・
  • 許可業者の時、東京都に決算変更届も廃業届も出していなかった・・・

東京都の建設業許可を持ちであった建設業者様の中には、更新手続を忘れたり、許可を必要としないとお考えになったりして、そのまま放置される方がいらっしゃいます。

建設業許可の有効期限を過ぎてしまうと当然、東京都の建設業許可はその効力を失ってしまいます。

その結果、建設業者様は、軽微な工事を除いて、つまり、1件の請負代金が500万円未満の工事を除いて(建築一式工事では1件1,500万円)、建設工事を請け負えなくなります。

建設業許可の更新を忘れて失効した場合の許可再取得(東京都の場合)

しばらくは、建設業許可に伴う変更届や決算変更届等の煩わしい提出義務から解放され、建設業の営業や現場の施工管理に専念できるとせいせいされる方もいらっしゃいます。

確かに、東京都の建設業許可を取得すると、役員の変更があれば変更後30日以内に変更届を、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の変更があれば変更後2週間以内に変更届と、面倒な手続は沢山あります。

更に、建設業許可の取得後、毎年必ずやらないといけない決算変更届もあります。

決算変更届とは、東京都に対して、建設業者様が毎年の完成工事高、工事経歴、決算状況等の事業報告を行うものです。

この毎年の決算変更届を東京都に提出していないと、更新申請や業種追加等の申請はできません。

ただ、建設業者様にとって、税務申告以外の手続は、後回しになることも多く、決算変更届を未提出のまま、許可の有効期限を過ぎてしまうこともあります。

決算変更届・廃業届の重要性

建設業者様の中には、東京都の建設業許可を取得した過去があれば、許可の更新を忘れて失効させても、再び建設業許可を取得する際には余り手間はかからないと思っておられる方がいらっしゃいます。

確かに、東京都の建設業許可の更新を忘れて失効させた方の中には、かつての実績を使って、比較的スムーズに許可を再取得される方もいらっしゃいます。

しかし、失効させた建設業者様の全てが東京都の建設業許可を再度取得できるわけではないのです。

この違いはどこからくるのでしょうか。

重要なことは、建設業者様が東京都に対し、東京都の許可業者であった過去の実績を再び証明できるかということです。

では、この東京都に許可業者であった過去の実績を証明する方法とは、どのようなものなのでしょうか。

代表的な書面として、毎年東京都に提出しなければならない決算変更届を挙げられます。

東京都の場合、毎年の事業報告として決算変更届が提出されておれば、決算変更届の提出されている事業年度まで、建設業の営業をしていたと解釈されています。

そして、建設業者様が建設業許可を必要としなくなった場合、東京都に廃業届を提出させることになっています。

つまり、これらの届出によって建設業者様は、建設業許可を受けていた期間の経験を証明できるのです。

ただ、これらの届出の提出を怠ったまま、建設業許可の有効期限を過ぎてしまうと、建設業者様は東京都から許可の抹消という処分を受けてしまいます。

変更届・決算変更届・廃業届が未提出の場合の経験期間の証明

実は、こういった状態で、再度、東京都の建設業許可を取得したいとご相談をうけるケースが多くなっています。

例えば、東京都の建設業許可を取得したい建設業者様から、『大きい工事の話が出てきた』『元請さんから許可を取るよう言われた』というご相談をお受けします。

そして、『昔、東京都の許可を持っていて、そのまま失効してしまった』との告白を聴くことになります。

こう言った場合、東京都の許可業者として提出しなければならなかった様々な変更届や決算変更届が提出されていないことも多いようです。

また、東京都の建設業許可を取得した際の申請書や変更届等の副本も紛失されているケースも多くあります。

このような場合、この建設業者様は東京都に対して許可業者であった過去の実績を証明できるのでしょうか。

建設業者様は、ご不満かもしれませんが、変更届、決算変更届、廃業届も未提出で抹消の処分を受けている場合、東京都は許可期間の実績を認めてくれません。

言い換えれば、建設業許可を持っていた期間についても、その主張を東京都にするには、改めて、その期間の経験を証明する書面を提出しなければならないのです。

具体的には、取り組んできた業種内容が明確にわかる工事請負契約書、注文書、請求書+入金確認(通帳)の写を必要とします。

従って、仮に、建設業者様が10年実務経験を改めて証明するには、10年間通年分の工事請負契約書・注文書と注文請書・請求書+入金確認(通帳)の写を準備しなければなりません。

つまり、建設業者様は、全くの新規申請と同じ証明書類を用意して、あの東京都の厳しい審査を再び受けなければならない可能性もあるのです。

他方、東京都に対して必要な変更届・決算変更届・廃業届を提出していた場合、建設業許可通知書、建設業許可申請書、変更届等の写を東京都に提出すれば経験の証明となります。

建設業許可の更新を忘れて失効した場合の許可再取得(東京都の場合)(まとめ)

ここまで建設業許可の更新を忘れて失効した場合の許可再取得について、東京都のケースを説明してきました。

過去に東京都の建設業許可を持っていても、その期間の変更届や決算変更届の提出状況、申請書等の副本の保管状況によって、再取得時の審査に大きな違いが出てきます。

  • 東京都では、提出された決算変更届の事業年度まで建設業の営業を行っていたとされます。
  • 建設業許可を不要とする場合には、廃業届の提出を必要とします。
  • それらの届出を未提出のままで許可の有効期限を過ぎると、許可の抹消処分となります(許可の再取得時に、新規申請と同じ経験証明を必要とするケースも出てきます)。

何らかの事情で建設業許可が不要となっても、許可の有効期限の切れる前に許可業者としてやるべき届出はしっかりと完了しておくことが大切です。

建設業者様にとっては、とても面倒で大変に煩わしい手続と思いますが、変更届・決算変更届等の手続をくれぐれもお忘れにならないようお願いいたします。

そして、東京都の建設業許可を取得する際に提出した申請書類、許可取得後の各種変更届、毎年の決算変更届の副本は大切に保管しておいてください。

事務所の引っ越しの際に、不要と思い、決して捨てないでください。

弊事務所では、東京都の建設業許可でお困りの建設業者様の手続を積極的にサポートしております。

東京都の建設業許可でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に東京都の建設業許可申請を依頼する場合(新規申請)

行政書士に東京都の建設業許可申請(新規申請)をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可申請(新規申請)のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請(新規申請)の相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請(新規申請)をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格者 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可申請(新規申請)のために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

※新規申請以外のお手続についても、相談を承っております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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