- 許可換え新規では、建設業許可の新規申請と全く同じ資料を用意するの
- 許可換え新規でも、営業所技術者等の実務経験をもう一度証明するの・・・
- 許可換え新規で、営業所技術者等の実務経験証明の必要資料ってなに・・・
建設会社様の中には、お得意様や金融機関との関係によって、会社の本店や営業所を移転されることがあります。
この建設会社様が建設業許可をお持ちの場合、移転場所によっては、建設業許可を事実上、新たに取得し直さなければならないケースも出てきます。
具体的に言うと、例えば、埼玉県で建築工事業の建設業許可を取得されていた建設会社様が、埼玉県にある本店(唯一の営業所)を東京都に移転されるようなケースです。
このように本店(唯一の営業所)が都道府県を超えて移転するケースでは、建設会社様は建設業許可のどのような手続を必要とするのでしょうか。
東京都の許可換え新規申請
実は、この建設会社様は、東京都においても従前と同様に建設業の許可業者として営業を続けたい場合、東京都に対して改めて建設業許可の申請を行わなければなりません。
これを特に「許可換え新規申請」と言っています。
この「許可換え新規申請」の手続は、事実上、建設業許可の新規申請と同じ手続となってしまいます。
従って、建設会社様は東京都の建設業許可を新規申請する場合と同様の申請書、添付資料、確認資料を準備しなければならないのです。
これをお知りになった建設会社様は、他県で建設業許可を新規取得する際に苦労して準備した申請書、添付資料、確認資料をもう一度取りそろえることになると思われ、うんざりされることと思います。
特に、建設業許可を取得する肝となる営業所技術者等(専任技術者(専技))の技術者要件を実務経験証明で満たしていた場合、あの膨大な資料を準備しなければならないかと、憂鬱になる建設業者様もいらっしゃることでしょう。
証明期間分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認、目の前がくらくらします。
でも、他県で建設業許可を持っていたのに、東京都の建設業許可の申請において本当に全て初めからやり直しとなるのでしょうか。
間違いなく建設業の許可業者であったのに、全くの新規申請の建設会社様と同じ扱いになってしまうのでしょうか。
少なくとも東京都の建設業許可の場合、そんなことはありません。
営業所技術者等(専技)の実務経験証明の確認資料
「許可換え新規申請」の手続は、事実上、新規申請と同じとご説明しましたが、許可業者であった建設会社様には確認書類についてアドバンテージもあります。
そのアドバンテージのひとつが、建設会社様の営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明にあります。
東京都の場合、他県で建設業許可を取得されていた建設会社様については、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明を工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認によってもう一度証明する必要はないのです。
では、建設会社様は何を準備すればよいのでしょうか。
実は、建設会社様は、東京都の前に建設業許可を取得していた際の、他県の受付印のある建設業許可申請書類(副本)を準備すればよいことになっています。
その他県の受付印のある建設業許可申請書類の中で営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験が既に証明されています。
従って、同じ営業所技術者等(専任技術者(専技))の場合、改めて工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認を用いて実務経験を証明する必要はありません。
<必要書類>
- 1 他県の受付印のある建設業許可申請書(様式第一号)の写
- 2 他県の受付印のある営業所技術者等の変更届出書(第一面)(様式二十二号の二)の写
- 3 1または2に添付されている様式第九号の写
- 4 1または2に添付されている様式第十号の写
※「1+3」または「2+3」を提出
※特定建設業の場合はそれぞれに「4」を加えて提出
許可換え新規申請、営業所技術者等(専技)の実務経験証明について(東京都の場合)(まとめ)
ホッとされた建設会社様も多いことと思います。
でも、大切なことがあります。
建設会社様は、東京都の前に建設業許可を取得していた際の、他県の受付印のある建設業許可申請書類(副本)を準備しなければなりません。
<必要書類>
- 1 他県の受付印のある建設業許可申請書(様式第一号)の写
- 2 他県の受付印のある営業所技術者等の変更届出書(第一面)(様式二十二号の二)の写
- 3 1または2に添付されている様式第九号の写
- 4 1または2に添付されている様式第十号の写
※「1+3」または「2+3」を提出
※特定建設業の場合はそれぞれに「4」を加えて提出
他県の受付印のある建設業許可申請書類(副本)を準備できるか否かで実務経験の証明方法、範囲、期間が大きく変わってしまいます。
建設会社様は、建設業許可申請書類(副本)を大切に保管してください。
弊事務所では、他県から東京都内に本店(唯一の営業所)を移転されようとご検討の建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。
東京都への許可換え新規申請でお悩みの建設会社様は、お気軽にご相談ください。