- 許可換え新規では、建設業許可の新規申請と全く同じ資料がいるの
- 許可換え新規でも、専任技術者の実務経験をもう一度証明するの・・・
- 許可換え新規で、専任技術者の実務経験証明に必要な資料って、なに・・・
建設会社様の中には、お得意様や金融機関との関係によって、会社の本店や営業所を移転されることがあります。
この建設会社様が建設業許可をお持ちの場合、移転される場所によっては、建設業許可を事実上、新たに取得し直さなければならないこともあります。
具体的に言うと、例えば、埼玉県で建築工事業の許可を取得されていた建設会社様が、埼玉県にある本店(唯一の営業所)を東京都に移転されるようなケースです。
このように本店(唯一の営業所)が都道府県を超えて移転するケースでは、建設会社様は建設業許可のどのような手続をすれば良いのでしょうか。
東京都の許可換え新規申請
実は、この建設会社様は、東京都においても従前のように建設業の許可業者として営業を続けたいと思われたならば、改めて東京都に対して建設業許可の申請を行わなければならないのです。
これを特に「許可換え新規申請」と言っています。
この「許可換え新規申請」の手続は、事実上、建設業許可の新規申請と同じ手続となってしまいます。
従って、建設会社様は東京都の建設業許可を新規申請する場合と同様の申請書、添付資料、確認資料を準備しなければなりません。
これをお知りになった建設会社様は、最初に他県で建設業許可を取得する際に苦労して準備した申請書、添付資料、確認資料をもう一度取りそろえることになると思われ、うんざりされることと思います。
特に、建設業許可を取得する肝となる専任技術者(専技)の技術者要件を実務経験証明で満たしていた場合、あの膨大な資料を準備しなければならないかと、憂鬱になる方もいらっしゃるでしょう。
証明期間分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認、目の前がくらくらします。
でも、他県で建設業許可を持っていたのに、東京都の申請において本当に全て初めからやり直しとなるのでしょうか。
間違いなく建設業の許可業者であったのに、全くの新規申請の建設会社様と同じ扱いになってしまうのでしょうか。
東京都の建設業許可の場合、そんなことはありません。
専任技術者(専技)の実務経験証明の確認資料
実は、「許可換え新規申請」の手続は、事実上、新規申請と同じとご説明しましたが、許可業者であった建設会社様には確認書類について大きなアドバンテージもあるのです。
そのアドバンテージのひとつが、建設会社様の専任技術者(専技)の実務経験証明にあります。
東京都の場合、他県で建設業許可を取得されていた建設会社様については、専任技術者(専技)の実務経験証明を工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認でもう一度行う必要はないのです。
では、建設会社様はどうすればよいのでしょうか。
実は、建設会社様は、東京都の前に建設業許可を取得していた際の、他県の受付印のある建設業許可申請書類(副本)を準備すればよいことになっています。
その他県の受付印のある建設業許可申請書類の中で専任技術者(専技)の実務経験が既に証明されています。
従って、同じ専任技術者(専技)の場合、改めて工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認で実務経験を再証明する必要はないのです。
東京都の許可換え新規申請、専任技術者(専技)の実務経験証明(まとめ)
ホッとされた建設会社様も多いことと思います。
でも、大切なことがあります。
建設会社様は、東京都の前に建設業許可を取得していた際の、他県の受付印のある建設業許可申請書類(副本)を準備しなければなりません。
他県の受付印のある建設業許可申請書類(副本)を準備できるか否かで実務経験の証明方法、範囲、期間が大きく変わってしまうこともあるのです。
建設会社様は、建設業許可申請書類(副本)を大切に保管してください。
弊事務所では、他県から東京都内に本店(唯一の営業所)を移転されようとご検討の建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。
東京都への許可換え新規申請でお悩みの建設会社様は、お気軽にご相談ください。