- 常勤役員等(経管)になるには、取締役としての経験がないと駄目なの
- 令3条の使用人って、具体的にはどんな人のことを言っているの・・・
- 令3条の使用人の経験で経営業務の管理責任者になれる可能性があるの・・・
東京都の建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たさなければなりません。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の設置も建設業許可を取得するための重要な許可要件の中のひとつとなっています。
では、この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれるのはいったいどのような人なのでしょうか。
令3条の使用人の経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になろう(東京都の場合)
例えば、法人の場合には取締役、個人の場合には個人事業主の方が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができます。
ただし、この法人の取締役や個人事業主の方には、5年以上の建設業の経営経験(取締役や個人事業主としての経験)を必要としています。
では、この建設業の経営経験として、取締役や個人事業主としての経験以外に認められる経験はないのでしょうか。
そんなことはありません。
例えば、取締役や個人事業主としての経験以外に認められている経験として、令3条の使用人としての経験を挙げることができます。
いったい、この令3条の使用人とは、どのような人を意味しているのでしょうか
本記事では、令3条の使用人の意味を明らかにし、どうすれば令3条の使用人としての経験で東京都の建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができるのかご説明していきます。
令3条の使用人って、どんな人
令3条の使用人とは、正確には「建設業法施行令3条に規定されている使用人」のことを言っています。
具体的には、建設業の許可業者様において複数の建設業の営業所をお持ちになっている場合、その営業所には代表取締役より建設工事の見積・入札・契約締結等一定の権限を委任された使用人を置いています※。
大雑把に言えば、例えば、支社長、支店長、営業所長が令3条の使用人に当たる可能性が高いです。
高いと言ったのは、ただ支社長、支店長、営業所長であっただけでは、自動的には令3条の使用人にはならないからです。
建設業許可においては、支社長、支店長、営業所長が該当の営業所の令3条の使用人として登録されていなければなりません。
この令3条の使用人であった経験が5年以上ある人は、取締役や個人事業主としての経営経験がなくとも常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができるのです。
※国土交通大臣許可の場合には、必ず1名以上令3条の使用人を置かなければなりません。
※都道府県知事許可の場合も、営業所が複数存在すれば令3条の使用人を置かなければなりません。
事例:令3条の使用人の経験で常勤役員等(経管)になろう
令3条の使用人の経験で、東京都の建設業許可の取得に必要となる常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができるのか、事例で確認しましょう。
<事例>
- 大手ゼネコンの複数の支店で支店長を10年以上勤めていたAさん。
- 10年のうち6年は、令3条の使用人として建設業許可に登録されていました。
- Aさんは大手ゼネコンを退職し、東京で建設会社を設立、リフォーム工事に取り組みたいとのことです。
- Aさんは、2級建築施工管理技士の資格を持っているため、専任技術者(専技)は問題ありません。
- でも、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))となるには一般に取締役としての経営経験を必要としています。
- Aさんは、大手ゼネコンの支店長を長く勤めましたが、残念ながら役員にはなっておられません。
- Aさんは東京で設立した建設会社の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))にはなれないのでしょうか。
Aさんが常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になるには、大手ゼネコンでの令3条の使用人としての経験を東京に設立した建設会社の建設業許可申請の際に証明しなければなりません。
Aさんの確認書類としては、大手ゼネコンでの証明したい期間分の建設業許可申請書や変更届の写を必要としています※。
これらの確認資料によって、大手ゼネコンが間違いなく建設業の許可業者であったことや、Aさんが大手ゼネコンにおいて令3条の使用人として建設業許可に登録されていたこと等を証明することができます。
ただ、大手ゼネコンに限らず許可業者様にとって建設業許可申請書や変更届は、大変重要な書類と言えます。
従って、Aさんの場合、前職の会社から必要な建設業許可申請書や変更届の写をいただけるかがポイントになります。
※令3条の使用人の経験を証明する場合、建設業許可申請書(変更届の場合は変更届出書)、営業所一覧表、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表によって、令3条の使用人の就退任日とその営業所名を確認できなければなりません。
令3条の使用人の場合、複数の支社や支店に人事異動をされているケースも多く、証明したい期間を満たしているか注意を必要とします。
加えて、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれるのは、原則、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任する時点で法人の場合には常勤の役員(取締役)となります。
令3条の使用人のままでは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))にはなれませんので、これにもご注意願います。
令3条の使用人の経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者)になろう(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、令3条の使用人の意味を明らかにし、どうすれば令3条の使用人としての経験で東京都の建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができるのかご説明してきました。
取締役や個人事業主としての経験がなくとも、建設業の許可業者様で支社長や支店長、営業所長に就いておられた方は、諦めずにご自身の経歴を確認願います。
もし、令3条の使用人として建設業許可に登録されていた場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれる可能性があるかもしれません。
弊事務所では、東京都の建設業許可でお困りの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の許可基準でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。