- 業種追加したいので、営業所技術者等(専技)を交代させたい
- 業種追加申請の中で、営業所技術者等(専技)の交代もできるよね・・・
- 営業所技術者等(専技)の変更届と業種追加申請の関係がわからない・・・
建設業者様が東京都の建設業許可を取得するには、営業所毎に営業所技術者等(専任技術者(専技))を常勤させなければなりません。
そして、営業所毎に常勤で置かれる営業所技術者等(専任技術者(専技))は、建設業許可を受けたい工事業種に関して技術者としての要件を満たしていなければなりません。
営業所技術者等(専任技術者)の交代と業種追加(東京都の場合)
例えば、東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得する場合、建設業者様は内装仕上工事に関して技術者要件を満たしている者を営業所技術者等(専任技術者(専技))とします。
内装仕上工事の営業所技術者等(専任技術者(専技))の場合、10年実務経験者(指定学科卒業では3年もしくは5年)や国家資格者(建築施工管理技士・建築士)となります。
また、東京都の建設業許可では、新規申請に留まらず、さまざまな局面で、営業所技術者等(専任技術者(専技))に係る手続きを必要とします。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届だけで手続きを完了できるケースもあれば、廃業届を必要とするケース、般・特新規申請や業種追加申請を必要とするケースもあります。
本記事では、東京都の建設業許可における営業所技術者等(専任技術者(専技))に係る手続きのうち、建設業者様にとって分かりにくい業種追加申請を前提とした営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代について、事例を用いてご説明させていただきます。
営業所技術者等(専任技術者)の交代と業種追加申請(事例)
<事例>
- 建設会社様はリフォーム工事を30年営業、東京都知事許可の取得後15年経過
- 営業所は千代田区本店のみ
- 東京都知事許可のある工事業種は(内)の1業種(一般建設業)
- 現在の営業所技術者(専技)は10年実務経験者※
- 同僚の技術者が二級建築施工管理技士(仕上げ)を取得
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)を営業所技術者(専技)に就任させる
- (内)の他、(大)(石)(タ)(塗)(防)(具)の業種追加を希望
この建設業者様は、営業所技術者(専任技術者(専技))について東京都に対してどんな手続きをしなければならないのでしょうか。
建設業者様の中には、二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格で建設業許可を取得済の内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者(専技))になれるため、業種追加申請だけでよいと思われる方もいらっしゃいます。
確かに、新しい営業所技術者(専任技術者(専技))は二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者なので、内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者(専技))になれます。
しかし、建設業許可を取得済の内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者(専技))になることは業種追加申請では行えません。
では、この建設業者様はどのような手続きを必要とするのでしょうか。
先ず、この建設業者様は、現在の営業所技術者(専任技術者(専技))と新たな営業所技術者(専任技術者(専技))の交代(削除・追加)の変更届を提出します。
現在の営業所技術者(専任技術者(専技))は内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者(専技))なので、許可取得済の内装仕上工事についてのみ、新たな営業所技術者(専任技術者(専技))に交代(削除・追加)させる手続きを取ります。
この場合、新たな営業所技術者(専任技術者(専技))が複数の工事業種の営業所技術者(専任技術者(専技))になれる二級建築施工管理技士(仕上げ)であったとしても、許可取得済の内装仕上工事についてのみの営業所技術者(専任技術者(専技))の変更届(削除・追加)を提出することになります。
次に、新たな営業所技術者(専任技術者(専技))は、複数の工事業種の営業所技術者(専任技術者(専技))になれる二級建築施工管理技士(仕上げ)なので、建設業許可の追加を希望する工事業種について追加申請を行います。
具体的には、二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格を使い、新たに取得したい大工工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、塗装工事、防水工事、建具工事を追加申請します。
もともとこの建設業者様は、東京都の一般建設業許可の内装仕上工事を取得されています。
また、新たな営業所技術者(専任技術者(専技))は二級建築施工管理技士(仕上げ)なので、追加する工事業種も全て一般建設業許可となります。
一般建設業許可のみを受けている建設業者様が一般建設業許可の追加申請を行いますので、この追加申請の区分は業種追加申請ということになります。
※参考
<営業所技術者等(専任技術者(専技)>
- 一般建設業許可の場合 営業所技術者
- 特定建設業許可の場合 特定営業所技術者
営業所技術者等(専任技術者)の交代と業種追加(東京都の場合)
本記事では、東京都の建設業許可における営業所技術者等(専任技術者(専技))に係る手続きのうち、建設業者様にとって分かりにくい業種追加申請を前提とした営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(削除・追加)について事例を使ってご説明しております。
ご説明した事例では、先ずは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の変更届(削除・追加)を行い、次に、追加したい工事業種について業種追加申請を行う2段階の手続きになります。
ただし、営業所技術者等(専任技術者(専技))の担当する工事業種や国家資格の種類等によっては、今回ご説明した内容と異なる手続きとなる可能性も大いにあります。
東京都のHPや「東京都の建設業許可申請・変更の手引」等を熟読して、正しい手続を確認し、作成する様式や必要とする確認書類を間違わないように気を付けてください。
それでも正しい手続きがわからない、書面を作る時間がないという建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。
弊事務所では、東京都の建設業許可申請において、許可要件の適否から、各種証明書類の収集、申請書の作成と提出まで、お手続きを一貫代行しております。
弊事務所では、東京都の建設業許可でお悩みやお困りの建設業者様のお手続きを積極的にサポートしております。