- 業種追加したいので、専任技術者を交代させたい
- 業種追加申請の中で、専任技術者の交代もできるよね・・・
- 業種追加申請と専任技術者の変更届の関係がよくわからない・・・
建設業者様が東京都の建設業許可を取得するには、営業所毎に専任技術者(専技)を常勤させておかなければなりません。
そして、営業所毎に常勤で置かれる専任技術者(専技)は、建設業許可を受けようとする工事業種に関して技術者としての要件を満たしている必要があります。
専任技術者(専技)の交代と業種追加(東京都の場合)
例えば、東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得したい場合、建設業者様は内装仕上工事に関して技術者要件を満たしている方を専任技術者(専技)にしなければなりません。
内装仕上工事の専任技術者(専技)の場合、10年実務経験者(指定学科卒業では3年もしくは5年)や国家資格者(建築施工管理技士・建築士)となります。
また、東京都の建設業許可に関しては、新規申請に留まらず、さまざまな場面で、専任技術者(専技)の設置の手続きを必要としています。
具体的には、専任技術者(専技)の変更届だけで全ての手続きを完了できるケースもあれば、廃業届を必要とするケース、般・特新規申請や業種追加申請を必要とするケースもあります。
本記事では、東京都の建設業許可における専任技術者(専技)の設置に関わる手続きのうち、建設業者様にとって分かりにくい業種追加申請を前提とした専任技術者(専技)の交代について事例を使ってご説明いたします。
専任技術者(専技)の交代と業種追加申請(事例)
- 建設会社様はリフォーム工事を30年営業、東京都知事許可の取得後15年経過
- 営業所は、千代田区本店のみ
- 東京都知事許可を持っている工事業種は、(内)の1業種(一般建設業)
- 現在の専任技術者(専技)は10年実務経験者
- 同僚の技術者が二級建築施工管理技士(仕上げ)を取得
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)を新たな専任技術者(専技)に
- (内)の他、(大)(石)(タ)(塗)(防)(具)を追加(一般建設業)
この建設業者様は、専任技術者(専技)について東京都に対してどのような手続きをしなければならないのでしょうか。
建設業者様の中には、二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格で既に建設業許可を取得している内装仕上工事の専任技術者(専技)になれるため、業種追加申請の手続きだけでよいと思われる方もいらっしゃるようです。
確かに、新しい専任技術者(専技)は二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者なので、内装仕上工事の専任技術者(専技)になれます。
でも、既に東京都の建設業許可を取得している内装仕上工事の専任技術者(専技)になることを業種追加申請の中で行うことはできません。
では、この建設業者様はどのような手続きを必要とするのでしょうか。
先ず、この建設業者様は、現在の専任技術者(専技)と新たな専任技術者(専技)の交代の変更届を提出するしなければなりません。
現在の専任技術者(専技)は内装仕上工事の専任技術者(専技)なので、既に東京都の建設業許可を取得している内装仕上工事についてのみ、新たな専任技術者(専技)に交代させる手続きを取ります。
この場合、新たな専任技術者(専技)が複数の工事業種の専任技術者(専技)になれる二級建築施工管理技士(仕上げ)であっても、既に東京都の建設業許可を取得している内装仕上工事についてのみの専任技術者(専技)の変更届となります。
次に、新たな専任技術者(専技)は、複数の工事業種の専任技術者(専技)になれる二級建築施工管理技士(仕上げ)なので、新たに東京都の建設業許可を希望する工事業種について追加申請を行います。
具体的には、新たな専任技術者(専技)の二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格を使い、新たに取得したい大工工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、塗装工事、防水工事、建具工事を追加申請します。
もともとこの建設業者様は、東京都の一般建設業許可の内装仕上工事を取得されています。
加えて、新たな専任技術者(専技)は二級建築施工管理技士(仕上げ)なので、追加する工事業種も全て東京都の一般建設業許可となります。
一般建設業許可のみを受けている建設業者様が一般建設業許可の追加申請を行うことになるので、この手続きは業種追加申請ということになります。
専任技術者(専技)の交代と業種追加(東京都の場合)
本記事では、東京都の建設業許可における専任技術者(専技)の設置に関わる手続きのうち、建設業者様にとって分かりにくい業種追加申請を前提とした専任技術者(専技)の交代について事例を使ってご説明してきました。
ご説明した事例では、先ずは、専任技術者(専技)の交代の変更届を行い、次に、追加したい工事業種について業種追加申請を行う2段階の手続きになります。
ただし、専任技術者(専技)の担当する工事業種や交代の状況によっては、今回ご説明した内容と異なる手続きとなる可能性もあります。
東京都のHPや「東京都の建設業許可申請・変更の手引」等を熟読して、作成する様式や必要とする確認書類を間違わないように慎重にご確認願います。
それでも手続きがよくわからない、書面を作る時間がないという建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。
弊事務所では、東京都の建設業許可でお悩みやお困りの建設業者様のお手続きを積極的にサポートしております。