建設業許可の営業所技術者等(専技)の実務経験証明(東京都の場合)

  • 営業所技術者等(専技)の実務経験の証明ってどうすれば良いの
  • 営業所技術者等(専技)の実務経験は誰の証明を必要とするの・・・
  • 営業所技術者等(専技)の実務経験の証明には請求書があれば良いの・・・

建設業許可を取得する際の重要な許可要件として、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所ごとに常勤させるという要件を挙げられます。

そして、営業所技術者等(専任技術者(専技))については、「現在の常勤性・専任性」と「技術者としての要件」を確認されることになります。

建設業許可の営業所技術者等(専技)の実務経験証明

営業所技術者等(専任技術者(専技))の「技術者としての要件」の確認を国家資格ではなく実務経験の証明によって行う場合、次の2つのケースを考えることができます。

<実務経験の証明者が許可業者>

営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明者が建設業許可業者の場合、東京都に実務経験を証明できる期間を網羅する建設業許可通知書・建設業許可申請書・変更届書等の写を確認資料を必要とします。

<実務経験の証明者が無許可業者>

営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明者が建設業許可を取得していない(無許可業者)場合は、どのような確認資料を必要とするのでしょうか。

本記事では、東京都における営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明に関し、建設業許可を取得していない者(無許可業者)による実務経験証明について概略をご説明いたします。

東京都の営業所技術者等(専技)の実務経験証明の証明者

そもそも無許可業者における営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明者は誰になるのでしょうか。

営業所技術者等(専任技術者(専技))の過去の実務経験を証明する場合、証明者は、①過去に勤務していた会社、②現在勤務している会社、③一人親方(個人事業主)本人のケースを考えることができます。

<過去の実務経験証明の証明者>

  • ① 過去に勤務していた会社
  • ② 現在勤務している会社
  • ③ 一人親方(個人事業主)本人

しかし、実際に過去の実務経験を証明する場合、現在勤務している会社や一人親方(個人事業主)本人としての証明になるケースが多くなっています。

なぜなら、退職者が過去に勤務していた会社から工事請負契約書等の写をいただくのは余り現実的ではないからです。

確かに、グループ会社間の人事異動等であれば、工事請負契約書等の写をいただくことは有り得るかもしれません。

しかし、通常の場合、退職した会社との関係がよほど良好でなければ工事請負契約書等の写をいただくことは至難の業と言えます。

いずれにせよ、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明者は建設業許可を取得していないため、軽微な建設工事の実績をもって営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験を証明していくことになります。

※軽微な建設工事

建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事(含、消費税)のことを言います。

東京都の営業所技術者等(専技)の実務経験証明の確認資料

証明者が建設業許可を取得していない(無許可業者)場合の営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験は、次のいずれかの確認資料を使って証明します。

<実務経験の確認資料>

  • 工事請負契約書の写(会社代表者の押印有)
  • 注文書・注文請書の写(会社代表者の押印有)
  • 請求書+入金を確認できる資料(通帳)の写

この中で最も基本となる確認資料は、工事請負契約書の写になります。

実務経験を証明したい期間について通年分を証明するため、工事請負契約書の写も年数分は必要となります。

例えば、東京都における営業所技術者等(専任技術者(専技))の10年実務経験証明の場合、期間10年分の工事請負契約書の写を準備しなければなりません。

工事請負契約書の写がない場合は、注文書・注文請書の写を準備します。

更に、注文書・注文請書の写もない場合には、請求書と入金を確認できる資料の写を用意しなければなりません。

なお、入金を確認できる資料の写とは、金融機関の通帳等の写を言っています。

東京都の建設業許可申請の実務では、実際は、「請求書と入金確認(通帳)」の写による実務経験証明が多数を占めています。

また、請求書だけではなく、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書、代表者の押印のない注文書も入金を確認できる資料(通帳)の写を必要としています。

大切なことは、東京都としては、証明者が一方的に作成できる確認資料だけでは営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明としては認めていないということです。

従って、東京都では、請求書と入金確認資料(通帳)の写をセットで提出しなければならないのです。

<お得な情報>

東京都では、工事請負契約書等の実務経験の確認資料は、本来は証明に必要となる月数分(原則1月1件)を必要としています。

但し、令和4年9月以降、東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を提出した場合、工事請負契約書等の間隔が四半期(3か月)未満であれば、その間の工事請負契約書等の写の提出を省略できる運用となっています。

東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、ご負担を軽くするためにも東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の作成を目指しましょう。

東京都の営業所技術者等(専技)の実務経験証明の注意点

東京都における営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の期間の算出は、一番古い確認資料の日付と一番新しい確認資料の日付の間で期間を数えることになります。

また、確認資料は、建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であることの証明も必要となります。

確認資料で建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であると判定できない場合、東京都からその工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験として認められないことになります。

従って、その工事業種の請負工事であることを証明するために、確認資料の他に補足資料として、東京都に対して見積書、見積内訳書、仕様書、図面、工事写真等の追加資料を提出することもあります。

東京都の営業所技術者(専技)の実務経験証明の難しさ

東京都の建設業許可申請では、他の首都圏の行政庁に比べて、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の審査が厳しいと言われています。

例えば、営業所技術者等(専任技術者(専技))の10年実務経験を証明する場合、確認資料も期間通年の10年分必要となっています。

このケースにおいて、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の確認資料を「請求書+入金確認(通帳)」のセットとして考えてみます。

東京都の以前の審査では、この「請求書+入金確認(通帳)」のセットを少なくとも1件/月・12件/年・120件/10年分用意しなければなりませんでした。

その結果、期間通年の10年分の「請求書+入金確認(通帳)」を用意するとキングファイル何冊分もの確認資料となってしまうこともありました。

現在では、東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもって、請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、その間の請求書等の提出を省略できるようになっています。

それでも、日々、建設業の営業や施工管理、現場の施工で多忙を極める建設業者様にとって、営業所技術者等(専任技術者(専技)の実務経験証明の負担は大変重いものと言えます。

それゆえに、現在でも東京都の建設業許可申請では、他の首都圏の行政庁に比べて、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の審査が厳しいと言われているのです。

建設業許可の営業所技術者等(専技)の実務経験証明(まとめ)

本記事では、東京都における営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明に関し、建設業許可を取得していない者(無許可業者)による実務経験証明について概略をご説明しております。

先ずは、建設業者様は無許可業者による営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明には、次の確認資料を必要としていることを憶えてください。

<実務経験の確認資料>

  • 工事請負契約書の写(会社代表者の押印有)
  • 注文書・注文請書の写(会社代表者の押印有)
  • 請求書+入金を確認できる資料(通帳)の写

次に、東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出は必須事項であると憶えてください。

東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を提出すれば、請求書等の提出を一部省略できるのですから、これを使いましょう。

<東京都独自様式>

  • 経営経験・実務経験期間確認表

但し、これら営業所技術者等(専任技術者(専技)の実務経験証明の確認資料を正確に収集することは、建設業者様にとって、まだまだ大変な労力と時間を要するものとなっています。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、許可要件の適否の検討から、各証明書類の収集、申請書の作成と提出代行まで建設業者様のお手続を一貫サポートしております。

弊事務所では、東京都の建設業許可申請でお困りの、特に営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明でお悩みの、建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 営業所技術者が国家資格 165,000円~
営業所技術者が実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
東京都知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所でのご相談も承っております。
このいずれの相談でも初回相談は無料となっております。

東京都の建設業許可申請でお困りの建設業者様は、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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