- 専任技術者の実務経験の証明ってどうすれば良いの
- 専任技術者の実務経験は誰の証明を必要とするの・・・
- 専任技術者の実務経験を証明するのは請求書があれば良いの・・・
建設業許可を取得する際の重要な許可要件として、専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤させるという要件があります。
そして、専任技術者(専技)については、「現在の常勤性・専任性」と「技術者としての要件」を確認されることになります。
建設業許可の専任技術者の実務経験証明(東京都の場合)
専任技術者(専技)の「技術者としての要件」の確認を国家資格ではなく実務経験によって行う場合があります。
そして、専任技術者(専技)の実務経験の証明者が許可業者の場合、東京都に建設業許可申請書と変更届書等の写を確認資料として提出します。
では、専任技術者(専技)の実務経験の証明者が建設業許可を取得していない場合は、どのような確認資料を必要とするのでしょうか。
本記事では、東京都における専任技術者(専技)の実務経験証明に関し、建設業許可を取得していない者による実務経験証明についてその概略をご説明いたします。
東京都の専任技術者の実務経験証明の証明者
そもそも専任技術者(専技)の実務経験は誰によって証明できるのでしょうか。
専任技術者(専技)の過去の実務経験を証明する場合、証明者は、①過去に勤務していた会社、②現在勤務している会社、③一人親方(個人事業主)本人のケースが考えられます。
しかし、実際に過去の実務経験を証明する場合、現在勤務している会社や一人親方(個人事業主)本人としての証明になることが多くなると思われます。
なぜなら、退職者が過去に勤務していた会社から工事請負契約書等の写をいただくのは余り現実的ではないからです。
確かに、グループ会社間の人事異動等であれば、工事請負契約書等の写をいただくことは有り得るかもしれません。
しかし、通常の場合、退職した会社との関係がよほど良好でなければ至難の業と言えます。
いずれにせよ、専任技術者(専技)の実務経験の証明者は建設業許可を取得していないため、軽微な建設工事の実績で専任技術者(専技)に実務経験を証明していくことになります。
※軽微な建設工事
建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事(含、消費税)のことを言います。
東京都の専任技術者の実務経験証明の確認資料
証明者が建設業許可を取得していない場合の専任技術者(専技)の実務経験は、次のいずれかの確認資料を使って証明していきます。
- 工事請負契約書の写
- 注文書・注文請書の写
- 請求書+入金を確認できる資料(通帳)の写
この中で最も基本となる確認資料は、工事請負契約書の写になります。
実務経験を証明したい期間について通年分を証明する必要があるため、工事請負契約書の写を年数分は提出しなければなりません。
従って、東京都における専任技術者(専技)の10年実務経験証明の場合、期間10年分の工事請負契約書の写を準備しなければなりません。
工事請負契約書の写がない場合は、注文書・注文請書の写を準備します。
更に、注文書・注文請書の写もない場合には、請求書と入金を確認できる資料の写を用意しなければなりません。
なお、入金を確認できる資料の写とは、金融機関の通帳等の写を言っています。
東京都の建設業許可申請の実務では、実は、請求書と入金確認(通帳)の写による実務経験証明が多数を占めています。
また、請求書だけではなく、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書も入金が確認できる資料(通帳)の写を必要としています。
大切なことは、東京都としては、証明者が一方的に作成できる確認資料だけでは実務経験の証明として認めていないということです。
従って、東京都では、請求書の控と通帳の写をセットで提出しなければならないのです。
※令和4年9月以降、東京都では実務経験の証明を行う期間通年分の工事請負契約書の写については、東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出で、一部写の提出を省略できる運用となっております。
東京都の専任技術者の実務経験証明の注意点
東京都における実務経験の期間の算出は、一番古い確認資料の日付と一番新しい確認資料の日付の間で期間を数えることになります。
また、確認資料は、建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であることも証明できなければなりません。
確認資料で建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であると判定できない場合には、東京都に実務経験として認められません。
従って、確認資料の他に補足資料として、東京都に対して見積書、仕様書、図面等の追加資料を提出することもあります。
東京都の専任技術者の実務経験証明の難しさ
東京都の建設業許可申請は、他の首都圏の行政庁に比べて、審査が厳しいと言われています。
その理由の一つとして、専任技術者(専技)の実務経験証明における期間通年分の確認資料の原本提示があると思います。
期間通年分の確認資料の原本提示とは、建設業許可を取得したい工事業種について1年を通して切れ間なく請負っていたことを確認するためのものです。
そのため、建設会社はその1年分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書+通帳の提示を求められています※。
東京都では、建設会社から提示された確認資料の原本を確認し、1年を通して建設業許可を取得したい工事業種の工事を請け負っていたかを確認しています。
例えば、専任技術者(専技)の10年実務経験を証明する場合には、確認資料も期間通年の10年分となります。
具体的には、少なくとも「請求書+入金確認(通帳)」のセットを1件/月・12件/年・120件/10年分用意しなければなりません※。
従って、期間通年の10年分の「請求書+入金確認(通帳)」を用意するとキングファイル何冊分もの確認資料となってしまいます。
但し、現在では実際に東京都に提出するのは、3~4件/年(目安1件/四半期)の抜粋版となっています。
それでも、東京都の場合、内容的にも物理的にも実務経験証明の負担は大変重いものと言えます。
弊事務所では、東京都の建設業許可申請でお悩みの建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。
※令和4年9月1日以降、東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもって、請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の請求書等の提出・提示を省略できるようになっています。
行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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東京都知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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東京都知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。