- 専任技術者になれるのは国家資格者か実務経験証明のできる技術者だけなの
- 監理技術者資格者証を持った技術者も、専任技術者になれるの・・・
- 監理技術者資格者証があっても、実務経験証明をしないといけないの・・・
東京都の建設業許可を取得するには、専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤させておかなければなりません。
そして、東京都は、その専任技術者(専技)の現在の常勤性(含、専任性)と技術者としての資格や経験を厳しく審査しています。
特に、東京都の実務経験証明においては、証明者が許可業者でない場合で最も厳しいケースの場合、証明期間通年分(10年以上)の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写を必要とします。
監理技術者で専任技術者になろう(東京都の場合)
この東京都における厳しい実務経験証明に必要な資料を準備することができず、東京都の建設業許可の申請を諦めてしまう建設業者様も沢山いらっしゃいます。
では、この煩雑で厄介な実務経験証明を避けて東京都の建設業許可の専任技術者(専技)としての基準をクリアーすることはできないのでしょうか。
もちろん、建設業者様の中に、建設業許可を取得されたい工事業種に対応する国家資格者がいらっしゃれば、そもそも実務経験証明は必要ではありません。
でも、建設業者様の中に必要な国家資格者がいらっしゃらない場合、本当に方法はないのでしょうか。
監理技術者資格者証の威力(その1)
いいえ、そんなことはありません。
建設業者様の社内に監理技術者資格者証を持っておられる技術者はいらっしゃいませんか。
もし監理技術者で監理技術者資格者証を持っている技術者がいらっしゃれば、やっかいな実務経験証明に頭を悩ませることはありません。
なんと監理技術者資格者証を持っている監理技術者であれば、それだけで専任技術者(専技)としての要件を満たすことができるのです。
東京都の場合、監理技術者資格者証によって資格証明する業種については、他の証明書類を必要としません。
つまり、建設業許可申請書類に監理技術者資格者証の写を添付すれば良いのです。
例えば、資格認定証明書、修業(卒業)証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書と言った証明書類は一切必要としないのです。
監理技術者資格者証の威力(その2)
どうです、監理技術者資格者証の威力ってすごいでしょう。
実は、監理技術者資格者証の威力はそれだけではありません。
東京都の場合、監理技術者証の有効期限が切れていても、所属建設者の欄が申請事業者と異なっていても、専任技術者(専技)の要件を満足していると解釈されています。
東京都としては、監理技術者資格者証を取得する際に、過去の技術者としての経験を審査された上で監理技術者資格者証を得ているため、監理技術者資格者証の期限が切れていても、取得した際に申請者と異なる建設業者に所属していても、過去の経験自体は変わらないと判断しているようです。
監理技術者資格者証の威力(その3)
また、通常の10年実務経験証明を行なう際は、東京都では建設業許可のない期間の証明として、期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写を必要としています。
仮に、ある技術者が建設会社(無許可業者)を退職した後、その建設会社での経験を活かして専任技術者(専技)になろうとした場合、退職した建設会社から期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写を頂いてくる必要があります。
退職した建設会社からそれらの証明資料を頂いてくることは、現実には大変難しいと言えます。
従って、実際には退職した建設会社で、技術者として建設業許可を取得したい工事業種の期間通年分の経験をお持ちであっても証明資料を頂けず、東京都の建設業許可の申請を諦める建設業者様もいらっしゃいます。
しかし、監理技術者資格者証をお持ちの監理技術者であれば、退職した建設会社からの改めての実務経験証明を必要としていません。
この場合、建設業許可申請のハードルはぐっと低くなります。
※監理技術者資格者証により各種証明を不要とする具体的な工事業種は、監理技術者資格者証の「有する資格」と「建設業の種類の有無」の記載で確認できます。
東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様へのサポート
弊事務所では、東京都の建設業許可を取得されたいとお悩みの建設業者様を積極的にサポートしております。
弊事務所では、東京都の建設業許可申請において、組織的・人的・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで手続全般をサポートしております。
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