監理技術者資格で営業所技術者等(専任技術者)になろう(東京都の場合)

  • 営業所技術者等(専技)になれるのは国家資格者か実務経験者だけなの
  • 監理技術者資格者証を持つ者も、営業所技術者等(専技)になれるの・・・
  • 監理技術者資格者証を持っていても、実務経験の証明を必要とするの・・・

東京都の建設業許可の取得には、営業所技術者(専任技術者(専技))を営業所毎に常勤させなければなりません。

そして、東京都は、その営業所技術者等(専任技術者(専技))の現在の常勤性と専任性、技術者としての資格や経験を厳しく審査しています。

特に、東京都の実務経験の証明においては、無許可業者による証明の場合の最も厳しいケースでは、原則、実務経験の証明期間通年分(10年以上)の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写を必要としています※。

※東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出により、工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写の提出を一部省略できます。

監理技術者資格で営業所技術者等(専任技術者)になろう(東京都の場合)

この東京都における厳しい実務経験証明に必要な資料を準備できず、建設業許可の申請を諦めてしまう建設業者様も沢山いらっしゃいます。

では、この厄介な実務経験証明を避けて東京都の建設業許可の営業所技術者等(専任技術者(専技))の基準をクリアーする方法はないのでしょうか。

もちろん、建設業者様の中に、建設業許可を取得したい工事業種に対応する国家資格者がいらっしゃる場合、そもそも実務経験の証明は必要ありません。

でも、建設業者様の中に必要な国家資格者がいらっしゃらない場合、実務経験証明の方法以外に他に方法はないのでしょうか。

監理技術者資格者証の威力(その1)

いいえ、そんなことはありません。

建設業者様の社内に監理技術者資格者証を持っておられる技術者はいらっしゃいませんか。

もし監理技術者で監理技術者資格者証をお持ちの技術者がいらっしゃれば、やっかいな実務経験証明に頭を悩ませることはありません。

監理技術者資格者証をお持ちの監理技術者であれば、営業所技術者等(専任技術者(専技))としての要件を満たせる可能性は各段に高まります※。

なんと東京都の場合、監理技術者資格者証によって証明できる工事業種については、他の証明書類を必要としていません。

例えば、資格認定証明書、修業(卒業)証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書と言った証明書類は一切必要としないのです。

つまり、建設業許可申請書類の「別とじ」に監理技術者資格者証の写を添付すれば良いということになります。

※監理技術者資格者証により各種証明を不要とする具体的な工事業種は、監理技術者資格者証の「有する資格」と「建設業の種類の有無」の記載で確認できます。

監理技術者資格者証の威力(その2)

どうです、監理技術者資格者証の威力ってすごいでしょう。

実は、監理技術者資格者証の威力はそれだけではありません。

東京都の場合、監理技術者証の有効期限が切れていても、所属建設者の欄が申請事業者と異なっていても、営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件を満足していると解釈されています。

東京都としては、監理技術者資格者証を取得する際に、過去の技術者としての経験を審査された上で監理技術者資格者証を得ているため、監理技術者資格者証の期限が切れていても、取得した際に申請者と異なる建設業者に所属していても、過去の経験自体は変わらないと判断しているようです。

監理技術者資格者証の威力(その3)

また、通常の10年実務経験証明を行なう際、東京都では建設業許可のない期間の証明として、期間通年分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写を必要としています。

ある技術者が建設会社(無許可業者)を退職後、その建設会社での経験を活かして営業所技術者等(専任技術者(専技))になろうとした場合、退職した建設会社の期間通年分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写を準備しなければなりません。

退職者にとって退職した建設会社からそれらの証明資料を提供してもらうことは、現実には大変難しいことと言えます。

従って、退職した建設会社で、技術者として建設業許可を取得したい工事業種の期間通年分の経験をお持ちであっても、証明資料を準備できないために、営業所技術者等(専任技術者(専技))になることは諦めざるを得なくなってしまいます。

しかし、監理技術者資格者証をお持ちの監理技術者であれば、退職した建設会社からの改めての実務経験証明は何も必要としていません。

この場合、建設業許可申請のハードルはぐっと低くなります。

監理技術者資格で営業所技術者等(専任技術者)になろう(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、建設業者様に監理技術者資格による営業所技術者等(専任技術者(専技))の就任の可能性を探っていただくために、監理技術者資格者証の威力(その1)(その2)(その3)をご説明しております。

<監理技術者資格者証の威力(その1)>

  • 監理技術者資格者証により証明できる工事業種は、他の証明書類は一切不要

<監理技術者資格者証の威力(その2)>

  • 有効期限切れの監理技術者資格者証、所属建設者の欄が申請事業者と異なる監理技術者資格者証でも証明可能

<監理技術者資格者証の威力(その3)>

  • 監理技術者資格者証があれば、退職した建設会社の実務経験証明も一切不要

どうです、監理技術者資格証の威力は凄いでしょう。

建設業者様の社内に監理技術者資格者証を持っておられる技術者はいらっしゃいませんか。

建設業者様は社内の技術者の経歴の棚卸を今一度お進めいただければと思います。

東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様へのサポート

弊事務所では、東京都の建設業許可を取得されたいとお悩みの建設業者様を積極的にサポートしております。

弊事務所では、東京都の建設業許可申請において、組織的・人的・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで手続全般をサポートしております。

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