- 営業所技術者等(専技)が退職しないかぎり、交代させる必要はないよね
- 営業所技術者等(専技)が長期入院するけど、そのままで良いよね・・・
- 営業所技術者等(専技)が育児休暇を取得するけど、どうなるの・・・
東京都の建設業許可を新規に取得したり、更新したりするには営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所に常勤させなければなりません。
仮に、建設会社様の営業所に営業所技術者等(専任技術者(専技))を置けなくなった場合、残念ながら東京都の建設業許可も失うことになります。
と言うのも、東京都の建設業許可の維持には、建設会社様の営業所に置く営業所技術者等(専任技術者(専技))は1日たりとも欠いてはならないからです。
建設会社様から「そんなことはわかっている」との声が上がりそうです。
営業所技術者等(専技)の交代時の常勤性と継続性
確かに、建設会社様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代時には、交代前の営業所技術者等(専任技術者(専技))と交代後の営業所技術者等(専任技術者(専技))を途絶えることのないように注意されていると思います。
これを営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と継続性と言っています。
実際の変更手続では、建設会社様は、交代後の営業所技術者等(専任技術者(専技))については健康保険被保険者証(表面)※の写を東京都に提出し、常勤の証明を行います。
また、東京都では、建設業者様は交代前の営業所技術者等(専任技術者(専技))についても常勤の証明を求められています。
具体的には、交代前の営業所技術者等(専任技術者(専技))が建設会社様に在職の場合、健康保険被保険者証(表面)※の写を用意します。
交代前の営業所技術者等(専任技術者(専技))が建設会社様を退職されている場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の写または資格喪失通知の写を用意することになります。
東京都は、提出された健康保険被保険者証に建設会社様の名前が記載されているか、資格取得日はいつになっているか等を確認して、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と継続性を審査しています。
※<健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認資料>
令和6年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行は廃止されています。
そのため、現在では法人の場合、常勤性の確認資料は次の組み合わせ等となっております。
- 1 有効期限内の既存の健康保険証(事業者名の記載有)の写
- 2 マイナ保険証(表面)の写・資格確認書の写・事業所名の記載のない健康保険証の写
- ※ 2の場合、2に加えて健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写
こんなときにも営業所技術者等(専技)の交代は必要なの
営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代を必要とする代表的な例として、営業所技術者(専任技術者(専技))の人事異動や転職・退職を挙げられます。
ただ、実は、営業所技術者等(専任技術者(専技))に人事異動のない場合や建設会社様に在職・在籍中の場合でも、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代を検討しなければならないケースもあります。
例えば、営業所技術者等(専任技術者(専技))の病気による長期入院と言った事態はいかがでしょうか。
営業所技術者等(専任技術者(専技))は病気の治療のため数か月にわたり会社に出勤することはできません。
また、営業所技術者等(専任技術者(専技))の出産に伴う育児休暇制度の利用はいかがでしょうか。
この営業所技術者等(専任技術者(専技))も育児休暇制度を活用されるため数か月間ご自身の職場を空けることになります。
いずれのケースも営業所技術者等(専任技術者(専技))に人事異動があったわけでもなく、建設会社様に在職・在籍中であることにも変わりありません。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の長期入院や育児休暇制度の利用について、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と継続性はどう整理すれば良いのでしょうか。
長期入院や育児休暇で、営業所技術者等(専技)は交代するの
建設業許可の重要な要件である営業所技術者等(専任技術者(専技))は、営業所に常勤して専らその職務に従事していなければなりません。
確かに、長期入院される営業所技術者等(専任技術者(専技))や育児休暇を取得される営業所技術者等(専任技術者(専技))は、人事異動でもありませんし、建設会社を退職されているわけでもありません。
でも、建設業者様の営業所技術者等(専任技術者(専技))として営業所に常勤して専らその職務に従事する者と言えるのでしょうか。
また、入院中の病院(病室)、育児休暇中の自宅(居所)、これらは営業所と密に連絡を取ることができる、営業所技術者等(専任技術者(専技))として業務を行うことができる状態と言えるのでしょうか。
少し心細くなってきましたね。
やはり、営業所技術者等(専任技術者(専技))にこれらの事態の発生を予見できた際は、いち早く事前に営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の検討を開始しなければなりません。
建設業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))に人事異動もなく、また、退職していない場合でも、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代を必要とするケースもあることに注意していただきたいと思います。
営業所技術者(専技)の長期入院・育児休暇、交代の必要はあるのか(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代を必要とするケースの中で、建設業者様の見落としやすい営業所技術者等(専任技術者(専技)の長期入院や育児休暇による交代ついて説明しております。
建設会社様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の長期入院や育児休暇制度の利用によって、営業所技術者(専任技術者(専技))が営業所に常勤して専ら職務に従事できなくなる場合、東京都に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を提出しなければなりません。
建設業者様には、営業所技術者等(専任技術者(専技))の長期入院や長期の育児休暇といった事態に素早く対応できるよう社内情報の収集や人材の育成に努めていただきたいと思います。
<営業所技術者(専任技術者(専技))の見落としやすい変更事由>
- 営業所技術者等(専任技術者(専技))の病気治療による長期入院
- 営業所技術者等(専任技術者(専技))の出産による長期の育児休暇
弊事務所では、東京都の建設業許可の申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般をサポートしております。
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