- 専任技術者が退職しなければ、交代させる必要はないよね
- 専任技術者が長期入院するけど、そのままで良いよね・・・
- 専任技術者が育児休暇を取得するけど、専任技術者はどうなるの・・・
東京都の建設業許可を新規に取得したり、維持・更新したりするには専任技術者(専技)を営業所に常勤させておく必要があります。
もし仮に、建設会社様の営業所に専任技術者(専技)がいらっしゃらなくなった場合、残念ながら東京都の建設業許可も失ってしまいます。
なぜなら、東京都の建設業許可を維持するためには、建設会社様の営業所に置く専任技術者(専技)を1日たりとも欠いてはならないからです。
建設会社様から「そんなことはわかっている」との声が上がりそうです。
専任技術者(専技)の交代時の常勤性と継続性
確かに、建設会社様は、専任技術者(専技)を交代させる際は、交代前の専任技術者(専技)交代後の専任技術者(専技)を途絶えることのないよう注意されていることと思います。
これを専任技術者(専技)の常勤性と継続性と言っています。
実際の変更手続では、建設会社様は、交代後の専任技術者(専技)については健康保険被保険者証(表面)のコピーを東京都に提出し、常勤の証明を行っています。
また、建設業者様は、交代前の専任技術者(専技)についても証明しています。
具体的には、交代前の専任技術者(専技)が建設会社様に在職の場合、健康保険被保険者証のコピーを用意します。
交代前の専任技術者(専技)が建設会社様を退職されている場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届のコピーまたは資格喪失通知のコピーを用意して、東京都に提出します。
東京都は、提出された健康保険被保険者証に建設会社様の名前が記載されているか、資格取得日はいつになっているか等の情報を確認の上、専任技術者(専技)の常勤性と継続性を審査しています。
こんなときにも専任技術者の交代が必要なの
こういった専任技術者(専技)の交代を必要とする典型的な例として、専任技術者(専技)の退職や人事異動を思い浮かべられると思います。
ただ、実は、専任技術者(専技)が建設会社を退職されなくとも、また、特に人事異動のない場合でも、専任技術者(専技)を交代させなければならないケースもあるのです。
例えば、建設会社の専任技術者(専技)が長期に入院するようなことがあった場合はどうでしょうか。
専任技術者(専技)が建設会社様の育児休暇制度を活用し、何ヶ月も職場を空けるようになった場合、こんなケースはどうなるのでしょうか。
長期入院や育児休暇で、専任技術者はどうなるの
建設業許可の重要な要件である専任技術者(専技)は、その営業所に常勤して専ら職務に従事していなければなりません。
確かに、長期入院される専任技術者(専技)や育児休暇を取得される専任技術者(専技)は、建設会社を退職されていませんし、人事異動も受けておられません。
でも、建設業者様の専任技術者(専技)として営業所に常勤して専ら職務に従事する者と言えるのでしょうか。
また、営業所と密に連絡を取ることができる、専任技術者(専技)として業務を行うことができる状態と言えるのでしょうか。
少し心細くなってきましたね。
やはり、専任技術者(専技)にこれらのような事態が発生することが分かった際は、いち早く事前に専任技術者(専技)の交代を検討する必要があるのです。
建設業者様は、専任技術者(専技)が退職や人事異動していなくとも、専任技術者(専技)の交代を必要とするケースもあることに注意をお願いします。
こんなときにも専任技術者を交代(東京都の場合)(まとめ)
本記事では「こんなときにも専任技術者を交代(東京都の場合)」と題し、専任技術者(専技)の交代を必要とするケースの中で、建設業者様が見落としやすい長期入院や育児休暇について説明しております。
建設業者様には、専任技術者(専技)の長期入院や育児休暇といった事態に素早く対応できるよう社内情報の収集や人材の育成に努めていただければと思います。
弊事務所では、東京都の建設業許可の申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般をサポートしております。
東京都の建設業許可の申請、特に、専任技術者(専技)の交代について、お悩みの建設会社様はお気軽にお問い合わせください。