変更前の営業所技術者等(専技)が後期高齢者の場合、変更時の常勤性確認(東京都の場合)

  • 変更前と変更後の営業所技術者等(専技)の在職の継続性ってどういうこと
  • 変更前の営業所技術者等が後期高齢者(専技)、確認資料は何なの・・・
  • 後期高齢者は、後期高齢者被保険者証で変更時の常勤を証明できるの・・・

東京都の建設業許可を維持するためには、建設会社様は営業所技術者等(専任技術者(専技))を1日も欠くこともなく営業所に常勤させなければなりません。

しかし、何年も建設業を営まれていると、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代といったことも当然出てまいります。

営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の場合、建設会社様は東京都に対して、交代の発生より14日以内に変更届出書を提出することになります。

そして、東京都に変更届出書を提出した際には、建設会社様は営業所技術者等(専任技術者(専技))について許可基準を満たしているのか改めて審査されることになります。

営業所技術者(専技)の交代に必要な確認書類

営業所技術者(専任技術者(専技))の交代の場合、変更後の営業所技術者(専任技術者(専技))については「現在の建設会社様に常勤していること」や「技術者としての要件を満たしていること」を東京都に確認されます。

具体的には、変更後の営業所技術者等(専任技術者(専技))の「常勤性の確認」として、有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写(事業所名の印字されているもの)等を用意することになります※1

また、「技術者としての要件の確認」として、国家資格者の場合は合格証や免許証等の写の用意を必要とします。

なお、実務経験の場合、証明者が建設業許可業者であれば建設業許可申請書と変更届出書等の写、証明者が未許可業者であれば工事請負契約書等の写を必要としています。

加えて、実務経験の場合、東京都では「実務経験証明の期間に証明者の建設会社に常勤していたこと」も確認されることになっています。

その際、変更後の営業所技術者等(専任技術者(専技))の有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写(事業所名の印字されているもの)や厚生年金被保険者記録回答票等の写を準備します※2

変更前と変更後の営業所技術者(専技)の変更時の常勤性(在職の継続性)

では、これだけの確認資料を用意すれば、建設会社様は専任技術者(専技)を交代させることができるのでしょうか。

東京都に営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の変更届出書を受理してもらえるのでしょうか。

東京都の建設業許可を維持するためには、建設会社様は営業所技術者等(専任技術者(専技))を1日も欠くことなく営業所に常勤させていなければなりません。

つまり、東京都の建設業許可をお持ちの建設会社様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更時の常勤性(在職の継続性)の証明も求められています。

では、変更後の営業所技術者等(専任技術者(専技))と変更前の営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更時の常勤性(在職の継続性)は、具体的にどのような確認資料で証明できるのでしょうか。

通常は、変更前の営業所技術者等(専技)が建設会社様に在職している場合は有効期限内の既存の健康保険被保険者証の写(事業所名の印字されているもの)、変更前の営業所技術者等(専技)が建設会社様を退職している場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の写または資格喪失通知の写を準備します※3

※1・2・3健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認資料

令和6年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行は廃止となっています。

それを受け、東京都の場合、建設業許可申請や変更届における常勤性の確認資料は以下の通りとなっています。

<法人の場合>

  • マイナ保険証(表面)
  • 資格確認書
  • 有効期限内の既存の健康保険証(事業所名の記載有)

マイナ保健証、資格確認書、事業所名の記載のない有効期限内の既存の健康保険証の場合、以下の追加資料を必要とします(代表例)。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写
  • (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写 等

では、この変更前の営業所技術者等(専任技術者(専技))が後期高齢者のケースではどうなるのでしょうか。

変更前の営業所技術者等(専技)が後期高齢者の場合、変更時の常勤性確認

後期高齢者の場合、健康保険や厚生年金保険の被保険者ではありません。

従って、後期高齢者は、健康保険被保険者証の写や健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写を提出することはできません。

では、どのような確認資料であれば変更前の後期高齢者の営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更時の常勤性(在職の継続性)を東京都に証明できるのでしょうか。

東京都では、変更前の営業所技術者等(専任技術者(専技))が後期高齢者の場合、例えば、有効期限内の既存の後期高齢者被保険者証の写と住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を必要とします4

また、この変更前の後期高齢者の営業所技術者等(専任技術者(専技))が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写でも証明できます(確定申告が電子申請の場合、受信通知(メール詳細)も必要)。

<変更前の営業所技術者等(専技)が後期高齢者の場合の変更時の常勤性の確認資料(代表例)>

  • 有効期限内の既存の後期高齢者被保険者証の写※5
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写
  • 法人の確定申告書の表紙・役員報酬明細の写、受信通知(メール詳細)

※4・5 有効期限内の後期高齢者被保険者証でない場合、マイナ保険証(表面)の写・資格確認書の写

東京都の「建設業許可(申請・変更)の手引」の記載でも、変更前の後期高齢者の営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更時の常勤性(在職の継続性)の確認資料については、わかりにくいのでよく覚えておいてください。

変更前の営業所技術者等(専技)が後期高齢者の場合、変更時の常勤性確認(東京都の場合)まとめ

本記事では、変更前の営業所技術者等(専任技術者(専技))が後期高齢者の場合について、東京都における変更時の常勤性(在職の継続性)の確認資料についてご説明しております。

東京都では、変更前の営業所技術者等(専任技術者(専技))が後期高齢者の場合、例えば、有効期限内の既存の後期高齢者被保険者証の写と住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を必要とします※6

また、変更前の後期高齢者の営業所技術者等(専任技術者(専技))が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写でも証明できることになっています。

確定申告が電子申請の場合には、受信通知(メール詳細)も必要となりますので、これについてもご注意願います。

<変更前の営業所技術者等(専技)が後期高齢者の場合の変更時の常勤性の確認資料(代表例)>

  • 有効期限内の既存の後期高齢者被保険者証の写※7
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写
  • 法人の確定申告書の表紙・役員報酬明細の写、受信通知(メール詳細)

※6.7 有効期限内の後期高齢者被保険者証でない場合、マイナ保険証(表面)の写・資格確認書の写

弊事務所では、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代をご検討の東京都の建設業許可をお持ちの建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。

弊事務所は、東京都の建設業許可の各種申請書や変更届について、建設業者様に代わり、お手続きを代行しております。

営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(変更届出書)でお困りの建設会社様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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