- 営業所技術者等(専技)が退職したけど、東京都の建設業許可は変わらないよね
- 営業所技術者等(専技)が退職したけど、東京都に変更届を出さないといけないの・・・
- 営業所技術者等(専技)が退職したけど、東京都に廃業届を出さないといけないの・・・
東京都の建設業許可の重要な許可要件の一つとして、営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に常勤させるという要件を挙げられます。
従って、営業所技術者等(専任技術者(専技))が退職し、会社に不在となった場合、建設会社様は東京都の建設業許可を維持できないことになります。
営業所技術者等(専技)の交代と一部廃業(東京都の場合)
<全部廃業>
この場合、建設会社様は、東京都に対して建設業(許可)の廃業届を提出しなければなりません。
この廃業届は、「全部廃業」と言われています。
廃業届「全部廃業」は廃業後30日以内に東京都に届出することになっています。
<営業所技術者等の交代>
では、営業所技術者等(専任技術者(専技))は退職するけど、社内の技術者に営業所技術者等(専任技術者(専技))を交代できる場合はどうなるのでしょうか。
前任の営業所技術者等(専任技術者(専技))と新任の営業所技術者等(専任技術者(専技))で全ての工事業種について交代できるケースでは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を提出することになります。
それでは、前任の営業所技術者等(専任技術者(専技))と新任の営業所技術者等(専任技術者(専技))で担当できる工事業種に違いのあるケースはどうなるのでしょうか。
特に、前任の営業所技術者等(専任技術者(専技))の担当している工事業種が多く、新任の営業所技術者等(専任技術者(専技))の担当できる工事業種が少ない場合はどうすればよいのでしょうか。
やはり、新任の営業所技術者等(専任技術者(専技))で担当できない工事業種については、東京都に対して営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届以外に他の手続を必要とするのでしょうか。
例えば、新任の営業所技術者等(専任技術者(専技))で担当できない工事業種については、営業所技術者等(専任技術者(専技))は不在となるため、この場合も廃業届の提出を求められるのでしょうか。
本記事では、複雑で難しい営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代と廃業の手続きについて、代表的な事例を使って、わかりやすく説明いたします。
営業所技術者等(専技)の交代と一部廃業(事例)
- 建設会社様は30年来リフォーム工事を営業、東京都許可を取得し15年経過
- 営業所は千代田区の本店のみ
- 許可のある工事業種は、一般の(建)(大)(屋)(タ)(内)の5業種
- 営業所技術者※(専任技術者(専技))は二級建築士
- この営業所技術者(専任技術者(専技))が急遽地元に帰るため退職
- 建設会社様は、社内で営業所技術者(専任技術者(専技))の候補者を選考
- 入社13年目の技術者を新任の営業所技術者(専任技術者(専技))の候補に
- 但し、国家資格者ではなく(内)10年実務経験での証明
- 他に国家資格者や10年以上勤務している技術者はなし
※<営業所技術者等(専任技術者(専技)>
- 一般建設業の場合 営業所技術者
- 特定建設業の場合 特定営業所技術者
この建設会社様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代について東京都に変更届を提出しなければなりません。
具体的には、変更届書・営業所技術者等一覧表・営業所技術者等証明書・実務経験証明書等を準備しなければなりません。
営業所技術者等証明書については、前任の営業所技術者(専任技術者(専技))は「営業所技術者等(専任技術者)の交替に伴う削除」という届出区分になります。
他方、新任の営業所技術者(専任技術者(専技))は「営業所技術者等(専任技術者)の追加」という届出区分になります。
また、新任の営業所技術者(専任技術者(専技))についての(内)実務経証明書を作成します。
この実務経験証明書には(内)の実務経験の内容を10年以上分具体的に記載していきます。
なお、この建設会社様は、(内)の建設業許可を15年持たれているため(内)の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書・入金確認(通帳)等の確認資料を準備する必要はありません。
ここで注意事項です。
営業所技術者(専任技術者(専技))の交代(削除・追加)を認めてもらうには、前任の営業所技術者(専任技術者(専技))と新任の営業所技術者(専任技術者(専技))の就任に時間的な空白を生んではいけません。
建設業許可の許可要件である営業所技術者等(専任技術者(専技))の設置は1日の空白も許されていないからです。
この建設会社様の場合、前任の営業所技術者(専任技術者(専技))の退職時に、新任の営業所技術者(専任技術者(専技))も会社に在籍しているため、この点は問題ありません。
なお、営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性と継続性の証明は、新任の営業所技術者(専任技術者(専技))の健康保険被保険者証(資格取得日)※、前任の営業所技術者(専任技術者(専技))の健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写等で確認されます。
※<健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類>
法人の場合
- マイナ保険証(表面)
- 資格確認書
- 有効期限内の既存の健康保険被保険者証(事業所名記載のもの)
マイナ保険証・資格確認書・事業所名記載のない場合(代表例)以下も追加
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写
- 資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写 等
これでこの建設会社様は、(内)については新任の営業所技術者(専任技術者(専技))を置くことで建設業許可を継続できることになります。
それ以外の(建)(大)(屋)(タ)については営業所技術者(専任技術者(専技))を欠くことになるので建設業許可を継続できません。
従って、建設会社様は、東京都に(建)(大)(屋)(タ)について廃業届を提出することになります。
この場合、(内)は引き続き建設業許可を維持できるため、「全部廃業」ではなく「一部廃業」の届出となります。
それらの手続の結果、建設業者様の建設業許可は一般の(内)のみとなります。
必要となる書面等(事例の場合)
この事例において必要となる書面等は次の通りとなります
東京都の場合、別綴じ用紙や入力用紙も必要になりますので、お忘れにならないようにお気を付けください。
<営業所技術者等(専任技術者(専技)の交代(削除・追加)>
- 様式二十二号の二変更届出書(第一面)
- 別紙四 営業所技術者等一覧表(新任者)
- 様式第8号 営業所技術者等証明書(前任者)(削除)
- 様式第8号 営業所技術者等証明書(新任者)(追加)
- 様式第9号 実務経験証明書(新任者)
- 有効期限内の既存の健康保険被保険者証(表面、事業者名の印字あるもの)等の写(新任者)
- 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写(前任者)
<一部廃業>
- 二十二号の四届出書
- 二十二号の二変更届出書(第二面)
- 届出者についての確認資料(代表印の印鑑証明書等)
営業所技術者等(専技)の交代と一部廃業(まとめ)
本記事では、複雑で難しい営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代と一部廃業の手続きについて、代表的な事例を使って、わかりやすくご説明しています。
ただし、営業所技術者等(専任技術者(専技))の担当する業種の状況によっては、本事例でご説明したものとは異なる様式や資料を準備する必要もあります。
東京都のHPや「東京都の建設業許可申請・変更の手引」等を熟読して、作成する様式や必要とする確認資料を間違わないようにしてください。
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