- 建設業許可を新規取得するための許可基準を教えて欲しい
- 新設会社の財産的基礎要件の証明書類は何を準備すれば良いの・・・
- 新設会社の決算期は過ぎたが決算は確定していない、どうなるの・・・
新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に注意事項がございます。
ちょっとしたことですが、新規取得されたいと思う建設業許可を取得できなかったり、取得するまでに時間がかかってしまったりすることもあります。
従って、東京都の建設業許可の新規取得をご計画の新設会社様には、本記事を読んでいただき、頭を抱えることにならないようご注意いただきたいと思います。
建設業許可を新規取得するための許可基準について教えて欲しい
先ずは、東京都の建設業許可を新規取得するために必要な許可基準についてもう一度確認しておきましょう。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適正な社会保険に加入していること
東京都の建設業許可を新規取得するためには、建設業者様はこの6つの許可基準を全て満足していなければなりません。
法人の財産的基礎要件の証明資料は何を必要とするの
建設業許可の6つの許可基準の中で、新設会社様に特に注意点していただきたい要件として「財産的基礎要件」を挙げられます。
「財産的基礎要件」とは「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」という許可基準のことです。
一般建設業の財産的基礎要件の場合、①自己資本が500万円以上あること②500万円以上の資金調達能力があること、等を東京都に確認されます。
<一般建設業の財産的基礎>
- ① 自己資本が500万円以上あること
- ② 500万円以上の資金調達能力があること
※①②のいずれかを満足させる必要あり
特定建設業の財産的基礎要件の場合には、①欠損の額が資本金の20%を超えないこと②流動比率が75%以上であること③資本金が2,000万円以上であること④自己資本が4,000万円であること、等を確認されます。
<特定建設業の財産的基礎>
- ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- ② 流動比率が75%以上であること
- ③ 資本金が2,000万円以上であること
- ④ 自己資本が4,000万円であること
※①~④の全てを満足する必要あり
では、東京都はこれらの指標についてどのような資料によって許可基準との適否を確認しているのでしょうか。
法人の場合、貸借対照表において<一般建設業の財産的基礎><特定建設業の財産的基>の指標を満足しているのか確認されます。
この貸借対照表については、建設業許可の申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認をえたもの)を用意しなければならないことになっています。
<法人の財産的基礎要件の証明資料>
- 建設業許可の申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会承認のもの)
新設会社の財産的基礎要件の証明書類は何を準備すれば良いの
では、新設会社様は、新規に会社を設立してから最初の決算が確定するまで建設業許可を新規取得することはできないのでしょうか。
そんなことはありません。
新設会社様の場合、最初の決算が確定する前でも東京都に建設業許可を新規申請できることになっています。
ただし、新設会社様の場合には、通常の貸借対照表等とは異なる特殊な書面を準備しなければなりません。
具体的には、新設会社様が一般建設業を新規取得する際には「開始貸借対照表」を作成しなければなりません。
また、新設会社様が特定建設業を新規取得するケースでは「財務諸表」を作成しなければなりません。
<新設会社の決算期未到来の場合の財務諸表等>
- 一般建設業の場合は「開始貸借対照表」
- 特定建設業の場合は「設立時点の情報による財務諸表」
「そんなことは知っているよ」という新設会社様の声も聴こえてきそうです。
実は、新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に注意していただきたい事項の本題はここからになります。
注意!新設会社の建設業許可の新規申請時期と決算基準日の関係
新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様が、会社設立直後に建設業許可の新規申請をされる場合は実は余り問題にはなりません。
もちろん、その場合であっても建設業者様には財産的基礎要件を含めて建設業許可の許可基準を満足していただくことに変わりはありません。
では、いったいどのようなケースで建設業者様の注意を必要とするのでしょうか。
新設会社の決算期は過ぎたが決算は確定していない、どうなるの
すばり、それは、新設会社様の建設業許可の新規申請を行う時期と新設会社様の決算基準日に関することになります。
例えば、新設会社様の決算基準日を3月末日とします。
この新設会社様の決算確定は通常は5月末となります。
また、新設会社様は東京都に対して4月に一般建設業許可の新規申請を行いたいと考えたとします。
この4月に行う一般建設業許可の新規申請に添付する貸借対照表を含む財務諸表はどのような書面になるのでしょうか。
この新設会社様は、決算基準日である3月末日は迎えてはいますが、4月の時点では決算は確定していません。
つまり、4月の一般建設業許可の新規申請の時点では、この新設会社様には確定した財務諸表は存在していないのです。
では、この新設会社様は、東京都の一般建設業許可の新規申請書に開始貸借対照表等を添付すれば良いのでしょうか。
いいえ、実はそうではないのです。
決算期到来・決算未確定の場合の証明資料は何を必要とするの
東京都では、新設会社様が既に決算基準日を迎えている場合には、開始貸借対照表等ではなく、確定した財務諸表の添付を求めています。
つまり、新設会社様が決算基準日を迎えた場合、建設業者様は株主総会で確定した財務諸表を準備できるまで建設業許可の新規申請を事実上行えません。
更に、新規取得したい建設業許可が特定建設業の場合、確定した財務諸表で特定建設業の許可基準の適否を確認されることになっています。
<新設会社様の決算期到来・決算未確定の場合の注意点>
- 新設会社様が決算基準日を迎えた場合、株主総会で確定した財務諸表ができるまで建設業許可の新規申請は事実上不可
- 取得したい建設業許可が特定建設業の場合、確定した財務諸表で特定建設業の許可基準の適否を審査
新設会社で建設業許可を新規取得、財産的基礎要件の証明に関する注意点(東京都の場合)まとめ
本記事では、新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に特に注意していただきたい事項についてご説明しております。
それは、新設会社様の建設業許可の新規申請を行う時期と新設会社様の決算基準日に関することとなっています。
少しの日数の違いで、建設業許可の新規申請までに時間を要したり、特定建設業を取得できなかったりする可能性も出てきます。
決算期到来・決算未確定の新設会社様で東京都の建設業許可を新規取得されたい建設業者様は十分にご注意をお願い致します。
<まとめ>
- 新設会社様が決算基準日を迎えた場合、株主総会で確定した財務諸表ができるまで建設業許可の新規申請は事実上不可
- 取得したい建設業許可が特定建設業の場合、確定した財務諸表で特定建設業の許可基準の適否を審査
新設会社にて東京都の建設業許可の申請を検討されている建設業者様にとっては、申請にかかわる手続の煩雑さや、申請に時間を掛けられないことも大きなお悩みのひとつと言えます。
弊事務所では、東京都の建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。
東京都の建設業許可申請でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の新規申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可の新規申請のご相談をお受けします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 165,000円~ |
営業所技術者が実務経験者 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請に必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
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いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。
東京都の建設業許可申請でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。