新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に注意していただきたい事項があります。
ちょっとしたことですが、新規取得されたいと思う建設業許可を取得できなかったり、取得するまでに時間がかかってしまったりすることもあります。
従って、東京都の建設業許可の新規取得をご計画の新設会社様には、本記事を読んでいただき、頭を抱えることにならないようご注意いただきたいと思います。
建設業許可を新規取得するための許可基準について
先ずは、東京都の建設業許可を新規取得するために必要な許可基準についてもう一度確認しておきましょう。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 専任技術者(専技)を営業所毎に常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適正な社会保険に加入していること
東京都の建設業許可を新規取得するためには、6つの許可基準を全て満足していなければなりません。
新設会社様の財産的基礎要件の証明について
この6つの許可基準の中で、新設会社様に特に注意点していただきたい要件があります。
それは、財産的基礎要件についてです。
つまり、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」という許可基準についてです。
財産的基礎要件は、一般建設業の場合、①自己資本が500万円以上あること②500万円以上の資金調達能力があること、等を東京都に確認されます。
<新設会社の一般建設業の財産的基礎>
- ① 自己資本が500万円以上あること
- ② 500万円以上の資金調達能力があること
特定建設業の場合には、①欠損の額が資本金の20%を超えないこと②流動比率が75%以上であること③資本金が2,000万円以上であること④自己資本が4,000万円であること、等を確認されます。
<新設会社の特定建設業の財産的基礎>
- ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- ② 流動比率が75%以上であること
- ③ 資本金が2,000万円以上であること
- ④ 自己資本が4,000万円であること
では、東京都はこれらの指標について何をもって許可基準との適否を確認しているのでしょうか。
法人では、貸借対照表において上記の指標が満足されているのかを確認されます。
この貸借対照表については、建設業許可の申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認をえたもの)を用意しなければなりません。
では、新設会社様は、新規に会社を設立してから最初の決算が確定するまで建設業許可を新規取得することはできないのでしょうか。
そんなことはありません。
新設会社様の場合、最初の決算が確定する前でも建設業許可を新規取得できることになっています。
ただし、新設会社様の場合には、特殊な書面を準備する必要があります。
具体的には、新設会社様が一般建設業を新規取得する際には、「開始貸借対照表」を作成しなければなりません。
また、新設会社様が特定建設業を新規取得するケースでは、「財務諸表」を作成する必要があります。
<新設会社の決算期未到来の場合の財務諸表等>
- ① 一般建設業の場合は「開始貸借対照表」
- ② 特定建設業の場合は設立時点の情報による「財務諸表」
「そんなことは知っているよ」という新設会社様の声が聴こえてきそうです。
実は、新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に注意していただきたい事項の本題はここからになります。
要注意!新規設立会社様の建設業許可の新規申請時期と決算基準日の関係について
新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様が、会社設立直後に建設業許可の新規申請をされる場合は、余り問題にはなりません。
もちろん、そのような場合であっても財産的基礎要件を含めて建設業許可の許可基準を満足していただくことに変わりはありません。
では、いったいどのようなケースで建設業者様の注意を必要とするのでしょうか。
すばり、それは、新規設立会社様の建設業許可の新規申請を行う時期と決算基準日に関することになります。
例えば、新設会社様の決算基準日を3月末日とします。
この新設会社様の決算確定は通常は5月末となります。
仮に、この新設会社様は東京都に対して4月に建設業許可の新規申請を行いたいと考えたとします。
4月に行う建設業許可の新規申請に添付する貸借対照表を含む財務諸表はどのようなものになるのでしょうか。
この新設会社様は、決算基準日である3月末日は迎えてはいますが、4月の時点では決算は確定していません。
つまり、4月の時点で、この新設会社様には確定した財務諸表は存在していないと考えてください。
では、この新設会社様は、東京都の建設業許可の新規申請書に開始貸借対照表等を添付すれば良いのでしょうか。
いいえ、実はそうではないのです。
決算基準日(決算未確定)を迎えている場合の証明について
東京都では、新設会社様が既に決算基準日を迎えている場合には、開始貸借対照表等ではなく、確定した財務諸表の添付を求めています。
つまり、新設会社様が決算基準日を迎えてしまった場合には、株主総会で確定した財務諸表ができあがるまで建設業許可の新規申請を事実上行えないのです。
更に、新規取得したい建設業許可が特定建設業のケースでは、確定した財務諸表で特定建設業の許可基準の適否を確認されることになっています。
<新設会社様の決算期到来の場合の注意点>
- ① 新設会社様が決算基準日を迎えてしまった場合、株主総会で確定した財務諸表ができあがるまで建設業許可の新規申請を事実上行えない
- ② 取得したい建設業許可が特定建設業の場合、確定した財務諸表で特定建設業の許可基準の適否を確認される
少しの日数の違いで、建設業許可の新規申請までに時間を要したり、特定建設業を取得できなかったりする可能性も出てきます。
決算基準日(決算未確定)を迎えている新設会社様で東京都の建設業許可を新規取得されたい建設業者様は十分にご注意をお願い致します。
新設会社にて東京都の建設業許可の申請を検討されている建設業者様にとっては、申請にかかわる手続の煩雑さや、申請に時間を掛けられないことも大きなお悩みのひとつと言えます。
弊事務所では、東京都の建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。
東京都の建設業許可申請でお悩みの新設会社様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の新規申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可の新規申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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東京都知事許可 | 一般 | 国家資格者 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請に必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談で承っております。
この初回出張相談は無料となっております。