出向者の常勤証明について(東京都の場合)

  • 出向役員でも出向先の常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれるの
  • 出向技術者では出向先の専任技術者になれないの・・・
  • 出向先の負担金の支払いがない場合、常勤性はないとされるの・・・

建設会社様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人と言った許可の取得や維持に欠かせない要件について、出向者の経験や資格を使おうとお考えの方がいらっしゃいます。

では、東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人と言う重要な職位に出向者を充てることは認められているのでしょうか。

もし、出向者をもって、建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人となれるのであれば、どのような資料を準備しなければならないのでしょうか。

本記事では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人が他社(出向元)から出ている場合、どのような点が特に問題となり、どうすればその問題点をクリアーできるのかをご説明いたします。

出向者の常勤証明について(東京都の場合)

そもそも出向とは、どういう意味なのでしょうか。

東京都の場合、出向とは「会社同士が協定を結び自社社員を身分を残したまま他の会社に配置する」ことと定義しているようです。

そして、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人が出向者である場合、出向先での常勤性を問われることになります。

逆に言えば、出向先での常勤性を証明できれば、出向者も出向先の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人になることができます。

では、東京都の場合、出向者の出向先での常勤性をどのように証明すればよいのでしょうか。

出向者の常勤証明に必要となる主な資料例(東京都の場合)

  • 出向元の健康保険被保険者証の写
  • 出向契約書・出向協定書・発令通知書の写
  • 出向者の給与等を還付していることを証明する書類(出向費用負担金)
  • 出向元の非常勤証明書(出向元役員を兼務の場合)

東京都の場合、出向者に関しては、例えば上記のような書類を準備しなければなりません。

そして、建設会社様はそれらの書類を提出して、東京都に出向者の出向先での常勤性を確認してもらいます。

<①出向元の健康保険被保険者証の写>

出向者は出向元に身分を残しているので、当然、出向元の健康保険被保険者証を必要とします。

<➁出向契約書・出向協定書・発令通知書の写>

出向契約書・出向協定書・発令通知書によって、出向者の特定・出向期間・出向者の身分・給与等諸手当の取り決めを確認されます。

また、会社間だけでの契約内容のみで、出向者の氏名・出向期間等を別途定める場合は、覚書・出向辞令・人事カード等の出向の事実が分かる書類も必要となってきます。

<③出向者の給与等を還付していることを証明する書類(出向先から出向元に支払われる出向費用負担金)>

出向者の名前が記載された、直近3ヶ月分の出向元からの請求書、銀行振込の場合は銀行振込通知書(出向費用の支払領収書)、出向者の給与明細を必要とします(出向負担料に関する出向元・出向先間の請求書及び入金確認等)。

東京都では、出向者が出向して間もない場合、直近1ヶ月分の書類の提出でも認められています。

また、出向費用負担金の支払いがまだ発生していない場合には、出向者が出向先に毎日勤務している資料を提出しなければなりません。

この場合には、必要な資料について東京都と事前調整を必要とします。

<④非常勤証明書>

また、出向者が出向元の役員を兼務している場合、取締役会の議事録等非常勤を証明する必要もあります。

通常は、①に加えて➁か③の書類で出向者の常勤性の証明を行うことになります。

出向者の常勤証明について(東京都の場合)(まとめ)

ここまで、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人が他社(出向元)から出ている場合の出向先での常勤性の証明について説明してきました。

また、出向先での常勤性を証明する資料についても詳しくご説明してきました。

ここで建設会社様にご注意いただきたいのは、対象の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)、令3条の使用人が出向先に常勤している実態がなければならないといことです。

この点については、東京都も慎重に審査するため、場合によっては、出向者が東京都から直接話を聞かれることもありえます。

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