配管工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付は何工事(東京都の場合)

  • ユニットバスやシステムキッチンの据付は、管工事だよね・・・
  • 配管工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付って、何工事・・・
  • 内装仕上工事の建設業許可で、ユニットバスの据付もできるの・・・

東京都の建設業許可をお持ちの建設会社様の中には、施工している工事について「どの工事業種に当たるのかわからない」とお困りの方もいらっしゃいます。

例えば、内装仕上工事の建設業許可をお持ちの工務店様で、リフォーム工事として洗面所やキッチンの壁を張る工事を施工されていたとします。

そして、リフォーム工事としての内装仕上工事に伴って、施主様より洗面所の壁張りだけではなくユニットバスやダイニングのシステムキッチンの据付を依頼されたりするようになります。

その工務店様の仕事ぶりが評価され、やがて施主様よりユニットバスやシステムキッチンの据付のみを請け負う施工現場も出てくるようになっています。

配管工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付って何工事

この工務店様の施工したユニットバスやシステムキッチンの据付は、建設業許可のどの工事業種に該当することになるのでしょうか。

「何を言っているんだ、ユニットバスやシステムキッチンの工事だから管工事に決まっているじゃないか」と思われる建設会社様もいらっしゃることでしょう。

本当に管工事でしょうか。

確かに、ユニットバスやシステムキッチンの据付は管工事に当たる気もします。

でも、この内装仕上工事の建設業許可をお持ちの工務店様は、ユニットバスやシステムキッチンの据付のみを施工していたのです。

つまり、この内装仕上工事の工務店様は、ユニットバスやシステムキッチンの配管に関する工事は全く請け負われていなかったのです。

配管に関する工事が全くない管工事ってあるのでしょうか。

「・・・。」

なんだか、この工務店様の施工していたユニットバスやシステムキッチンの据付は、管工事には当たらないような気もしてきました。

配管工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付の工事業種

それでは、配管に関する工事を全く含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は、建設業許可のどの工事業種に当たるのでしょうか。

少し考えてみましょう。

東京都の「建設業許可申請・変更の手引」に記載の建設工事の29工事業種の中に、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの設置工事の記載はあるのでしょうか。

管工事にもありません、内装仕上工事にもありません、水道施設工事にもありません、難しいですね。

では、いったい配管に関する工事を全く含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は、東京都では何工事に当たるのでしょうか。

実は、東京都の場合、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は「とび・土工工事」に当たるのです。

「え!」っと言う建設業者様の声が聴こえてきます。

確かに、ユニットバスやシステムキッチンの据付が「とび・土工工事」に当たるとは「なんだか、イメージが違う」という建設会社様も沢山いらっしゃるようです。

しかし、東京都の場合、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は「とび・土工工事」に該当するとされています。

従って、東京都の内装仕上工事の建設業許可をお持ちの工務店様は、配管工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付を500万円以上の工事請負金額で請け負う場合には「とび・土工工事」の建設業許可を取得しなければなりません。

配管工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付は何工事(東京都の場合)まとめ

本記事では、東京都の場合、配管に関する工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付を何工事としているのかご説明しております。

東京都の場合、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は「とび・土工工事」とされています。

従って、配管工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付を500万円以上の工事請負金額で請け負う場合、「とび・土工工事」の建設業許可を取得することになります。

もちろん、配管に関する工事を伴うユニットバスやシステムキッチンの据付は管工事に該当します。

従って、配管工事を伴うユニットバスやシステムキッチンの据付を500万円以上の工事請負金額で請け負う場合には、「管工事」の建設業許可を取得しなければなりません。

ユニットバスやシステムキッチンの据付の工事業種(まとめ)>

  • 配管工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は「とび・土工工事」
  • 配管工事を含むユニットバスやシステムキッチンの据付は「管工事」

たとえ、同じリフォーム工事に伴う工事であっても、東京都では配管に関する工事の有無によって必要な建設業許可の工事業種は異なります。

東京都の建設業者様は、必要な建設業許可の工事業種を間違うことで建設業法違反にならないよう注意を必要とします。

また、東京都の建設業許可の新規申請や業種追加申請においても、申請する工事業種を間違わないよう慎重な検討を必要としています。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、組織的・人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成及び提出代行まで、手続全般をサポートしております。

もちろん東京都の建設業許可の新規申請や業種追加申請も対応しております。

東京都の建設業許可でお悩みの建設会社様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

行政書士に東京都の建設業許可(新規申請)を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可(新規申請)をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可(新規申請)のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可(新規申請)のご相談をお受けします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可(新規申請)をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 営業所技術者が国家資格者 165,000円~
営業所技術者が実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可(新規申請)のために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所でのご相談も対応できます。
いずれの相談でも初回相談は無料となっております。

東京都の建設業許可でお困りの建設会社様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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