- ユニットバスやシステムキッチンの据付って、全て管工事だよね・・・
- 配管を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付って、何工事・・・
- 内装工事の建設業許可で、ユニットバスの据付ができるの・・・
東京都の建設業許可をお持ちの建設会社様の中には、施工している工事がいったい何の工事業種に当たるのかよくわからないとお困りの方がいらっしゃいます。
例えば、内装仕上工事の東京都の建設業許可をお持ちの工務店様が、リフォーム工事で洗面所やキッチンの壁を張る工事をされることがあります。
そして、リフォーム工事としての内装仕上工事に伴って、施主様より洗面所の壁張りだけではなくユニットバスの据付まで依頼されたり、ダイニングのシステムキッチンの据付を依頼されたりすることもあるようです。
そのうち主に仕事の範囲も広がってユニットバスやシステムキッチンの据付のみを行う施工現場も出てくるようです。
配管に関する工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付って何工事
では、この工務店様の施工したユニットバスやシステムキッチンの据付は、何の工事業種に該当するのでしょうか。
「何を言っているんだ、ユニットバスやシステムキッチンの工事だから管工事に決まっているじゃないか」と思われる建設会社様もいらっしゃることでしょう。
でも本当に管工事でしょうか。
確かに、ユニットバスやシステムキッチンの据付は管工事に当たるような気もしますよね。
でも、この東京都の内装仕上工事の建設業許可をお持ちの工務店様はそもそも、ユニットバスやシステムキッチンの据付のみを行っていたのです。
つまり、ユニットバスやシステムキッチンの配管に関する工事は全く請け負われていなかったのです。
配管に関する工事が全くない管工事ってあるのでしょうか。
どうやら、この工務店様の施工していたユニットバスやシステムキッチンの据付は、管工事に当たらないような気がしてきました。
配管に関する工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付って、何工事(東京都の場合)
では、配管に関する工事を全く含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は、何の工事業種に当たるのでしょうか。
少し考えてみましょう。
東京都建設業許可申請の手引に記載の建設工事の29工事業種の中に、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの設置工事の記載はあったでしょうか。
管工事にもありません、内装仕上工事にもありません、水道施設工事にもありません、難しいですね。
では、いったい配管に関する工事を全く含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は、何工事になるのでしょうか。
実は、東京都の場合、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は「とび・土工工事」に当たります。
ユニットバスやシステムキッチンの据付が「とび・土工工事」に当たるとは「なんだか、イメージが違う」という建設会社様もいらっしゃいます。
配管に関する工事のないユニットバスやシステムキッチンの据付は何工事(まとめ)
この東京都の内装仕上工事の建設業許可をお持ちの工務店様は、配管に関する工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付を500万円以上の工事請負金額で請け負う場合、「とび・土工工事」の建設業許可を取得しなければなりません。
もちろん、配管に関する工事を伴うユニットバスやシステムキッチンの据付は管工事に該当します。
従って、配管に関する工事を伴うユニットバスやシステムキッチンの据付を500万円以上の工事請負金額で請け負う場合には、「管工事」の建設業許可を取得する必要があります。
同じリフォーム工事に伴うユニットバスやシステムキッチンの据付であっても、配管を伴うか伴わないかによって必要な建設業許可の工事業種が異なってきます。
- 配管工事を含まないユニットバスやシステムキッチンの据付は「とび・土工工事」
- 配管工事を含むユニットバスやシステムキッチンの据付は「管工事」
東京都の建設業許可を取得する際には、申請する工事業種を間違わないよう気をつけてください。
弊事務所では、東京都の建設業許可について、組織的・人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般をサポートしております。
東京都の建設業許可でお困りの建設会社様は、お気軽にご相談下さい。
行政書士に東京都の建設業許可(新規申請)を依頼する場合(ご参考)
行政書士に東京都の建設業許可(新規申請)をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可(新規申請)のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可(新規申請)のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可(新規申請)をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 国家資格者 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可(新規申請)のために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。